この記事は、そんな疑問・ニーズにお答えする内容です。
2019年10月以降、3歳以上の子供の保育料は無償化になりました。
しかし、0歳から2歳までは保育料がかかります。
※住民税非課税世帯は0歳から2歳までも無償化の対象です。
保育料の区分は、お住まいの自治体ごとに異なります。
この記事では、分かりにくい保育料の算定基準を解説しています。
是非、保育料の節約に活用してもらえると嬉しく思います。
・保育料算定の基準となる住民税
・住民税の確認方法は?
・保育料の算定方法
・住民税(所得割額)の求め方
・所得控除とは?
・所得控除の活用
・ふるさと納税で保育料は下がらない?
保育料算定の基準となる住民税
個人の方が納める税金は主に2つあります。
- 国に納める所得税
- 地方自治体に納める住民税
さらに住民税は、「所得割額」と「均等割額」で構成されています。
「所得割額」はその名の通り、所得に応じた負担であり、
「均等割額」は地方自治体の会費のようなもので、所得に関わらず定額の負担となります。
住民税は、以下の合計10%で求められます。
・都道府県民税 … 4%
・市町村(特別区)民税 … 6%
つまり、住んでいる市区町村だけでなく、都道府県にも住民税を支払っています。
住民税の確認方法は?
あなたはご自身の住民税がいくらかご存じでしょうか?
給与から天引きであれば、毎年6月頃に勤務先から長い紙を受け取ります。
長い紙の正式名称は、「市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」といい、6月から翌年5月まで支払う住民税が記載されています。
ご自身で納税する方法(普通徴収)であれば、ご自宅に税額通知書が届きます。
「市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」には、
「市町村(特別区)」と「都道府県」、さらに「所得割額」と「均等割額」に分かれて税額が書かれています。
保育料算定の基準となるのは、「市町村(特別区)」の「所得割額」です。
保育料の算定方法
まず、世帯の「市町村(特別区)」の「所得割額」を合計しましょう。
その金額を、あなたがお住まいの自治体の保育料算定表にあてはめてみます。
そうすることで、月額の保育料の確認ができます。
参考:さいたま市「子ども・子育て新制度における利用者負担額」
参考:横浜市「令和6年度横浜市子ども・子育て支援新制度利用料(保育料)(月額)」
住民税(所得割額)の算出方法を理解することで、節税をしながら保育料を安くすることが可能です。
さっそく見ていきましょう。
住民税(所得割額)の求め方
住民税(所得割額)は、次の計算式で求められます。
給与収入▲給与所得控除=給与所得
給与所得▲所得控除=課税所得
課税所得×10%=住民税(所得割額)
※住宅ローン控除やふるさと納税を利用していない場合
給与収入とは、1年間の総支給額、つまり年収です。
源泉徴収票の「支払金額」に記載されている金額が、あなたの給与収入となります。
次に、給与所得控除です。
個人で事業をされている方は、収入から経費を引くことができます。
しかし、サラリーマンには差し引く経費がありません。
そのため、給与所得控除がサラリーマンの経費部分になるのです。
この給与所得控除は、給与収入によって変わり、一番低い控除額でも55万円です。
最低でも55万円の経費が計上できるなんて嬉しいと思えるかもしれませんが、
自由に経費を増やすことができないので、個人事業主と比べると不利と言えますね。
例)給与収入600万円の給与所得
(所得控除250万円とした場合)
600万 × 20% + 44万 = 164万円
… 給与所得控除
600万 ▲ 164万 = 436万円
… 給与所得
436万 ▲ 250万 = 186万円
… 課税所得
186万 × 10% = 186,000円
… 住民税(所得割額)
上の例でも分かるように、住民税は「課税所得」に税率をかけて求めます。
前述したとおり、給与所得控除はご自身で自由に増やすことはできません。
住民税10%という税率も自分で変えることは不可能です。
つまり、「所得控除」を増やして、「課税所得」を下げることが大事です。
「所得控除」を増やすことが、節税につながり、結果的に保育料を下げる
所得控除とは?
所得控除は全部で15種類あるので、節税効果が高いです。
・基礎控除
・配偶者控除
・配偶者特別控除
・扶養控除
・医療費控除
・寄付金控除
・社会保険料控除
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除
・ひとり親控除・寡婦控除
・勤労学生控除
・障害者控除
・雑損控除
所得控除の中で、保育料を下げる効果があるのは、
- 「社会保険料控除」
- 「小規模企業共済等掛金控除」
- 「生命保険料控除」
順番に見ていきましょう。
所得控除の活用
- 「社会保険料控除」
- 小規模企業共済等掛金控除の活用
- 生命保険料控除の活用
学生時代に支払いが免除になっている国民年金保険料はありませんでしょうか?
もし、未納分がある場合、追納することで、追納額全額が社会保険料控除になります。
所得税、住民税の節税につながるだけでなく、将来受け取れる年金が増えます。
未納分がある場合は、追納制度を是非活用したいですね。
給与収入の方が活用しやすい制度として、iDeCoがあります。
iDeCoは、年金なので60歳まで引き出せません。
しかし、掛金全額を小規模企業共済等掛金控除にできるので、所得税と住民税の節税につながります。
こちらは、既に活用されている方は多いかと思います。
生命保険に加入した場合に受けられる所得控除です。
支払い額全額控除することはできませんが、最大12万円所得控除を増やすことが可能です。
しかし、所得控除のためだけの保険加入はお勧めできません。
保障内容をしっかりと理解した上で、加入することが大事です。
ふるさと納税で保育料は下がらない?
ふるさと納税は、所得控除の中の「寄付金控除」に該当します。
しかし、ふるさと納税や住宅ローン控除は、住民税を計算するうえで「税額控除」という扱いです。
「税額控除」は税金を計算後、税額から直接差し引きます。
そのため、ふるさと納税で多く寄付をしても、残念ながら保育料は下がりません。
おわりに
いかがでしたでしょうか。
節税をしながら、保育料を下げる方法を解説してきました。
ここで紹介した以外にも、保育料を下げる方法はあります。
例えば、出産手当金や育児休業給付金は「非課税」です。
つまり、課税所得になりません。
そのため、産休育休を取得することで、保育料を下げることができます。
所得控除だけでなく様々な制度をしっかりと理解し、節税や将来への貯蓄をしながら、保育料を下げることを実践してみてください。
生命保険の見直しやiDeCo加入など、お金についてご不安があればお気軽にご相談ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
弊社横浜のFPオフィス「あしたば」は、創業当初からiDeCo/イデコや企業型確定供出年金(DC/401k)のサポートに力を入れています。
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