確定申告は必要書類が多くてまとめるのが大変ですよね。特に、確定申告の必要書類をなくしてしまうと、どうすればいいか焦りますよね。
じつは、多くの書類は再発行手続きが可能なため諦める必要はありません。また、それぞれの手続きは難しくないです。
そこでこの記事では確定申告の必要書類をなくした場合の対応をまとめました。
確定申告で控除を受ける場合の必要書類とは
確定申告では、年間の所得額を減額できる各種「所得控除」を受けられます。所得額は各種税額を算出するための基礎数値として使われるため、少しでも所得額を減らしたいところです。
各種控除を受けるためには、それぞれ異なる証明書類が必要です。
主な添付書類一覧
※詳細は国税庁のWebサイトで確認できます。
収入金額などを証する書類
- 給与
給与所得の源泉徴収票(原本) - 雑・公的年金など
公的年金等の源泉徴収票(原本) - 配当
オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書、配当等とみなす金額に関する支払通知書、上場株式配当等の支払い通知書、特定口座年間取引報告書
所得控除
- 社会保険料控除
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書 ※1 - 小規模企業共済等掛金控除
掛金額の証明書 - 生命保険料控除
支払額の証明書(旧生命保険料に関わるもので1契約9,000円以下を除く) ※1 - 地震保険料控除
支払額の証明書 - 勤労学生控除
学校や法人から公布される証明書 ※1 - 障害者控除
親族関係書類及び送金関係書類 ※2 - 配偶者(特別)控除
親族関係書類及び送金関係書類 ※2 - 扶養控除
親族関係書類及び送金関係書類 ※2 - 雑損控除
災害等に関してやむを得ない支出をした際の領収書 - 医療費控除
医療費控除の明細書、医療費通知、各種証明書等(おむつ証明書など) - セルフメディケーション税制
セルフメディテーション税制の明細書、適用を受ける年分において一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類 - 寄付金控除
寄付金の受領証、公益法人・学校法人・公益信託が大将の場合は対象法人や信託が的確であることの証明書または認定証の写し、政治献金の場合は認定印のある寄附金(税額)控除のための書類 - 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
年末残高証明書
※1:年末調整で控除を受けている場合は添付・提示不要
※2:親族関係書類の詳細は国税庁のWebサイト内(※2)を参照
その他の以下控除については国税庁のWebサイトを参照してください
- 政党等寄附金特別控除
- 認定NPO法人等寄付金特別控
- 公益社団法人等寄付金特別控除
- 住宅特定改修特別税額控除
- 住宅耐震改修特別控除
- 認定住宅新築等特別税額控除
- 外国税額控除
各種必要書類をなくした場合の対応
各種控除に必要な証明書類をなくした場合、基本的には再発行手続きで対応します。再発行の手続きは証明書ごとに異なるためそれぞれ確認しましょう。ただ、中には再発行できない証明書もあるため注意しましょう。
給与の源泉徴収票をなくした場合
源泉徴収票をなくした場合は、会社や雇用主など、自分が雇用されている団体または個人に再発行を依頼しましょう。経理や総務で対応する場合が多いです。
源泉徴収票とは、会社や雇用主などが従業員に対して発行する、1年間の収入や控除額、所得税額などが記載された書類のことです。
発行者は主に会社や雇用主など、自分が雇用されている団体または個人で、国や市区町村などは関わってきません。そのため、税務署や市役所などに連絡をしても再発行はしてもらえません。
公的年金等の源泉徴収票をなくした場合
公的年金等の源泉徴収票をなくした場合は、日本年金機構の「ねんきんネット」、「ねんきんダイヤル」、「年金事務所」、「年金相談センター」で再発行が可能です。発行できる期間は最大過去8年分です。
- ねんきんネット
Webサイト「ねんきんネット」から再発行依頼が可能。手続きは下記ページを参照
「ねんきんネット」による年金支払いに関する通知書の確認
ねんきんネットのIDを持っていない場合はID登録が必要
「ねんきんネット」の登録方法 - ねんきんダイヤル
ねんきんダイヤルに電話をする
ナビダイヤル:0570-05-1165
050で始まる電話でかける場合:03-6700-1165
詳しくはこちら
ねんきんダイヤルについて - 年金事務所・年金相談センター
年金事務所・年金相談センターの窓口で相談する。詳しくは窓口での年金相談のご案内を参照
全国の年金事務所検索
配当に関する証明書をなくした場合
- オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書・配当等とみなす金額に関する支払通知書・上場株式配当等の支払通知書
取引をしている金融機関に問い合わせる。期末配当金計算書や収益分配金計算書などが兼ねている場合あり。また、再発行対応していない場合は配当金支払い明細書のような別書類の発行で対応となる - 特定口座年間取引報告書
取引をしている金融機関で再発行の手続きを行う
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書をなくした場合
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書をなくした場合は、日本年金機構の「ねんきんネット」、「ねんきんダイヤル」、「年金事務所」で再発行が可能です。
- ねんきんネット
Webサイト「ねんきんネット」から再発行依頼が可能。手続きは下記ページを参照
「ねんきんネット」による通知書再交付申請
ねんきんネットのIDを持っていない場合はID登録が必要
「ねんきんネット」の登録方法 - ねんきんダイヤル
ねんきんダイヤルに電話をする
ナビダイヤル:0570-05-1165
050で始まる電話でかける場合:03-6700-1165
詳しくはこちら
ねんきんダイヤルについて - 年金事務所・年金相談センター
年金事務所・年金相談センターの窓口で相談する。
全国の年金事務所検索
小規模企業共済等の掛金額の証明書をなくした場合
小規模企業共済等は、主に中小機構が取り扱う「小規模企業共済」と、各種金融機関が取り扱う「iDeCo(個人型確定拠出年金)」、「企業型DC(企業型確定拠出型年金)」の3種類が対象となります。それぞれの証明書をなくした場合の対応は以下のとおりです。
- 小規模企業共済
中小機構にある小規模企業共済のWebサイトから、電話または専用フォームで再発行を申請する - iDeCo・企業型DC
取り扱っている金融機関に再発行を依頼する
生命保険料の支払額の証明書をなくした場合
各種保険を契約している保険会社に再発行を依頼します。再発行の方法は保険会社ごとに異なりますが、電話またはWebサイトから申込む場合が一般的です。
保険会社によってはWebサイトから申し込み、電子データをダウンロードできる場合もあります。郵送で取り寄せる場合は、数日~1週間程度期間を見ておきましょう。
勤労学生控除に関する証明書をなくした場合
勤労学生控除に関する証明書をなくした場合は、発行元の学校に再発行を依頼します。
勤労学生控除とは、勤労学生がいる場合に一定の所得控除を受けられる制度です。なお、勤労学生控除の対象となるのは、以下の条件にあてはまる場合です
(1)給与所得などの勤労による所得があること
(2)合計所得金額が75万円以下(令和元年分以前は65万円以下)で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
例えば、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除55万円を差し引くと所得金額が75万円以下となります(令和元年分以前は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となります。)。
(3)特定の学校の学生、生徒であること
出典:国税庁
詳しくは国税庁のWebサイトを参照
医療費控除に関する医療費通知書や領収書をなくした場合
医療費控除を受ける場合は、各病院の領収書を添付する必要はなく、医療費をとりまとめた医療費通知を添付すれば足ります。そのため、領収書をなくしていても問題ありません。
なお、医療費通知は再発行ができません。医療費通知をなくした場合は、領収書原本の添付が必要になります。
もし医療費通知と領収書の両方を紛失した場合、領収書の再発行はできない場合が多いため、再入手は難しいと考えましょう。ただし、医療機関によっては領収額証明書や支払額証明書といった別書類で対応してもらえる場合もあります。どうしても証明書が必要な場合は相談してみましょう。
セルフメディケーション税制に関する各種書類をなくした場合
セルフメディケーション税制とは、特定の医薬品の購入額を対象とした所得控除制度です。
セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受ける場合は、対象品を購入したときの領収書が必要です。領収書をなくした場合は購入した薬局に問い合わせることになりますが、再発行は行っていない場合がほとんどです。領収書はなくさないように大切に保管しておきましょう。
セルフメディケーション税制の対象となるのは、主に薬局で購入できるスイッチOTC医薬品か、2022年以降に購入された医薬品で、スイッチOTC医薬品と同種の効能又は効果を有する一定の医薬品です。なお、購入額は世帯合計で1万2,000円以上からとなっています。
スイッチOTC医薬品とは
医師から処方される医療用医薬品のうち、副作用が少なく安全性の高いものを市販薬(OTC医薬品)に転用(スイッチ)したもの
出典:共済けんぽ
寄付金控除に関する各種証明書をなくした場合
寄付金控除はふるさと納税で活用する方が多いと思います。ふるさと納税で寄付金控除を受けるためには、自治体からの「寄付金受領証明書」が必要です。
寄付金受領証明書を紛失した場合は、自治体に再発行の手続きを依頼するか、「さとふる」や「ふるなび」などの特定事業者が発行する「寄付金控除に関する証明書」を添付して証明します。
寄付金受領証明書の再発行及び寄付金控除に関する証明書の発行手続きは、それぞれの自治体及び特定事業者の手順に従って行いましょう。
住宅ローン控除に関する年末残高証明書をなくした場合
住宅ローン控除に必要な「年末残高証明書」をなくした場合は、住宅ローンを借り入れている金融機関に再発行を依頼します。
年末残高証明書の再発行は、基本的にいずれの金融機関でも受け付けています。ただし、再発行には1週間程度かかるため、余裕をもって手続きを行いましょう。
早めの対応で確実に所得控除を受けよう
確定申告の所得控除に必要な書類は種類が多いため、なくしてしまうと諦めてしまう方もいるかもしれません。しかし、所得控除は翌年の税額に関わる重要な数値であるため、可能な限り対応したいところです。
再発行手続きは、一つ一つの手続きは難しくありません。ぜひこの記事を参考にして、早め早めに手続きを始めてください。
弊社横浜のFPオフィス「あしたば」は、創業当初からNISA・ジュニアNISAやiDeCo/イデコ・企業型確定供出年金(DC/401k)のサポートに力を入れています。
収入・資産状況や考え方など人それぞれの状況やニーズに応じた「具体的なNISAやiDeCoの活用法と注意点」から「バランスのとれたプランの立て方」まで、ファイナンシャルプランナーがしっかりとアドバイスいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
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