「親を扶養に入れるにあたって、どのような条件がありますか?」
「注意しておいた方がいいことは?」
配偶者や子供だけではなく、親も扶養に入れることができるのをご存じでしょうか?
【前編】では、いわゆる「扶養」の2種類の定義と、メリットデメリットについてお伝えしました。
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今回の【後編】では、実際に親を扶養家族にする場合の条件、その際の注意点について解説します。
年金受給の親を扶養家族にする条件
親を扶養に入れるための条件は、
税法上の扶養と健康保険の扶養の、
それぞれの定義によって基準も異なります。
税法上の基準
以下の要件にすべて当てはまることを条件とします。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます)又は、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市区町村から養護を委託された老人であること。
実父母だけでなく、配偶者の両親も対象になります。 - 子(扶養者)と生計を一にしていること。
親が別居の場合でも、定期的に仕送りなどをしていて親の生計を支えている状況であれば対象になります。 - 年間の合計所得金額が48万円以下であること
※1.年金生活の場合は、控除額を差し引いて合計所得金額を計算します
※2.給与のみの場合は、給与収入が103万円以下であること - 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、又は白色申告者の事業専従者でないこと。
健康保険の基準
全国健康保険協会(協会けんぽ)を例とした場合、以下の3つの要件を満たすことを条件とします。(加入している健康保険によって異なる可能性もあります)
- 子(扶養者)と生計を一にしていること。
親が別居の場合でも、定期的に仕送りなどをしていて親の生計を支えている状況であれば対象になります。 - 親の年間収入が130万円未満であること。
※親が60歳以上、または障害厚生年金を受けられる程度の障害を持っている場合は180万円未満。 - 親と同居の場合は、親の年収が子の年収の半分未満であること。
別居の場合は、親の年収が子から仕送り額未満であること。
注意点
健康保険では、親が75歳以上になると扶養に入ることができません。
75歳以上の方は、後期高齢者医療制度という医療制度に加入することになるためです。
扶養家族にするための手続き
親を扶養家族にするための手続きは、配偶者の場合と同様です。
税法上の手続き
毎年、年末調整の時期に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に、必要事項を記入して会社に提出します。
健康保険の場合の手続き
全国健康保険協会(協会けんぽ)を例とした場合は、「健康保険被扶養者届」という書類と、続柄・収入要件が確認できる証明書類を会社に提出します。
こんなご質問も
「親が75歳以上の場合、扶養に入れない方がいいでしょうか?」
「これまで扶養に入れていた親が75歳になったら、扶養から外した方がいいでしょうか?」
まず、税法上は年齢制限が無いので、子の節税メリットは受けることができますね。
健康保険の場合は、そもそも後期高齢者医療制度と健康保険は制度が異なるため、親の健康保険料の免除は受けられなくなってしまいます。
ですが、場合によっては、後期高齢者医療制度の保険料を生計を一にしている家族の口座から支払えるケースもあります。
それができれば、子が親の保険料を負担し、その支払保険料を社会保険料控除として所得控除ができることで、子の節税になります。
後期高齢者医療制度の保険料は、基本的に親の自己負担となるので(おおよそ月平均1万円程度)、親も助かりますね。
まとめ
「扶養」というと一般的には配偶者や子供を想像しますが、状況によっては親を扶養に入れることを考えるケースは、比較的多くあるようにも思います。
今後の高齢化社会を思うと、高齢者の負担も増えていく方向にあると考えられますし、家族としてより良いスタイルをつくるための選択肢のひとつとして、今回のテーマのような知識を持っておくのも悪くはないですね。
また、ご自身の高齢化社会への備えとして、「じぶん年金」づくりもぜひ考えてください!
お金の情報は、「そんなこと知らなかった~!」「もっと早く知ってたら使ってたのに」ということが、意外と多くあります。
少しずつでも、今日から一緒にお金の知識を蓄えて、有益なものは生活に取り入れていきましょう。
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