国の制度

iDeCoの加入資格は?加入可能年齢や掛金限度額・制度改正も解説

ideco

iDeCoって主婦の私にも加入資格があるの?

iDeCoは何歳まで入れるの?

この記事は、そんな疑問がある方向けの内容です。

iDeCoは老後資金形成の強い味方。所得控除を受けながら積み立てられるため、早めに入っておきたいと考えている方は多いのではないでしょうか。

しかし、iDeCoは働き方によって加入資格や加入可能年齢が変わる制度。そもそも自分が加入できるのか、また、掛金の限度額がいくらか分かりにくいことも…。特に、会社員の方は企業年金の有無で条件が変わるため複雑です。

そこでこの記事では、iDeCoの加入資格を働き方別に解説加入可能年齢や掛金の限度額、さらに2022年に加入条件が緩和される、制度改正についても解説します

iDeCoの加入者区分と加入可能年齢・掛金限度額

iDeCoは公的年金(※1)に加入している60歳未満の方なら基本的に誰でも加入できます。60歳以上の方は加入することができません(※2)。

また、60歳未満の方は「公的年金の被保険者区分」によって加入資格が変わってきます。また、掛金の限度額もこの区分ごとに異なります。

※1:公的年金の被保険者区分とは、国民年金の被保険者を主に働き方で区分した種別のこと。1号から3号まで3種類がある。
※2:制度改正により、2022年に加入可能年齢が60~64歳まで拡大される。制度改正の詳細を先に知りたい方はこちら

被保険者区分加入可能年齢その他加入資格掛金限度額
第1号被保険者(自営業・フリーランス・学生など)満20歳以上60歳未満国民年金保険料を納付していること(農業者年金の被保険者、国民年金の保険料を免除・猶予されている方を除く)年額:816,000円

月額:68,000円

第2号被保険者(会社員)60歳未満企業型年金に加入している場合は、企業型年金規約で個人型年金への加入が認められている場合のみ加入可能年額:144,000~276,000円

月額:12,000~23,000円

(企業型年金や厚生年金基金などの加入状況によって異なる)

第2号被保険者(公務員)60歳未満年額:144,000円

月額:12,000円

第3号被保険者20歳以上60歳未満年額:276,000円

月額:23,000円

加入可能年齢は第1号及び第3号では20歳以上からですが、第2号、会社員や公務員の場合は何歳からでも加入可能です。

ここで気になるのが、第2号被保険者(会社員)の掛金限度額です。少し条件がややこしいため、のちほど個別に解説します。

では、それぞれの区分について具体的に見ていきましょう。

自営業の場合(第1号被保険者)

第1号被保険者とは、自営業者やフリーランス・学生などのことです。

日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業者、農業・漁業者、学生および無職の方とその配偶者の方(厚生年金保険や共済組合等に加入しておらず、第3号被保険者でない方)。
https://www.nenkin.go.jp/faq/nteikibin/teikibinkisainaiyo/kanyurireki/20140602-01.html

  • 加入可能年齢:60歳未満
  • その他加入条件:国民年金保険料を納付していること(農業者年金の被保険者、国民年金の保険料を免除・猶予されている方を除く)
  • 掛金限度額:年額816,000円、月額63,000円

第1号被保険者は、掛金限度額がもっとも高く設定されています。なぜなら、第2号被保険者と違って厚生年金制度が無く、老後に受け取れる年金が国民年金制度のみになるためです。

つまり、1号被保険者にとってのiDeCoは、自分で積み立てる厚生年金のように扱えるということ。厚生年金の保険料が全額社会保険料控除の対象になるように、iDeCoの掛金も全額所得控除の対象となるため、節税をしながら老後資金の準備ができます。

民間企業の会社員の場合(第2号被保険者)

第2号被保険者とは、厚生年金・共済の加入者、つまり会社員や公務員などのことです。
ここでは第2号被保険者のうち、会社員の場合を解説します。

国民年金の加入者のうち、民間会社員や公務員など厚生年金、共済の加入者を第2号被保険者といいます。この人たちは、厚生年金や共済の加入者であると同時に、国民年金の加入者にもなります。
加入する制度からまとめて国民年金に拠出金が支払われますので、厚生年金や共済の保険料以外に保険料を負担する必要はありません。
なお、65歳以上の被保険者、または共済組合の組合員で、老齢基礎・厚生年金、退職共済年金などの受給権がある人は第2号被保険者とはなりません。
https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/tagyo/dai2hihokensha.html

  • 加入可能年齢:満20歳以上60歳未満
  • その他加入条件:企業型年金に加入している場合は、企業型年金規約で個人型年金への加入が認められている場合のみ加入可能
  • 掛金限度額:年額:144,000~276,000円、月額:12,000~23,000円(企業型年金や厚生年金基金などの加入状況によって異なる)

2号被保険者の加入資格と掛金の限度額は少し複雑です。

まず加入資格ですが、「企業型年金規約で個人型年金への加入が認められている場合」のみ可能です。

さらに、企業型確定拠出年金(企業型DC)に加入している場合は「企業型DCの会社掛金上限をiDeCoの掛金限度額分引き下げる規約変更や労使合意」がないと加入できません。

また、掛金限度額は企業型年金や厚生年金基金などの加入状況により、下記のように分類されます。

  • 厚生年金基金など確定給付型の年金を実施している場合
    年額:144,000円、月額:12,000円
  • 企業型年金のみを実施している場合
    年額:240,000円、月額:20,000円
  • 企業型年金や厚生年金基金など確定給付型の年金を実施していない場合
    年額:276,000円、月額:23,000円

厚生年金から受けている年金制度が手厚いほど掛金が減る考え方です。企業年金を申し込む場合は、iDeCoもセットで考えておきましょう。

公務員・私学教員の場合(第2号被保険者)

公務員・私学教員は、その職種に関わらずすべて同一に扱われます。特別な加入条件や掛金限度額の変動もありません

  • 加入可能年齢:60歳未満
  • 掛金限度額:年額:144,000円、月額12,000円

主婦・主夫など第2号被保険者の扶養配偶者(第3号被保険者)

第3号被保険者とは、第2号被保険者(会社員または公務員など)の扶養配偶者のことです。

国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)を第3号被保険者といいます。
保険料は、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担しますので、個別に納める必要はありません。第3号被保険者に該当する場合は、事業主に届け出る必要があります。
https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/tagyo/dai3hihokensha.html

第3号被保険者で注意したいのは、加入可能年齢が満20歳以上であることと、扶養の子は対象外であることです。例えば20歳を超えた学生の子がいる場合、第1号被保険者の区分になります。

  • 加入可能年齢:満20歳以上60歳未満
  • 掛金限度額:年額:276,000円、月額23,000円

注意!国民年金の保険料を免除・猶予されている1号被保険者は加入資格が無い

加入資格に関して特に注意しておきたいのが、1号被保険者で国民年金の保険料を「免除・猶予」されている場合です。

これらの場合iDeCoの加入資格は無しとなりますが、一度免除・猶予されたら永続的に加入できないわけではありません
これらの条件は、iDeCo申込み時に免除・猶予がある場合のみ適用されます。つまり、免除期間が終了して現在は保険料を支払っている場合や、猶予分をすでに納めている場合などはiDeCoに加入することができるのです。

免除・猶予に関しては少しややこしいため、あらかじめFPや国民年金基金などに問い合わせておきましょう。

2022年からiDeCoの加入可能年齢や対象居住地域などが緩和される

2022年からiDeCoの加入可能年齢が拡大されたり、海外居住者も加入可能になったりするのを知っているでしょうか?

  • 2022年に変更されるiDeCoの主な変更点
    • 加入可能年齢が64歳まで拡大(2022年5月から)
    • 海外居住者も加入可能に(2022年5月から)
    • 企業型確定拠出年金加入者の加入要件緩和(2022年10月から)
    • 受取可能年齢が75歳まで拡大(2022年4月から)

制度改正の主な焦点は、高齢期の就労が拡大に伴う高齢期の収入確保。加入対象者が減るような変更は無く、加入条件の緩和のみ実施されます。

ここでは「加入可能年齢が64歳まで拡大」と「企業型確定拠出年金加入者の加入要件緩和」をピックアップして解説します。

各種制度改正の詳細はこちら(厚生労働省)

加入可能年齢が64歳まで拡大(5月から)

2022年5月から、iDeCoの加入可能年齢の上限が64歳までに拡大されます。これは、国民年金の被保険者すべて(第1号~第3号)が対象です。

被保険者区分

~59歳まで

60~64歳まで

第1号被保険者(自営業・フリーランス・学生など)今までと同条件で加入可能任意加入被保険者はiDeCo加入可能
第2号被保険者(会社員・公務員など)今までと同条件で加入可能~59歳までと同条件で加入可能
第3号被保険者(第2号被保険者の扶養配偶者)今までと同条件で加入可能任意加入被保険者はiDeCo加入可能

ここで気を付けたいのが第1号・第3号被保険者です。第2号被保険者は厚生年金に加入し続けていれば加入条件を満たしますが、第1号・第3号は、60歳を超えた時点で国民年金に任意加入(※)していることが条件となります。

※任意加入とは、老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や40年の納付済期間に足りない場合などに、満65歳まで国民年金に任意で加入できる制度のこと。

企業型確定拠出年金加入者の加入要件緩和(10月から)

今まで企業DC型確定拠出年金(企業DC)の加入者がiDeCoに加入するには、「企業型DCの会社掛金上限をiDeCoの掛金限度額分引き下げる規約変更や労使合意」が必要となり、多くの人が加入できない現状がありました。

しかし、2022年10月からはこの条件が撤廃され、企業型DC加入者も原則iDeCoに加入できるようになります

ただし、企業型DCの事業者掛金額とiDeCoの掛金額それぞれが既定の上限額以下である必要があります。

掛金種別企業型DCのみ加入者企業型DCに加え企業DBや厚生年金基金などに加入している者
企業型DCの事業主掛金額月額:55,000円月額:27,500円
iDeCoの掛金額月額:55,000円 – 各月の企業型DCの事業主掛金額(上限20,000円)月額:27,500円 – 各月の企業型DCの事業主掛金額(上限12,000円)

制度改正をきっかけにiDeCo加入を検討してみよう

2022年の制度改正からも分かるように、iDeCoの加入資格は社会状況に合わせて緩和される流れになっています。その背景にあるのは労働年齢の高齢化。老後資金を年金だけに頼れない実情が見え隠れしています。

今まで2号被保険者である会社員はiDeCoに入りにくい状況にありましたが、制度改正によってグッと加入しやすくなります。
また、50代以上の世代も検討するチャンスです。加入可能年齢が64歳まで拡大されたため、その分長く加入することが可能になりました。

iDeCoは早く始めるほど効果が大きい制度です。この機会に一度検討してみてはいかがでしょうか。

弊社横浜のFPオフィス「あしたば」は、創業当初からNISA・ジュニアNISAやiDeCo/イデコ・企業型確定供出年金(DC/401k)のサポートに力を入れています

収入・資産状況や考え方など人それぞれの状況やニーズに応じた「具体的なNISAやiDeCoの活用法と注意点から「バランスのとれたプランの立て方」まで、ファイナンシャルプランナーがしっかりとアドバイスいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

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