お金の基礎知識

産後パパ育休と給付金とは?制度やお金の疑問をわかりやすく解説

2022年10月から、男性の育児参加を促すために「産後パパ育休(出生時育児休業制度)」制度が始まりました。既存の育休制度とは別に取得可能な制度として注目されていますが、いまいち理解できていない方も多いのではないでしょうか?

そこでこの記事では、産後パパ育休制度について、制度内容や給付金の疑問などをわかりやすく解説していきます。

産後パパ育休制度とは?

産後パパ育休制度出生時育児休業制度とは2022年10月1日に施行された既存の育休制度に追加して取得可能な男性向け育休制度です

出産直後に焦点を当てた制度で、子の出生日子の出生日または出産予定日のいずれか遅い方から8週間以内に4週間まで取得可能となっています2回に分割して取得することも可能です

なお、産後パパ育休中に支給される給付金は、「出生時育児休業給付金」が適用されます。

  • 取得期間:最長4週間
  • 対象期間:子の出生後8週間以内
  • 分割取得:2回に分割して取得可能
  • 申出期間:原則休業の2週間前まで(※1)
  • 給付金:出生時育児休業給付金
  • 休業中の就業:労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲(※2)で就業可能

※1:労使協定で定めている取り組み内容が法令の義務付けを上回る場合は1カ月前までとすることができる
※2:必要な手続きや就業可能上限日数などあり。詳しくは厚生労働省の資料を参照

これまでの育休制度との違いは?

産後パパ育休制度は、あくまで出産直後にフォーカスしたものであり、既存の育休制度とは取得期間や対象期間などが大きく異なります。

産後パパ育休制度育児休業制度
取得期間最長4週間原則子が1歳まで(最長2歳まで)
対象期間子の出生日(子の出生日または出産予定日のいずれか遅い方)から8週間以内原則子が1歳まで(最長2歳まで)
分割取得2回まで可能2回まで可能
申出期間原則休業の2週間前まで(※1)原則1カ月前まで
休業中の就業労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲(※2)で就業可能原則就業不可
期間内に受け取れる給付金出生時育児休業給付金育児休業給付金

※1:労使協定で定めている取り組み内容が法令の義務付けを上回る場合は1カ月前までとすることができる
※2:必要な手続きや就業可能上限日数などあり。詳しくは厚生労働省の資料を参照

両制度の大きな違いは取得期間と対象期間にあります。産後パパ育休制度の対象期間は、女性の産休と同じ出生後8週間に設定されており、育児の大変な出産直後における父親の育児参加を推進させることが目的です。

分割取得回数は既存の育休制度と同じ2回ですが、制度が別であるため、産後パパ育休制度とは別に既存の育休制度を2回まで分割取得可能となり両制度合計で最大4回の育休取得が可能となっています

産後パパ育休中に受け取れる給付金の支給条件

産後パパ育休中の「出生時育児休業給付金」は、以下の支給要件に該当する場合に受給できます。なお、4番目の条件は、雇用契約を期間を定めて結んでいる場合のみ適用されます。

  1. 子の出生日(子の出生日または出産予定日のいずれか遅い方)から8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間以内の期間を定めて産後パパ育休を取得した被保険者であること
  2. 休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日ある完全月が12カ月以上あること。11日以上ない場合は、就業時間が80時間以上の完全月が12カ月以上あること。
  3. 休業期間中の就業日数が最大10日以下であること。10日を超えた場合は、就業時間が80時間以下であること。
  4. 期間を定めて雇用を結んでいる場合は、子の出生日から8週間を経過する日の翌日から6カ月を経過する日までに、労働契約の期間が満了することが明らかでないこと

受け取れる給付金の金額

産後パパ育休で受け取れる出生時育児休業給付金の金額は、以下のように決定されます。

  • 支給額 = 休業開始時賃金日額 × 休業期間の日数×67%

このとき、休業開始時賃金日額は、既存の育休制度で給付される、育児休業給付金と同じ額が用いられます。休業開始時賃金日額は上限が15,190円に設定されており、賃金日額の上限額から求められる月額上限額は284,964円です。

  • 休業開始時賃金日額上限:15,190円
  • 支給額の月額上限:284,964円
  • 内訳:15,190円×28日×67%=284,964円

産後パパ育休期間に賃金が支払われた場合

産後パパ育休期間を対象に事業主から賃金が支払われた場合、出生時育児休業給付金の支給額は、以下の式に応じて決定されます。

  • 休業開始時賃金日数×休業期間の日数の13%以下:
    休業開始時賃金日額×休業期間の日数×67%
  • 休業開始時賃金日数×休業期間の日数の13%超~80%未満
    休業開始時賃金日額×休業期間の日数×80%-賃金額
  • 休業開始時賃金日数×休業期間の日数の80%以上
    支給なし

給付金の受給方法やタイミング

出生時育児休業給付金の支給手続きは、雇用主を通じて管轄するハローワークに対して行います。手続きの概要や必要書類は以下のとおりです。

  • 提出者
    被保険者を雇用している事業主
  • 支給日
    支給決定の約1週間後
  • 支給方法
    払込希望金融機関指定届で届け出た被保険者本人の金融機関の口座に振込み
  • 提出書類
    雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書、出生時育児休業給付金支給申請書
  • 添付書類
    • 出生時育児休業を開始・終了した日と賃金の額と支払い状況を証明できるもの(賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、タイムカード、育児休業申出書、育児休業取扱通知書など)
    • 出産予定日及び出産日を確認することができるもの(母子健康手帳、医師の診断書(分娩(出産)予定証明書)など

産後パパ育休の給付額が実質10割になるのはいつから?

2023年3月17日、岸田首相による記者会見があり、産後パパ育休中の出産時育児休業給付金の給付額を手取り10割に引き上げる旨が発表されました。

しかし、具体的なスケジュールはまだ示されておらず、また、支給条件も発表されていない状況です。

2023年4月1日からこども家庭庁が発足することもあり、今後の動向が気になるところです。

産後パパ育休期間中の社会保険料は?

産後パパ育休期間中の社会保険料は以下2つの条件を満たしている場合に免除となります

  1. その月の末日が出生時育児休業期間中であること
  2. 一月内で出生時育児休業を取得(開始・終了)し、その日数が14日以上の場合

注1)賞与に関わる保険料は連続して1カ月を超える育児休業を取得した場合に限り免除
注2)14日以上の日数には、期間中に就業した日数は含まない

産後パパ育休は今後に期待したい制度

産後パパ育休は、既存の育休制度にくわえて取得でき、休業期間中は賃金日額の67%を基本に給付金が支給されるため、積極的に取得したい制度です。

まだ制度ができて日が浅いですが話題になることも多く、給付額の引き上げを含めて、今後どう活用されていくかに注目したいですね。

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