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【新型コロナ】自宅療養や「みなし陽性」は医療保険の給付対象?

「新型コロナウイルスに感染した時は、医療保険や共済から給付金ってもらえるの?」

「入院せずにホテルや自宅で療養した場合も、給付金がもらえるって本当?みなし陽性でも?

この記事は、そんな疑問をお持ちの方向けの内容です。(2~3分程度でお読みいただけます)

新型コロナウイルスのオミクロン株は非常に強い感染力であったことから、2022年1月に始まった「第6波」は3ヶ月半ほどで感染者数が400万人を超え、これまでの第1~5波の合計約100万人から4倍程度にまで急拡大しました。

これだけ感染者が増加すると、ご親族やご同僚・ご友人など身近なところで「感染者」「濃厚接触者」が出ているケースも多いのではないでしょうか。

新型コロナのお金に関することでご質問をいただくのが、「医療保険(共済)」について。

そこで今回は、「身近な人が新型コロナに感染した場合」を想定し、「医療保険の給付金が出るかどうか」を解説します。

新型コロナによる入院・手術は、医療保険(共済)の給付対象

民間の保険会社や共済等で加入する医療保険(共済)。

世代・性別を問わず広く普及しており、加入率は70%を超えています。

医療保険は、病気・ケガを問わず「入院」または「手術」をした時に給付金を受け取ることができる商品が一般的で、

今もなお猛威を振るう新型コロナウイルスに感染した場合の入院・手術も、対象になります。

臨時施設や自宅での療養も、入金給付の対象になり得る

ただ、そこで疑問になるのが「ホテルなどの臨時施設や自宅での療養」を指示されたケース。

入院も手術もしていないから、給付金は出ないでしょ

と考える方が多いと思いますが、実はほとんどの医療保険・共済で対象になるのです!

また、それ以外にも新型コロナウイルスについては各種特例対応があります。

具体的にどのようなケースで、どのような給付金が支払われる可能性があるのか、

弊社で取り扱いのある保険会社の「新型コロナウイルスに感染した場合の医療保険の取り扱い(2022年4月24日現在)」を見てみましょう。

新型コロナウイルスで臨時施設や自宅療養の場合の、各保険会社の取り扱い(一例)

通常、医療保険(共済)は実際に医療機関で「入院」していない限り、入院給付金が支払われることはありません。

しかし、今般の新型コロナウイルスについては医療体制の逼迫から「入院相当でもホテルなどの臨時施設や自宅での療養を指示される」ケースがあるため、

特例として医療機関以外での療養も「入院とみなして給付金を支払う」という対応を各保険会社(共済)がしています。

実例は下記の通り。

オリックス生命

以下の要件①~③をすべて満たした場合、疾病入院給付金のお支払い対象となります。
【要件】
①以下(a)(b)いずれかに該当している。

②自宅(または宿泊施設)で医療機関や保健所等の管理下による療養を受けた。
③保健所等の公的機関あるいは医師が発行する療養期間を証明する書類がある。

 ※自治体や医療機関により書類名が異なる場合がありますが、療養期間が分かる書類であればご提出いただけます。
※保健所等の事情により、療養期間の終了日が記載された書類(就業制限解除通知書など)の提出ができない場合は、こちらのご質問をご確認ください。

◆補足
・無症状や軽症で自宅(または宿泊施設)で療養された場合でも、上記要件を満たす場合、お支払いの対象となります。
濃厚接触者に該当し、自宅(または宿泊施設)で待機された場合で、PCR検査陰性であった場合は、お支払いの対象外となります。

・お支払いとなる場合には、「新型コロナウイルス感染症と診断された日」を1日目としてお支払いいたします。
※詳細についてはこちらのご質問をご確認ください。

三井住友海上あいおい生命

医師の診断を前提とした公的機関の指示によるもであれば上記施設(ホテル等での施設。自宅を含む※筆者加筆)への入所期間も「入院給付金」の支払い対象となります。

アクサ生命

次の2つの条件を満たしているかご確認ください。
①被保険者さまが、コロナウイルス感染症の「陽性」診断を受けた。
※「みなし陽性(検査を行わず医師の判断により診断)」を含みます。
※(神奈川県の方のみ)「自主療養届出システム」に登録し、「療養証明書(自主療養専用)」が手元にある(交付済みの)方。
②ご契約に入院の保障がある。

上の条件を満たした上で、次のいずれかに該当する場合はご請求可能です。
・自宅またはホテルで療養した。
※お支払いの対象となる期間は原則、PCR検査等で陽性と判明した日から厚生労働省等の定める療養の解除基準に該当した日(保健所等から通知された解除日)となります。
・医療機関に入院した。

※太字・下線は筆者による加筆

3社の対応のまとめ

全て読むのは大変だと思いますので、上記3社の対応の結論をまとめますと、このようになります。

  1. 陽性の場合、「入院」「ホテル等での療養」「自宅療養」どれも給付対象
  2. 「みなし陽性」でも給付対象
  3. 濃厚接触者が自宅待機の後に陰性だった場合、給付対象外

各社とも証明書類等が必要になりますが、「みなし陽性を含めてコロナに感染したら、医療保険は給付金を受け取れる可能性が高い」ということですね。

ただし、あくまでも「陽性」か「みなし陽性」となった人が療養をした場合ですから、③のように濃厚接触者が自宅待機をしても「陰性」となった際は対象外ですので、ご注意ください。

ワクチン接種やオンライン診療の場合

ワクチン接種を原因とする入院など

ワクチンは自主的に接種するものなので「疾病」と言えるかどうか判断が難しいところですが、実は多くの保険会社が「入院した場合は給付金の支払い対象」としています。

また、ワクチン接種や治験参加によって保険契約が無効になることもほぼ考えられないので、ご安心ください。

オリックス生命

Q)新型コロナウイルスのワクチンを接種した場合、契約や保障はどうなりますか?

A)●契約について
ワクチンの接種や、ワクチンの治験参加を理由に、保険契約が無効になることはありません。

●保障について
 ・ワクチンの接種やワクチンの治験、またはその後の副反応を原因として入院・死亡などの支払事由に該当した場合でも、保険金・給付金等のお支払い対象となります。
・ワクチンの接種やワクチンの治験後、他の病気を原因として入院・死亡した場合も、ワクチンの接種を理由にお支払いの対象外となることはありません。

三井住友海上あいおい生命

Q)新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を原因として支払事由に該当した場合(死亡・入院など)については、保障の対象になりますか?

A)新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を原因として支払事由に該当された場合も、保険金・給付金等のお支払い対象となります。

アクサ生命

Q)新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に対し、ワクチンを接種したことによる副反応・副作用で入院した場合、保障されますか?
A)入院した場合は保障いたします。
(あくまで入院した場合のため、副反応・副作用により、自宅で療養された場合は保障対象外となります。)

※太字・下線は筆者による加筆

ワクチン接種や治験の場合は、実際に入院がない場合は原則対象にならない(=自宅待機などは対象外)」とお考えください。

オンライン診療を受けた場合

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、2020年4月13日から時限的・特例的な措置として「オンライン診療」がスタートしました。

これをふまえ、オンライン診療を受けた場合は多くの保険会社で「通院給付金」の対象としています。(長くなるため各保険会社の通達等の転記は割愛します。)

※「入院給付金」ではありませんので、ご注意ください。

医療保険以外の取り扱いや、その他の特例も要チェック!

今回は医療保険の給付金に絞って解説しましたが、他にも「生命保険」の取り扱いや、各保険会社(共済)のルール・手続き等で多くの特例が設けれれています。

一例

  • 疾病を原因とする死亡保険金だけでなく、「災害死亡保険金」も対象に
  • 「保険料払い込み猶予期間」の延長
  • 「契約者貸付」の特別金利の適用
  • 保険金・給付金請求時の手続きの簡素化
  • 見舞金支払いや保険金・給付金の倍額支払い(ごく一部の保険会社のみ)

保険・共済に加入している方は、ぜひ各社の対応をチェックしておきましょう。

終わりに

以上のように、新型コロナウイルスに関する対応については、多くの保険会社・共済が足並みをそろえています。

特に、新型コロナウイルスの感染者の自宅療養等も対象としているのは、通常と異なる「特例対応」。

医療保険・共済に加入していても「まさか対象になるとは思っていなかった」という方が多いと思います。

「もしかしたら私も対象になるのでは?」と思った方、ぜひお早めに担当者に聞いてみましょう!

そして、ご親族やお知り合いなどで感染者をご存知であれば、ぜひこのことを教えてあげてくださいね。

※※上記内容はあくまでも一般論または弊社取り扱い保険会社の一部のルールによります。実際に給付金の対象となるかどうか等は、ご加入中の保険会社・共済にお問い合わせください。※※

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