4月から6月は支払う税金が多い時期です。固定資産税や自動車税に加え、住民税切り替えの時期でもあり、何かと税金を気にすることが多いと思います。
それらの税金に備えるには、正しい知識を学ぶのが重要です。この記事では、4月から6月にかけて覚えておきたい税金の基礎知識をわかりやすく解説します。
4月から6月に納める税金一覧
まずは4月から6月にかけて納める税金に関する出来事を一覧で見てみましょう。
4月 |
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6月 |
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4~6月は固定資産勢や住民税の普通徴収が始まる時期であるほか、5月には自動車税・軽自動車税の納付もあり、何かと納税が多い時期です。気が付いたら税金で貯金がゴッソリ減っていたという経験がある方も多いのではないでしょうか。
仮に固定資産税が5万円、自動車税が3万4,500円、住民税が6万円(1万5,000円×3カ月)とすると、3カ月の合計額は14万4,500円となります。
もし、ここに車検の時期が重なると、車検時に支払う自動車重量税も支払う必要があるため、車検費用も合わせて合計30万円近くなる可能性もあります。
このように、4~6月は税金を納める機会が多いため、事前に制度を把握し、お金を準備しておく必要があります。
固定資産税(第1期)
固定資産税は、土地や建物を対象に課税される地方税の一つです。税率は1.4%で、土地と建物について別々に課税、算出されます。納税義務者は不動産の所有者で、建物を借りている場合は、納付義務は発生しません。支払い回数は、第1期~第4期の年4回です。
固定資産税の計算式
- 土地
課税標準額(※) × 1.4% - 家屋
課税台帳に登録されている価格 × 1.4%
※固定資産の評価額を用いる
固定資産税の税率は1.4%ですが、土地・建物両方に以下の軽減制度があります。
土地に課せられる固定資産税の軽減制度
- 小規模住宅用地:土地の固定資産額×1/6(住宅用地で1戸につき200㎡部分まで)
- 一般住宅用地:土地の固定資産額×1/3(住宅用地で200㎡を超える部分)
建物に課せられる固定資産税の軽減制度
- 新築住宅に係る税額の減額措置:住宅新築から一定期間、120㎡相当部分の税額を1/2に減額する。戸建て住宅の場合当初3年間、マンションの場合当初5年間。長期優良住宅の場合は、戸建て住宅当初5年間、マンション7年間に延長される
都市計画税(第1期)
都市計画税とは、市街化区域の土地と建物を対象に課せられる地方税の一つです。市街化区域と言うのは、都市計画法に基づき指定される、市街化を促進するべきエリアのことで、一般的には「基本的に誰でも建物を建てられるエリア」という認識をしておくとよいでしょう。
自宅が市街化区域かどうかを確認するには、市区町村の都市計画図を確認しましょう。Webサイト上で公開されている場合もあります。
都市計画税の税率は、以下の式によって算出されます。
都市計画税額=課税標準額(※)×0.3%
この税率は、土地と家屋両方に適用され、それぞれ個別に算出されます。また、0.3%は最大税率であり、市区町村によってはそれ以下に設定している場合もあります。
※固定資産の評価額を用いる
都市計画税については以下の記事で詳しく解説しているので、気になる方はチェックしてみてください。
自動車税・軽自動車税
自動車税・軽自動車税は、自動車・軽自動車を所有している個人に課税される地方税です。毎年4月1日時点で自動車・軽自動車を所有している場合に課税され、一般的には毎年5月上旬ごろに納付書が送られてきます。
自動車税一覧(乗用車)
総排気量 | 営業用 | 自家用 | |
1リットル以下 | 7,500円 | 29,500円 | |
1リットル超~1.5リットル以下 | 8,500円 | 34,500円 | |
1.5リットル超~2リットル以下 | 9,500円 | 39,500円 | |
2リットル超~2.5リットル以下 | 13,800円 | 45,000円 | |
2.5リットル超~3リットル以下 | 15,700円 | 51,000円 | |
3リットル超~3.5リットル以下 | 17,900円 | 58,000円 | |
3.5リットル超~4リットル以下 | 20,500円 | 66,500円 | |
4リットル超~4.5リットル以下 | 23,600円 | 76,500円 | |
4.5リットル超~6リットル以下 | 27,200円 | 88,000円 | |
6リットル超 | 40,700円 | 111,000円 |
注)トラックの税額は異なる。
軽自動車税(乗用車)
総排気量 | 営業用 | 自家用 | |
1リットル以下 | 6,900円 | 10,800円 |
注)トラックの税額は異なる。
住民税普通徴収(普通徴収・第1期)
住民税の普通徴収とは、納付書で住民税を支払うことです。住民税は給与所得者の場合、毎月給与から天引きされますが、自営業の方や仕事をしていない方などの場合は、年4回に分けて納付書で支払います。
住民税の支払いが6月から始まるのは、住民税の額が前年の所得を基に算出されるためです。4~5月に前年の所得が確定し、6月分から税額が更新されます。そのため、人によっては6月から住民税が高くなる場合もあります。
住民税の額は以下の式によって算出されます
住民税の計算式
- 住民税額=均等割+所得割額
均等割
- 5,000円(市町村民税3,500円、道府県民税1,500円)
注)自治体によっては均等割額が異なる場合あり
所得割額
- 課税標準額×10%(市町村民税6%、道府県民税4%)=算出所得割額
6月に住民税が切り替わることを知らないと、突然税金が高くなったと感じてしまうかもしれません。こちらの記事で詳しく解説しているので、仕組みや対策を考えておきましょう。
確定申告の控除忘れは「還付申告」や「更正の請求」をしよう
住民税の税額は前年の所得が高いほど高くなるため、確定申告で所得控除をする方も多いと思います。しかし、なかにはiDeCo掛金やふるさと納税などが漏れてしまった方もいるのではないでしょうか。
そこで使いたいのが「還付申告」と「更正の請求」です。
還付申告とは、確定申告の期間終了後に、申告し忘れた所得税の還付を申し込むというもので、最大5年間さかのぼって申告できます。また、更正の請求とは、すでに申告済みの確定申告を修正する手続きです。
これらの手続きを行うことで、払いすぎた所得税の還付を受けることができ、また、住民税を算出するための所得額を減らすことができます。
これらの手続きで支払うべき住民税の額が減った場合、年の途中から住民税が減額されます。還付ではなく、減額での対応になることを覚えておきましょう。
還付申告・更正の請求は以下の記事で詳しく解説しています
4月から6月は税金のイベントが多い時期
4月から6月にかけては支払う税金が多く、また、住民税の切り替えもある、イベントが多い時期です。合計額が大きくなることが予想されるため、しっかり把握して計画的に準備をしておきましょう。
また、3月までに確定申告を忘れてしまった方や申告漏れがあった方は、還付申告や更正の請求の活用を!
税金の払いすぎがないよう、正しい知識を身に着けておきましょう。
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