「差額ベッド代って入院時に必ず支払うもの?」
「大部屋よりも個室のほうが、入院費が高いのはなぜ?」
「希望してないのに個室に入れられても、負担するの?」
この記事は、そんな疑問を持つ方向けの内容です。
入院する部屋によっては、部屋の使用料が全額自己負担になる可能性があるというのが今回のテーマです。
入院時はできるだけプライバシーが保たれ、静かな病室がいいですよね。
できれば個室を…と考える方もいらっしゃるでしょう。
しかし、こういった病室の使用料は健康保険の対象外になることがある点をご存知でしょうか。
この使用料のことを差額ベッド代と言い、入院が長引けば差額ベッド代も高額になります。
そこで今回は差額ベッドの概要と、差額ベッドが必要になる条件や差額ベッドが不要になるケースをそれぞれ解説します。
退院時に請求書を見て慌てることのないよう、この機会に差額ベッド代への理解を深めましょう。
そもそも「差額ベッド代」とは?
入院時には、治療費や病室の使用料がかかります。
健康保険の対象になる費用は原則3割負担ですが、利用する病室によっては病室の使用料が全額自己負担となる可能性がある点には注意しなければなりません。
使用料が全額自己負担となる病室のことを特別療養環境室(特別室)と呼び、この特別室に入院する際の費用が差額ベッド代です。
特別療養環境室(特別室)の条件
ではどのような病室を利用した場合に差額ベッド代がかかるのでしょうか。
差額ベッド代が必要になる病室の条件は以下の通りです。
- 病室の病床数(ベッドの数)が4床以下
- 病室の面積は1人当たり6.4平方メートル以上
- 病床ごとのプライバシーを確保するための設備(仕切りカーテンなど)を備えている
- 「個人の私物の収納設備」「個人用の証明」「小さな机や椅子」といった設備があること
簡単にまとめると、大部屋と比べるとより快適に過ごすことができる環境が整っている部屋と考えることができます。
周囲とのプライバシーが確保され、私物をきちんと管理できる設備があると、入院中もよりリラックスして過ごすことができますよね。
なお、差額ベッド代が必要なのは個室(1人利用の病室)やホテルのような豪華な病室と考える方もいらっしゃいますが、個室だけでなく2人~4人部屋でも差額ベッド代が発生する点を覚えておきましょう。
(※病室を利用する人数が4人以下の場合は、1人当たりの部屋面積やより広くなり、その分部屋の設備が充実すると考えられるため、結果として差額ベッド代が発生します。)
差額ベッド代っていくら?
差額ベッド代が必要な部屋に入院すると、実際にどの程度の自己負担が発生するのでしょうか。
厚生労働省の調査によると、1日当たりの差額ベッド代は以下の通りです。
1日当たりの平均徴収額 | |
1人部屋 | 8,018円 |
2人部屋 | 3,044円 |
3人部屋 | 2,812円 |
4人部屋 | 2,562円 |
合計 | 6,354円 |
(参考:厚生労働省「第422回中央社会保険医療協議会 主な選定療養に係る報告状況)
個室(1人利用の病室)の差額ベッド代は、1日当たり約8,000円と高額であることがわかります。
2人部屋を利用する場合と比べると倍以上の費用が必要です。
短期間の入院であれば、差額ベッド代の合計額にそこまで大きな差は生じませんが、入院日数が長期化すると大きな自己負担が発生することが考えられます。
ご自身の状況や医療保険への加入状況を加味して、病室を選ぶようにしましょう。
差額ベッド代が不要なケースとは
特別療養環境室(特別室)は、利用料の全額が自己負担です。
しかし、入院される方の中には「大部屋が満床だったため、病院側の指示(都合)で個室に入院した」というケースもあるでしょう。
このように、病院側の指示(都合)で特別療養環境室(特別室)の利用を余儀なくされた場合などは差額ベッド代を支払う必要がありません。
上記のケース以外にも差額ベッド代が不要となるケースを2つご紹介します。
①治療上の理由で利用するケース
患者の容態や治療内容によっては、特別療養環境室(特別室)に入院せざるを得ないこともあるでしょう。
たとえば救急患者や手術後の患者で、病状が重く常時監視が必要な場合や看護や介護が必要な人などがこのケースに該当します。
この場合も差額ベッド代を支払う必要はありません。
②患者本人の同意がないケース
特別療養環境室(特別室)に患者本人の同意がないまま入院するケースも、差額ベッド代は不要です。
特別療養環境室(特別室)を利用する際には、患者本人が同意書にサインする必要があります。
サインをしていなかったり、サインしたとしても同意書に差額ベッド代の記載がないなど説明不十分だった場合、病院は患者に差額ベッド代を請求することができません。
特別療養環境室(特別室)を利用する場合は、同意書の内容をよく確認し、差額ベッド代の金額が明記されているかも確認しましょう。
差額ベッド代に関する2つの注意点
①健康保険の対象外
先述の通り、差額ベッド代は健康保険の対象外ですので全額自己負担です。
退院時の請求額が高額になってしまった…ということにもなりかねませんので、差額ベッド代は全額自己負担である点は必ず覚えておいてください。
また、健康保険の対象外であるため、高額療養費制度も使うことができません。
(高額療養費制度については過去記事をご覧ください↓)
高額療養費制度は健康保険が適用される医療費に対する制度ですので、健康保険が適用されない差額ベッド代は高額療養費の対象外であることがわかります。
②医療費控除の対象外
残念ながら差額ベッド代は医療費控除も対象外です。
(医療費控除については過去記事をご覧ください↓)
ただし、国税庁のホームページには「本人や家族の都合だけで個室に入院したときなどの差額ベッドの料金」が医療費控除の対象外と書いています。
自己都合でない場合=病院の都合で個室に入院した場合は差額ベッド代を請求されることはありませんが、個別ケースについては最寄りの税務署や税理士事務所にご相談ください。
まとめ
「他の入院患者の生活音が気になる」「大部屋だとゆっくり休めない」といった理由で個室や2人部屋を希望する方もいらっしゃるでしょう。
これらの病室には差額ベッド代が必要ですので、快適な入院生活を終えていざ請求書を見ると医療費がとんでもない金額になっていた…という状況にもなりかねません。
入院時はベッド代以外にも諸費用がかかるため、病室の使用料を確認した上で必要性に応じて特別療養環境室(特別室)を希望しましょう。
なお、入院時にかかる費用に備えるために医療保険に加入されている方もいらっしゃると思います。
「加入している医療保険で大丈夫かしら?」「差額ベッド代にも備えておきたいけどどうすれば良いかわからない」
弊社「あしたば」では、こういった疑問や相談も随時受け付けております!
差額ベッド代や医療費への備えが気になる方はぜひお気軽にご相談ください。