「出産育児一時金が増額されると聞いたけどいつから、いくら増えるの?」
「出産費用ってどのくらいかかる?」
「そのほかに出産支援制度はある?」
この記事では、こちらの疑問にお答えします。
出産育児一時金が見直され、2023年4月以降の増額が発表されました。
これから出産を控える方、考えている方にとって費用面はぜひ知っておきたい話題ですね。
そこでこの記事では、次についてお話します。
- 出産育児一時金と増額についての詳細
- 出産費用の平均(全国・都道府県別)
- 出産に関するさまざまな支援制度
申請しなければ受取れない制度もあるので、注意点もまとめて見ていきましょう!
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出産育児一時金のについておさらい
出産育児一時金は、公的医療保険(健康保険、国保など)の被保険者または被扶養者が出産した時、経済的負担を軽減するため一定額が支給される制度です。
出産費用が年々値上がりしていることからその時々で見直しを行い、今回2023年4月からの増額が発表されました。
対象者
- 健康保険に加入する被保険者または被扶養者
- 妊娠4か月以上(85日)以上での出産
早産・死産・流産・中絶(経済的な理由)も支給対象に含まれます。
制度の利用方法
出産育児一時金制度の利用にあたっては、どのようにしてお金を支払うのかという点の違いから、以下の2つの方法があります。
直接支払い制度
健康保険から出産した医療期間へ直接支払う制度です。(多くの場合こちらが適用されます)
直接支払い制度を利用する際は、出産する医療期間に被保険者(被扶養者)が制度利用を申し出します。
出産後、一時金は直接医療機関へ支払われ、一時金の額を超えた場合は差額を支払う必要がある点には注意しましょう。
受取代理制度
直接支払制度が対応不可の医療機関に直接支払う制度です。
出産育児一時金の直接支払い制度が利用できる医療機関は多いものの、中には直接支払制度に対応していない医療機関もあります。
その場合、医療機関が作成した「受取代理申請書」を被保険者(被扶養者)が加入の健康保険へ提出することで、一時金を直接医療機関へ支払うことができます。
注意点
出産育児一時金制度を利用する際の注意点は以下の2点です。
- 医療機関への直接支払いを希望しない場合、被保険者から健康保険へ申請することで直接受取ることができます。
- 出産費用が42万以下で、健康保険から医療機関へ直接支払いされた場合は、被保険者が健康保険へ申請しなければ差額が受取れないので注意しましょう。
とくに②の場合、産後の忙しさで「申請をすっかり忘れてしまっている」ということも考えられるため注意しておきたいですね。
【2023年4月から】出産育児一時金の変更点
出産育児一時金は、2023年4月より現行の42万円から「50万円」に増額されます。
増額の背景には、近年の出産費用の値上げが大きく影響しています。
グラフではこの9年間、全国平均で約5万円値上がりしていることが分かります。
出産や子育てにかかる経済的な不安から少子化が加速化し、その対策として政府は2023年度の子供関連費用を大幅に増額したことにより、出産育児一時金も過去最高となる8万円の増額となりました。
子どもにかかる費用の大きさを懸念して子どもを諦める人もおり、出産・育児への補助の拡充は非常に嬉しいものですね。
ここまでは、出産育児一時金についてお話ししましたが、次は出産費用がどのくらいかかるのか見てみましょう!
出産費用の平均
増額の背景でもお話ししたように、出産費用は年々値上がりしています。
厚生労働省の調査では、「年間平均1%上昇」という結果が算出されたこともあります。
出産費用は医療機関や地域で差があるものの、費用の平均は以下の通りです。
なお、出産費用の詳細については、ぜひ過去記事もご覧ください。
検診費用
妊娠・出産は病気ではないため、保険が適用されません。妊婦検診は一般的に決められた検診が14回、そのほか必要に応じて検査をおこないます。
以下が検査費用の目安です。
- 基本検査のみ1回3,000~7,000円
- 特別な検査1回1~2万円
一般的には、基本的な検査のみ14回の合計42,000円~98,000円となり、追加検査があれば支出した費用の合計が検診費用となります。
なお、妊婦検診費は各自治体独自の補助制度が利用できることもあるため、それらを利用することで負担を軽減できます。
妊婦健康診査受診券(補助券)
各自治体で妊婦さんへ補助券を配り、検診時に費用が割引かれる制度です。
下記が平成30年各自治体の補助金データです。
*数年前のデータですので変更点があるかと思いますが参考までにご覧ください。
各自治体で金額差がありますが、検診費用には補助があり差額分のみ自己負担となります。
補助券を利用することで、検診にかかる自己負担を大幅に減らすことが可能です。
入院・分娩費用
入院・分娩費用は、利用する医療機関やサービス(個室料・追加オプションなど)によって異なりますが、都道府県でも大きく差があることが分かります。
以下が令和2年度の全国・各都道府県の出産費用の平均です。(室料差額は除く)
上記の調査によると、出産費用の全国平均は45万円でした。
最も高いのは東京都の55万円、その一方で佐賀県は最低額の35万でした。
このことからも、出産にかかる費用は非常に地域差が大きいことがわかります。
さらに個室利用料など、利用する医療機関ごとにも金額が異なることを考えると、出産費用は人によって大きく異なると考えておくことが大切です。
なお、上記は令和2年度のデータなので、現在はこれより値上がりしていると考えられます。
中には、60万円を超える医療機関もあるといい、出産育児一時金が増額したとはいえ、それだけでは足りないこともあるので医療機関選びは大切と言えそうですね。
帝王切開などの異常分娩は保険が適用されます。
保険適用で負担額は減りますが、自然分娩と比べ入院日数が長くその分の入院費などかかることには注意が必要です。
帝王切開など異常分娩時の入院に備えて、医療保険に加入しておくのも一案といえるでしょう。
異常分娩時は、民間の医療保険から入院給付金が支払われるため、入院・手術にかかる負担を軽減することができます。
ただし、保険の中には「妊娠中は加入できない」「妊娠・出産には対応していない」商品もあります。
そのため、できれば妊娠前に加入を検討するのがベストと言えます。
出産にはさまざまな費用がかかりますが、支援制度もたくさんあります。
次で見てみましょう!
出産に関するさまざまな支援制度
出産育児一時金のほかにも、出産に関する支援制度は以下のようにたくさんあります。
出産手当金
産前・産後休暇中に会社から給料が支給されない場合、生活保障のため健康保険から支給されるものです。
対象者
健康保険の被保険者のみ
出産育児一時金と異なり、出産手当金は勤務先の健康保険からの給付ですので自営業者は対象外です。
支給額
1日当たりの支給額:支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3)
支給期間
出産日以前42日(多胎妊娠は92日)から出産日の翌日以降56日まで
育児休業給付金(育休手当)
育児休業中の父親、母親に国から支給される給付金です。1歳未満を養育する父母の仕事と育児の両立を目的としています。
給付金は非課税となり、休業中は社会保険料(事業者・被保険者ともに)が免除されます。
対象者
育児休業給付金を受給するには、「雇用保険の被保険者」などいくつか条件設定があります。
正社員か有期雇用かなど契約形態でも変わるため、詳細を知りたい方は厚生労働省のパンフレットでご確認ください。
支給額
支給額=休業開始時賃金日額×支給日数×67%(育児休業開始から181日目以降は50%)
育休手当として休業前の賃金67%が受取れますが、半年後からは50%に下がります。
出産子育て応援交付金(2023年4月以降)
妊娠・出産時に合計10万円相当が各自治体から支援されます。
2023年4月から施行され、妊娠届出時に5万円、出産届出時に5万円の2回に分けられ支給され、支給方法は、現金やクーポンと自治体ごとに異なりますので事前の確認が必要です。
詳細はHPに掲載されていますので、お住まいの自治体HPでチェックしておくようにしましょう。
自治体独自の支援制度
これまで、各自治体ごとに「検診費用」「応援交付金」の補助があることをお話ししましたが、それ以外にも各自治体でさまざまな出産子育て支援の取組を行っています。
こちらも、各自治体HPに掲載されていますので、お住まいの自治体の支援制度をチェックしておくとよいですね。
さまざまな出産支援制度を知り活用しよう!
出産費用が年々値上がりする中、国や自治体ではさまざまな支援制度を設けて出産を支援しています。
今回の出産育児一時金の増額のように、状況に応じ制度も改正されるため、さまざまな支援制度を上手に活用し、少しでも家計負担をおさえていきましょう!
申請しないと給付できない制度もあるため、対象の場合は忘れず申請してくださいね。
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