「一般NISAとつみたて(積立)NISAの切り替え方法は?」
「一般NISAとつみたてNISAの切り替え時の注意点は?」
この記事は、そんな疑問がある方向けの内容です。
一般NISAから始めたけど、資産形成のためにつみたてNISA(積立NISA)に切り替えたい。または投資にチャレンジしたくて一般NISAに切り替えたい。そんなとき、口座の切り替えができるのを知っていますか?
一般NISAとつみたてNISAの切り替えはそれほど難しくありません。金融機関の変更が無ければ、手続きはかなり簡単です。
ただし、金融機関の変更を伴う場合や、すでにその年の枠を使っている場合などには切り替えの条件が発生します。また、切り替え前に購入した金融商品がどうなるかも覚えておきましょう。
この記事では、一般NISAとつみたてNISAの切り替え方法と、切り替えに関する注意事項をまとめました。
一般NISAとつみたてNISAは同時運用できない
前提として、一般NISAとつみたてNISAは同時運用できないことを覚えておきましょう。1人が運用できるNISA口座は1つまで、一般NISAかつみたてNISAどちらか片方のみです。
例えば、一般NISA口座運用中につみたてNISA口座で商品を買いたいと思った場合は、まず一般NISA口座をつみたてNISA口座に切り替える手続きを行います。その後、つみたてNISA口座開設の通知が来てから、つみたてNISAの金融商品を購入できるようになります。
もちろん、つみたてNISAから一般NISAへ変更する場合も同様です。
一般NISAとつみたてNISAは目的に合わせて決めよう
一般NISAとつみたてNISA、どちらを運用するか悩んでいる方も多いと思います。そんな方のために、一般NISAとつみたてNISAの特徴と、どんな方におすすめかを解説します。
- 一般NISA
最長5年間、NISA口座で購入した投資益が非課税となる制度。年間最大120万円、5年で最大600万円まで金融商品を購入可能。
国内外株式やETF(上場投資信託)、REIT(不動産投資信託)などさまざまな金融商品を購入できるが、期間が5年に限られているため、中期的な投資をしたい方におすすめ(ロールオーバー制度を使えば保有は最大10年可能)。 - つみたてNISA
最長20年間、つみたてNISA口座で購入した投資益が非課税となる制度。年間最大40万円、20年間で最大800万円まで金融商品を購入可能。
一般NISAと違い、購入できる商品はつみたて商品に限られるが、20年と長期間運用できるのが魅力。
運用益だけでなく、期間満了後に売却した場合の売却益も非課税となるため、資産形成をしたい方におすすめ。
このように、一般NISAとつみたてNISAの性質は大きく異なります。投資がしたいのか、資産形成をしたいのかをハッキリさせてから、開設する口座を選ぶようにしましょう。
※一般NISAとつみたてNISAの比較については、こちらの記事もご参考ください。
一般NISAとつみたてNISAの口座区分切り替え方法
ここからは、一般NISAとつみたてNISAの口座切り替え方法を解説します。
一般NISAとつみたてNISAの口座を切り替える手続きは、同一金融機関で切り替える場合と、金融機関変更を伴う場合で変わってきます。
同一金融機関の場合は切り替え手続きのみですが、金融機関変更を伴う場合は、現在の口座を廃止してから、新規口座を開設する流れになります。
それぞれ具体的に見ていきましょう。
同一金融機関で切り替える場合
同一金融機関内でNISAの口座区分を切り替える手順は下記のとおりです。
- 手続き用紙やWEB上から、口座区分の変更を申し込む
- 金融機関が口座区分変更の手続きを行う
- 口座区分変更完了の通知が来る
- 変更完了
同一金融機関内で口座区分を切り替える場合、手続きはかなり簡単です。また、多くの金融機関でWEB上からの変更申し込みが可能なため、本当にお手軽です。
金融機関変更を伴う切り替えの場合
金融機関変更を伴うNISA口座区分の切り替え手順は下記のとおりです。
- 現在の金融機関で、NISA金融機関変更の手続きを行い、「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」を取得する
- 新たな金融機関で、NISA口座開設の手続きを行う。このとき、「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」を添付する
- 新たな金融機関がNISA口座開設の手続きを行う
- 口座開設完了の通知が来る
- 変更完了
金融機関変更を伴う場合は、現在の金融機関の口座を廃止し、廃止した証明を取得してから新たな金融機関で口座を開設します。
先に新たな金融機関で口座を開設しようとしても、廃止した証明書がないと開設できないので、必ず先に廃止手続きを行いましょう。
新しい金融機関へ金融商品の引き継ぎはできない
金融機関変更に関してもう一つ覚えておきたいのが、すでに購入した金融商品の引き継ぎはできないということです。
これは、口座区分の変更を伴わない場合でも同様のため、新しい金融機関で新たに商品を購入しなおす必要があります。
NISA口座とつみたてNISA切り替え時のタイミング
NISA口座の切り替えで注意したいのが、切り替えのタイミングです。切り替えは基本的にいつでもできますが、「年内に投資枠を使っている場合」と「10月1日~12月31日に申し込む場合」は、切り替えに制限がかかります。
年内に投資枠を使っているとその年の区分変更はできない
NISA口座の切り替え条件の一つに、「その年の投資枠を使っていないこと」があります。
つまり、年内に一度でも投資枠を使っている場合、その年は口座区分変更ができないということです。
これは、一般NISAとつみたてNISAの両方に共通することで、その年の投資枠を使っている場合、切り替えの申請ができるようになるのはその年の10月1日以降となります。また、変更後の口座区分で取引できるようになるのは翌年分からです。
10月1日~12月31日に申し込むと区分変更は翌年になる
10月1日から12月31日にNISA口座の切り替えを申し込んだ場合、年内中の切り替えはできません。変更後の口座区分で取引できるようになるのは翌年分からとなります。
そのため、区分変更後の口座で年内中に取引を開始したい場合は、9月中までに変更申請を行いましょう。
また、翌年から区分を変更したいと考えている場合は、10月から準備をしておくといいでしょう。
つみたてNISAに切り替えると一般NISA商品はどうなる?
将来の資産形成を見越して、一般NISAからつみたてNISAへ切り替えたいと考えている方は多いのではないでしょうか。
しかし、ここで心配なのが、すでに購入した一般NISA商品の取扱いです。「売却しなくてはいけないのか」、「非課税で無くなってしまうのではないか」など、心配なポイントがありますよね。
そこでここでは、切り替え前に購入した一般NISA商品の取り扱いを解説します。
一般NISA商品の非課税期間は引き継がれる
一般NISAからつみたてNISAに変更した後も、一般NISAで購入済みの金融商品はそのままNISA預かりとなります(最長5年間)。
一般NISAで購入済みの金融商品の取扱い
- 最長5年間NISA預りとなる
- 新規購入はできない
- 課税口座への自動払出しは行われない
NISA預かりは継続されますが、新規購入ができなくなるのは注意しましょう。購入したい商品がある場合は、つみたてNISAに変更する前に買っておくのも手です。
つみたてNISA運用中はロールオーバーできない
一般NISAで購入した商品があっても、つみたてNISA運用中はロールオーバーできません。
「ロールオーバー」とは、一般NISAで購入した金融商品を対象とし、5年間の非課税期間終了後に、さらに最長5年間非課税預かりの継続ができる制度です。
この制度が使えるのは一般NISA口座を運用している間だけで、一般NISA商品の非課税期間終了時につみたてNISA口座を運用している場合は対象外となります。
切り替え時の制限を覚えて損の無い運用を
NISA制度は、運用可能期間に制限があります。一般NISAとつみたてNISAの切り替えは難しくありませんが、切り替えは最小限に、非課税期間のロスを少なくしたいですね。
そのためにも、あらかじめ切り替え時の制限を覚えておくこと、そして一般NISAとつみたてNISAのどちらが自分に向いているかの把握が大切です。
資産形成の重要性が増す昨今、NISA制度を味方につけて賢く資産形成を行いましょう。
弊社横浜のFPオフィス「あしたば」は、創業当初からNISA・ジュニアNISAやiDeCo/イデコ・企業型確定供出年金(DC/401k)のサポートに力を入れています。
収入・資産状況や考え方など人それぞれの状況やニーズに応じた「具体的なNISAやiDeCoの活用法と注意点」から「バランスのとれたプランの立て方」まで、ファイナンシャルプランナーがしっかりとアドバイスいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
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