「メルカリとかヤフオクで物を売ったけど、これって税金がかかるの?」
「どれくらい売り上げたら確定申告しなきゃいけない?」
この記事は、そんな疑問がある方向けの内容です。
いきなり結論からお話しますと、普通に生活している範囲でメルカリ・ヤフオクを使う分には、売上に税金がかかることはないでしょう。
理由は次のとおりです。
- ご家庭で処分する服や家具などを売ったときは税金の対象外(非課税)だから
- サラリーマンの副業で20万円、専業主婦(主夫)や学生は48万円までは税金がかからないから
- 特別控除の50万円のおかげでよほど稼がないと課税されないから など
ただし1つ30万円以上のものを売ったり、営利目的で利用していたりする場合は、その売上が課税対象になる可能性があります。
今回はメルカリ・ヤフオクなどのネットオークションで売っても非課税になるもの、売上に税金がかかる金額の基準、確定申告をするときの注意点などを解説します。
わかりやすさを優先するために、あえて正確な表現をしていないところもあります。あらかじめご了承ください(会計上の用語と税務上の用語の違いなど)。
メルカリ・ヤフオクで売っても税金ゼロ円?生活用動産について
導入では「ヤフオク・メルカリでものを売っても、普通に生活している範囲では課税されない」と説明しました。では実際にどのような税制度になっているのか解説します。
※税金の計算の対象になるのは、正確には売上ではなく所得(売上から収入から必要経費や控除を引いた金額)ですが、一旦この章では売上と表現しています。
売っても税金がかからない「生活用動産」とは
ご家庭で不要になった服や家具、お子様が遊ばなくなったゲームソフトなどを売っても、その売上には税金がかかりません。
これらは原則として生活用動産(せいかつようどうさん)として扱われるのですが、実は法律で「生活用動産を売ったり譲ったりして得たお金は非課税にします」と決まっています。
生活用動産とは、日常生活で必要とみなされる財産のことです。土地や建物などの不動産以外のものが当てはまります。
では具体的にどれが生活用動産になるか、以下よりざっとみていきましょう。
生活用動産 | 不動産 |
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|
ただし生活用動産の売上でも、以下のケースだと税金がかかる可能性があります。
- 1個や1組の販売価格が30万円を超える(30万1円~)とき
- 営利目的(目的が不用品の排除ではなく利益を得るための場合)で売ったとき
次項で解説します。
ちなみに生活用動産の考え方は、古本屋や古着屋で物を売るときも同じです。「そういえばブックオフで本を売ったけど税申告とかしていない……」と不安になっている方は安心してください。
30万円超の生活用動産の売却は課税対象
生活用動産であろうと、1個や1組の売上が30万円を超えるとき(30万1円以上で売れたとき)は課税対象になります。
ただし、あくまで1個や1組が30万円を超える場合です。「Aが10万円、Bが8万円、Cが13万円の合計31万円」といった、1つひとつの売上が30万円以下の場合は非課税になります。
メルカリ・ヤフオクだと、貴金属・宝石・書画・骨董品あたりは気をつけたいところですね。
また、注意したいのはプレミア価格。限定品のゲームやアンティーク家具にプレミア値がついて30万円を超えた場合、生活用動産ではなくなり課税対象になります。
せどり(転売)や自作物の販売などの営利目的の場合は?
せどり(転売)として商品を売ったり、ハンドメイド販売などで自作物を販売したりした場合、「営利目的」や「事業規模での継続的・反復的な活動」とみなされる可能性が高いです。
もしみなされると生活用動産かどうかに限らず、その売上は課税対象になると法律で定められています。
【営利目的とみなされる例】
- 少額で物品を仕入れる⇒利益が出るように仕入れ値より高くして販売する
- ジャンク品を仕入れて修理する⇒修理品に利益をのせて販売する
- ハンドメイド販売といった手作りのものを作る⇒販売する など
【事業規模とみなされる例】
- メルカリ・ヤフオクで得た利益で生活している
- 販売商品に対して仕入や経費、労力を長期間反復的に費やしている
- 活動について社会的地位がある程度認められている など
上記のうち事業規模とみなされるケースは、専業で行っている人やガチンコで稼ぎに行く人でない限りほぼありません。副業レベルの人は「営利目的でないか」に気をつけるとよいでしょう。
もし「中古品やジャンク品を仕入れたり修理したりする」といった中古品を扱う場合は、古物商許可証が必要です(新品を仕入れるせどり・転売は原則必要ない)。
メルカリ・ヤフオクはいくらから確定申告?税金がかかる金額
メルカリ・ヤフオクで売った物が非課税にならなかった場合、所得税の確定申告や納税が必要になる可能性があります。課税されるかは、国が定めた計算式で計算した後、一定額以上の所得になるかで決まります。
具体的にはサラリーマンの副業は所得20万円、専業主婦(主夫)や学生などは所得48万円までが非課税です。
以下では所得の計算方法および20万円・48万円の詳細について解説します。
メルカリ・ヤフオクにおける所得の計算方法
所得とは「総収入-総必要経費」のことです。営利目的の場合は「雑所得」、それ以外は「譲渡所得」として扱われます。
収入と必要経費は、メルカリ・ヤフオクでものを売った場合だと以下のようになります。
- 収入:売上(販売価格)
- 必要経費:販売手数料・資材梱包費など
……なのですが、実は譲渡所得だけは所得金額を減らせる制度が使えます。具体的には次のとおりです。
特別控除 | 最高50万円を譲渡所得から差し引ける |
---|---|
長期譲渡所得の金額 |
|
少しややこしくなってきましたね。
なのでここまでについて、宝石60万円分(宝石Aと宝石B)を売ったと仮定した場合の流れに沿ってまとめました。
(本来は宝石を売った値段-宝石を買った値段で計算しますが、今回は買った値段は省いて考えます)
【所得関係のざっくりした計算の流れ】
- 3年間コレクションしていた宝石Aが35万円、宝石Bが25万円で売れた!
=総収入60万円 - メルカリの販売手数料がAで3万5,000円、Bで2万5,000円と合計6万円かかった……
=必要経費6万円 - 1~2のケースでの利益
=収入60万円-必要経費6万円=利益54万円
(雑所得ならこのまま所得額54万円) - 譲渡所得の特別控除
譲渡益540,000円-特別控除500,000円=譲渡所得40,000円!
【もし宝石Aの所有期間が5年超だったら】
- 宝石Aの譲渡益=(35万円-3万5,000円)×1/2=15万7,500円で計算
- 宝石A15万7,500円+宝石B(25万円-2万5,000円)=譲渡益38万2,500円
- 382,500円-特別控除382,500円(※)=譲渡所得0円!
※特別控除は差し引く所得金額が50万円以下なら同額
さて、なんとなくおわかりかもしれません。
メルカリ・ヤフオクで譲渡所得の対象になるものを売る分には、相当高額なものを売らない限り税金はかからないし確定申告も必要ありません。
すべてが長期譲渡所得だと100万円まで所得をゼロとして計算します(100万円×1/2-50万円)。
一方、雑所得は特別控除50万円が使えないので、必要経費の額次第といったところでしょうか。
もし事業規模でメルカリ・ヤフオクを使う場合は「事業所得」になりますが、このケースはまた別の機会に解説します。
サラリーマンの副業は20万円超から
サラリーマンとして本業の給与所得(会社からの給料)を受け取っている場合、所得20万円以下であれば確定申告の必要はありません。
- 売上15万円-必要経費0円=所得15万円=確定申告はいらない
- 売上25万円-必要経費6万円=所得19万円=確定申告はいらない
- 売上30万円-必要経費0円=所得30万円=確定申告が必要
ただし他でもバイトして給与所得を得ていたり、他の副業を行っていたり(申告分離課税の対象は除く)すると、他の所得を合計したうえで20万円以下である必要があります。
もし20万円を超える場合はその金額に給与所得を合算し、所得税率をかけて税額を算出します。譲渡所得が30万円、給与所得が270万円なら所得300万円で計算です。
所得税がいくらになるかは、課税される所得金額によって変わります。国税庁の公式サイトにある「所得税の税率」にて、どれくらいの税率になるのかを調べられます。
以下の表には、所得金額と税率の関係をまとめました。
もし確定申告が必要になったときは、以下の記事にて申告方法をわかりやすくまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
専業主婦(主夫)・学生・自営業者は48万円超から
給与所得がない専業主婦(主夫)・学生・自営業者は、他の所得(申告分離課税の対象は除く)と合算した金額が48万円を超えたら確定申告と納税が必要です。
扶養家族に入っている方は、所得が48万円を超えると扶養から外れるので注意しましょう。
なお48万円を超えなくても、43万円を超える場合は住民税の確定申告が別途必要です。
ネットオークション関係で確定申告をする際の注意点は?
最後に、メルカリ・ヤフオクで利益が出て確定申告をする際の注意点をまとめました。
確定申告をしなかったらどうなるの?
確定申告をしない、および申告した税額が少なかった場合などで税務署にバレたときは、状況に応じた追徴課税(ついちょうかぜい)を支払わなければなりません。
追徴課税とは、本来支払うべき税金に追加して支払う罰金です。
追徴課税の種類 | 概要 |
---|---|
無申告加算税 | 期日までに確定申告せず税務署から指摘された場合に課せられる税金
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過少申告加算税 | 金額を少なめに申告して税務署に指摘された場合に課せられる税金
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重加算税 | 二重帳簿や虚偽申告など悪質な不正・脱税行為が認められた場合に課せられる税金
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延滞税 | 納付期限から過ぎた日数に応じて加算される税金 |
たとえば無申告税加算なら「100万円を申告しなかったら、50万円×15%と50万円×20%の合計17.5万円を余計に払う必要が出てきた……」という感じです。
確定申告しなくてもバレないから大丈夫じゃない?
「インターネット上のことだし、確定申告しなくてもめったにバレるわけがない」と思っていたら大間違い。
国税局・税務署は電子商取引や仮想通貨、You Tubeの広告収入などの台頭に合わせ、インターネット上の調査を強化しています。
実際に日本でも「電子商取引専門調査チーム」が設置されました。電子商関係で申告漏れ等の指摘された件数は、2019年度だと1,680件、2018年度だと1,850件もあります。
メルカリ・ヤフオクはいわゆる転売ヤーが増加した背景もあり、国にとってまさに狙いどころ。税金関係はとくに気を配る必要があるでしょう。
周りに「俺は全然バレたことない(笑)」と言っている人がいても、運が良いだけでいつかバレると思っておきましょう。
興味ある方は週刊現代の「メルカリ転売で儲けたら、家に税務署がやってきた」もぜひ読んでみてください。
インターネット取引の摘発や追徴課税の金額の詳細を知りたい方は、国税庁の「令和元事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」をお読みください。
メルカリ・ヤフオクの税金を節税する方法はないの?
もし副業レベルでメルカリ・ヤフオクを利用している場合、どうしても税金がかかるのを避けられないこともあるでしょう。
所得は「収入(売上)-必要経費」なのですから、必要経費にできるものを正しく計上すれば合法的に節税できます。
メルカリ・ヤフオクで必要経費にできるものは次のとおりです。
- 販売手数料(売上に対してかかる手数料)
- 発送費
- 梱包資材代
- 売上金の銀行への振込手数料
- 商品の仕入れ代
- インターネットの通信費(家事按分の範囲で) など
計上する際は、領収書やレシートを保存することも忘れないようにしてください(普通のなら5年、確定申告で青色申告の場合は7年)。
当然ですが、必要経費にできないもの、架空の必要経費を無理やり計上してはダメです。税務署から指摘が入ると追徴課税が課せられます。
税金関係の具体的な相談は、最寄りの税理士へ依頼しましょう。
メルカリ・ヤフオクも税金関係に気をつけて利用しよう!
メルカリ・ヤフオクを利用する際、「1個または1組30万円以下の生活用動産」を売った場合なら税金はかかりません。生活用動産の対象をおさらいしておきます。
- 家具類
- 衣服
- ゲーム機やソフト、CD
- 書籍
- 通勤用の自動車
- 貴金属や宝石、書画、骨董品 など
もし所得が発生してもサラリーマンなら20万円以下、専業主婦や48万円以下なら税金はかからず、確定申告も不要です。逆に確定申告が必要なのに無申告だった場合は、追徴課税を支払うことになります。
とはいえ、家のものを処分するレベルなら税金は気にしなくても大丈夫です。30万円超には気をつけて、安心してメルカリ・ヤフオクなどのネットオークションを利用してくださいね。
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