国の制度

会社が小学校休業等対応助成金を申請してくれない場合の対応は?

「会社が助成金の申請をしてくれない」

「個人で何かできることはないの?」

この記事は、そんな疑問がある方向けの内容です。

新型コロナウイルスが原因で小学校や保育所などが臨時休業になった場合に支払われる「小学校休業等対応助成金」。2021年11月に制度が延長となり、2022年3月31までが対象期間となりました。

小学校休業等対応助成金は事業主が申請するものですが、中には事業主が申請をしてくれないケースもあるようです。こんな場合、諦めるしかないのでしょうか?

じつは、事業主が申請してくれない場合でも、労働者個人が直接国に相談したり、最終的には個人で申請したりといった道が用意されています。そこでこの記事では、会社が小学校休業等対応助成金を申請してくれない場合の対応について解説します。

小学校休業等対応助成金の概要

小学校休業等対応助成金とは、新型コロナウイルス感染症に関連して小学校や保育所などが臨時休業になった場合に、子供の世話が原因で働けない労働者が無賃金状態にならないように創設された助成金です。

制度の仕組み

制度の仕組みは上記図のとおりで、労働者に有休を取得させた事業者に対して、相当分の助成金が支給されます。助成金は国から労働者へ直接支給されるわけではない点は覚えておきましょう。

また、ここで言う「有給休暇」とは、毎年付与される「年次有給休暇」ではありません。休暇の扱い上は「特別休暇」になるため、年休を消化する必要もありません。

助成金の支給対象

助成金の支給対象となるのは、下記条件に当てはまる場合です。

雇用する労働者の申出により、令和3年8月1日から令和4年3月31日までの間に、以下のいずれかに該当する有給休暇 を取得させたこと。
ア 新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を保護者として行うための有給休暇
イ 新型コロナウイルス感染症に感染した又は風邪症状など感染したおそれのある、小学校等に通う子どもの世話を保護者として行うための 有給休暇
https://www.mhlw.go.jp/content/000839471.pdf

臨時休業には個人単位の欠席も含まれる

条件の「ア」にある「臨時休業」とは、小学校や保育所などが休業となることのほかに、特定個人の子供を対象に、学校長などが特別に欠席を認めるケースも含まれます。また、各施設を管轄する市町村や事業者などが利用を控えるよう依頼する場合もこれに該当します。

新型コロナに感染したまたは風邪症状など感染したおそれのある子どもとは

主に下記3つの状況が該当します。

  • 発熱等の風邪症状が見られる
  • 新型コロナウイルスに感染した者の濃厚接触者である
  • 医療的ケアが日常的に必要又は新型コロナウイルスに感染した場合に重篤化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども(原則小学校まで。一部例外有り)

対象期間と申請期限

小学校休業等対応助成金の対象期間は当初2021年12月31日まででしたが延長され、2022年3月31日までとなりました。
支給申請期限は休暇を取得した期間によって異なり、下記のとおりです。

  • 休暇取得期間:2021年8月1日~2021年10月31日
    支給申請期間:2021年9月30日~2021年12月27日
  • 休暇取得期間:2021年11月1日~2021年12月31日
    支給申請期間:2022年3年11月1日~2022年2月28日
  • 休暇取得期間:2022年1月1日~2022年3月31日
    支給申請期間:2022年1月1日~2022年5月31日

会社が申請してくれない場合は「特別相談窓口」に相談を

ここからは事業主が小学校休業等対応助成金の申請を行ってくれない場合の対応を解説します。

事業主が小学校休業等対応助成金を申請してくれない場合、労働者は、厚生労働省・労働局が管轄する「特別相談窓口」に相談することができます。
この特別相談窓口は、労働者と労働局が直接やり取りできる形態を取っており、相談に際して事業主に相談したり同意を得たりする必要はありません。

相談後も個人で事業主に働きかける必要性は無いため、気軽に管轄の窓口まで相談してみましょう。

各都道府県の特別相談窓口

出典:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21202.html

特別相談窓口に相談する場合の手続き

特別相談窓口に相談すると、労働局から事業主に対して、小学校休業等対応助成金の申請を促す働きかけを行ってくれます。この手続きに関して個人が行う部分は無く、労働局と事業主の間でやり取りが行われます。

また、本制度の申請に関して、本制度の申請を原因とするトラブルが起こった場合も窓口の対応対象となっています。本制度を原因とした解雇や配置転換、パワハラなどに対してもワンストップで対応してくれます。

最終的には労働者による「個人申請」も可能

労働局の働きかけがあっても事業主が対応に応じない場合は、労働者個人が直接支給申請できるようにする手続きに移ります。
具体的には、労働局が事業主に対して、労働者が個人で申請できるように必要な協力を働き掛けることとなります。

特別相談窓口の対応手順

  1. 特別相談窓口に相談
  2. 労働局が事業主に申請を促す
  3. 対応しない場合は労働者の個人申請に必要な協力を働きかける

泣き寝入りをしないために覚えておきたいこと

最後に、労働者側の立場が弱くならないように覚えておきたいポイントを紹介します。

小学校休業等対応助成金の申請を会社に頼む場合、会社の負担が発生するのではないかと言い出せないケースや、会社とのやり取りが気まずいケースもあると思います。しかし、本制度は基本的に事業主の負担になることはありません。

ここでは特に覚えておきたい3つのポイントを紹介します。

事業主の費用負担は無いため気負う必要はなし

まず覚えておきたいのは、本制度に関して有給休暇を取得した場合、労働者に支払われたお金はすべて国から補填されるということです。

本制度の補助率は10割、つまり100%となっており、事業主が労働者に支払った額がすべて国から支給されます。

本制度に関して事業主の費用負担は一切無いため、労働者が気負う必要はありません。

個人申請は事業主への相談や事実確認の必要無し

事業主が支給申請に対応してくれない場合、最終的には労働者が個人で申請を行えるようになります。そして、個人申請を行う場合、労働者が事業主に相談したり、休暇の事実確認を取ったりする必要はありません。

個人申請は「とりあえず申請する」スタンスで、資料に不備があっても申請を受け付けてくれます。また、情報の足りない部分は、申請受付後に労働局が事業主に直接確認を行います。

申請期間も限られているため、情報が不十分でもひとまず申請してしまいましょう。

半日単位や時間単位の休暇も対象となる

本制度における有給休暇には、半日単位や時間単位での休暇取得も対象となります。小学校や保育園などの営業時間が短縮になった場合、該当する場合も考えられるため、対象となり得るか一度確認しておきましょう。

ちなみに、勤務時間短縮(時短勤務)は対象外となります。あくまで、新型コロナウイルスが原因で急きょ臨時休業となったことが条件です。

小学校休業等対応助成金は労働者に寄り添った制度

事業主が小学校休業等対応助成金を申請してくれない場合、「どうせ個人でできることは無い」と諦めてしまう方もいるかと思います。しかし、本制度はそんな労働者の悩みを考え、なるべく労働者の負担を減らし、国が直接事業主に働きかけられる仕組みになっています。

もし新型コロナウイルスが原因で仕事を休まざるを得なくなった場合、年次有給休暇を使ったり、諦めて無給休暇を取得したりする必要はありません。
そのような状況になったら、まずは労働局の「特別相談窓口」に相談を。あなたが本来得られるはずのお金をしっかりと守りましょう。

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