2024年6月から開始された定額減税、給与収入がメインのサラリーマンの方は年末調整で精算されます。
しかし、収入がある一定水準以上の方は年末調整が対象外です。
そのため、確定申告で定額減税を精算することになります。
収入がある一定水準以上で年末調整が対象外の方は、定額減税も対象外です。
しかし、対象外だからといって何もしないのではなく、扶養親族の付け替えを是非検討してみてください。
※本記事で解説するのは「所得税」の定額減税についてですので、ご留意下さい。
定額減税の詳しい内容はこちらの記事で解説していますので、是非ご覧ください。
定額減税とは
定額減税とは、デフレ脱却の経済対策として、一定額が所得税及び住民税から控除されるものです。
住民税非課税世帯と住民税均等割のみの課税世帯は定額減税の対象外のため、別途給付金が支給されます。
ここで、「所得税」定額減税の対象者についておさらいしてみましょう。
- 日本国内に住所がある
- 2024年分の所得税の納税者である
- 2024年の合計所得金額が1,805万円以下である
では、定額減税の対象となる合計所得1,805万円以下とは、どのような状況なのか見ていきましょう。
合計所得1,805万円以下とは
合計所得1,805万円以下とは、給与収入のみで考えると年収2,000万円以下となります。
給与収入のサラリーマンは、年収から給与所得控除という「経費」のようなものが差し引かれ、給与所得が求められます。
給与所得控除額は、年収が増えると段階的に増額されます。
控除額の上限は、年収850万円超で195万円です。
そのため、年収2,000万円の方は195万円が差し引かれ、給与所得1,805万円となります。
しかし、子育て家庭や家族に特別障害者がいる場合は、所得金額調整控除が適用されるため金額が少し変わります。
所得金額調整控除とは
給与所得控除額の上限は、前述したとおり年収850万円超で195万円です。
しかし、以前までの上限は年収1,000万円超で、控除額220万円でした。
年収850万円超で控除額205万円であったため、現在の195万円よりも多かったのです。
そのため、年収850万円超の方は、税負担が多くなってしまいました。
しかし、以下の要件に該当する場合は、「所得金額調整控除」が適用されることになったのです。
- 所得税の確定申告をする年の12月31日の時点で23歳未満の扶養親族がいる
- 本人が特別障害者
- 同一生計配偶者か扶養親族のいずれか一人が特別障害者
所得金額調整控除の金額は以下の算式で求められます。
(給与等の収入金額▲850万円)×10%
※1円未満の端数は切り上げ
しかし、所得金額調整控除には上限があり、最大15万円となります。
所得金額調整控除を踏まえると、子育て家庭や家族に特別障害者がいる場合は、年収2,015万円で給与所得1,805万円となります。
ここまで、定額減税の対象となる合計所得1,805万円以下について解説してきました。
ここからは、定額減税対象外の場合を見ていきましょう。
定額減税対象外とは
前述のとおり、給与の年収が2,000万円超(所得金額調整控除の適用の場合は2,015万円)の方は定額減税対象外です。
しかし、定額減税のルール上、月々の給与計算では減税されます。
給与年収2,000円超の方は、年末調整対象外のため年末に精算されることはなく、確定申告で最終的に精算することになります。
給与年収2,000万円超と分かっていても、月々では減税され、最後には納税することになるのです。
定額減税は、納税者本人だけでなく、同一生計配偶者や扶養親族も対象です。
さらに、控除対象の扶養親族に該当しない16歳未満の子供も1人3万円の対象となります。
子供がいる夫婦の場合、一般的に所得が高い方の扶養親族としていることが多いです。
なぜなら、16歳以上であれば38万円、19歳以上23歳未満であれば63万円の扶養控除が受けられるため、所得が高い方の扶養に入れている方が節税できるからです。
しかし、定額減税が実施される令和6年に関しては、所得が高い方の扶養親族とすることが正しいとは言えない場合があります。
具体的なケースを見ていきましょう。
扶養親族の付け替え
ケース①
20歳、15歳の子供がいる夫婦の場合
夫:個人事業主で事業所得2,500万円
妻:会社員で年収500万円
夫が子供2人を扶養親族としている場合、本来であれば30,000円×3人=90,000円の定額減税を受けることができます。
しかし、事業所得1,805万円超のため、定額減税は対象外となります。
さらに、個人事業主のため、所得金額調整控除も適用されません。
このケースでは、妻は給与収入が500万円のため、定額減税は対象となります。
そのため、15歳の子供を妻の扶養親族にすることで30,000円×2人=60,000円の定額減税を受けることができます。
15歳の子供は扶養控除対象外ですので、夫の扶養親族にするよりは、所得が低い妻の扶養親族に入れる方が定額減税の恩恵を受けることができます。
しかし、20歳の子供は扶養控除63万円を受けることができるので、妻の扶養親族にすることが一概にお得とは言えません。
夫の扶養にした場合、仮に所得税率40%とすると、63万円の扶養控除を受けることで252,000円の節税になります。
30,000円の定額減税を受けるために妻の扶養にした場合、妻の所得税率が20%だとすると126,000円の節税で、126,000円損することになります。
参考:国税庁 No.1180 扶養控除
参考:国税庁 No.2260 所得税の税率
ケース②
10歳、5歳の子供がいる夫婦の場合
夫:会社員で年収2,500万円
妻:会社員で年収1,200万円
こちらのケースでも夫は定額減税対象外となります。
16歳未満は扶養控除対象外のため、このケースでは子供2人を夫の扶養に入れていることが多いかもしれません。
しかし、夫は定額減税対象外のため、子供を扶養に入れていると子供も定額減税対象外となります。
令和6年に限っては、子供2人を妻の扶養に入れた方が、30,000×3人=90,000円の定額減税を受けることができるため、圧倒的に有利です。
妻の扶養に付け替えることで、夫が「所得金額調整控除」を受けられないのではないかと思う方がいるかもしれません。
しかし、「所得金額調整控除」は扶養控除と性質が異なります。
そのため、今回のケースでは、扶養を付け替えても夫は15万円の「所得金額調整控除」を受けることができます。
扶養付け替えの有利不利
上記で説明したとおり、夫婦どちらかの所得が1,805万円超の場合、扶養親族をどちらに付けるかで定額減税の有利不利が発生します。
子供が16歳以上だと扶養控除の対象になりますが、ご自身の税率を踏まえて扶養の付け替えを検討してみてはいかがでしょうか。
おわりに
いかがでしたでしょうか。
定額減税を踏まえた扶養親族の付け替えについて解説してきました。
定額減税は令和6年のみの政策になりますが、是非活用したいですね。
税金関係でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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