国の制度

【令和4年10月スタート】産後パパ育休制度とは

こんにちは。あしたばアシスタントFP(ファイナンシャルプランナー)の舘野です。

時代の変遷と共に、子どもが生まれたタイミングで育休を取得する父親(パパ)も増えてきました。

しかし、
「育休を取りたいのに取れない」
「育休は取得できるが、なかなか連続して休むことができない」

こういった悩みを抱える父親(パパ)もまだまだ多いのが実情であり、国としても男性向けの育休制度の拡充が急務です。

そんな中、育児介護休業法が改正され、産後パパ育休が制定されました。

今回は、この産後パパ育休について詳しく解説します!

産後パパ育休制度の創設について

育児介護休業法が変わり、2022年10月1日から以下の2点が新しくなりました。

  1. 産後パパ育休制度の創設
  2. 育児休業の分割取得

まずは①の産後パパ育休制度について解説します。

産後パパ育休制度(正式には出生時育児休業)は、名前から推測できる通り、子どもが生まれたことに伴って(子供の父親が)取得する育児休業をいいます。

ただし、従来の育休とは違い、産後パパ育休制度は子どもの生後8週間までに取得する育休のことをいいます。

具体的には、子どもの生後8週間までに、最長4週間の期間、育児休業することができる制度です。(最大2回まで分割可能)

産後パパ育休の取得例

産後パパ育休は最長4週間取得可能ですが、取得の仕方はさまざまです。

取得例については、以下の図をご覧ください。
厚生労働省の資料を参考に、筆者にて図解作成

例1:前半に取る

子どもが生まれてすぐのタイミングで最長4週間まとめて産後パパ育休を取ることができます。

退院時の付き添いや、産後間もない時期の赤ちゃんのお世話ができるため、このタイミングで育休を取得する人も多いでしょう。

例2:後半に取る

生後8週間のうち、後半にまとめて最長4週間取得すると、里帰り出産を終えて自宅に帰宅するタイミングや、赤ちゃんを連れて少しずつ外出ができるタイミングとなります。

例3:2回に分けて取る

先述の通り、産後パパ育休は最大2回に分けることができるので、例えば産後すぐの2週間+少し間隔を空けて2週間取ることもできます。

また、2週間+2週間という取り方の他にも、1週間+3週間や、10日+ 10日といったことも可能ですので、家族の状況に応じた柔軟な取得が可能です。

産後パパ育休は最長4週間取得できるので、数日だけの取得ももちろん可能です。

育児休業の分割取得について

ここまで、①の産後パパ育休制度について解説しました。

  1. 産後パパ育休制度の創設
  2. 育児休業の分割取得

続いては、②育児休業の分割取得について解説します。
(※これは産後パパ育休制度ではなく、従来からある父親向けの育休制度が新しくなった
という内容ですので、混同しないようにご注意ください。)

この点については、従来の育児休業制度と、令和4年10月1日以降の制度の内容を表形式で解説します。

令和4年10月以降の育児休業制度従来の育児休業制度
対象期間原則子どもが1歳(最長2歳まで)原則子どもが1歳(最長2歳まで)
分割取得分割して2回取得可能原則分割不可
1歳以降の再取得特別な事情がある場合に限り再取得可能再取得不可

参照:厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」

注目したいのは、分割取得ができるようになったという点です。

令和4年10月からの育休制度は、父親(パパ)も2回に分けて取得できるようになりました。

「育休は取れるけど、長期間休むことはできない」
「一度復職して、もう一度育休を取りたい」

新制度は、このような悩みやニーズに応える形となり、より家族の実態に即した形での取得が可能になりました。

分割取得の例については、以下で確認しましょう。

引用:厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」

上記の図解は、産後パパ育休と(改正後の)育児休業のモデル図です。

(改正後)の育児休業では、生後8週以降~1歳までのタイミングで2回取得が可能であることを知っておきましょう。

育休を取るには金銭的な不安があるという人も

男女共に育休の取得がより一層当たり前になる時代ですが、その一方で、

育休を取得すると収入が減るため(育休取得に)前向きになれない
子どもにお金がかかるから不安

上記のような気持ちを抱く人もおり、子どもが生まれるとお金の心配が増大するという人も多いです。

お金の不安を少しでも軽くする、和らげるためにも、子どもが生まれる(生まれた)タイミングは、お金のことを整理する絶好の機会です。

具体的には、以下の項目について整理し、必要に応じて別途アクションが必要です。

①家計

おむつやミルク、衣服やおもちゃなど、子どもに関する支出が増えます。

「児童手当がもらえるから大丈夫」と考える人もいますが、児童手当があるとはいえきちんと収支は把握しておきたいものです。

また、家計の赤字は貯蓄に直結するものですので、子どもが生まれたタイミングで家計はぜひとも確認しましょう。

児童手当と児童扶養手当の違い 「将来子供がほしいけど経済的に不安…」 「子供がいる家庭は毎月手当金があると聞いたけど、実際いくらもらえるの?」 ...

②保険

守るべき家族が増えると、「万が一を想定して保険に加入しよう」「学資保険で教育資金を準備したい」と考えるのではないでしょうか。

また、これまで加入してきた保険の内容の見直しも必須といえます。

③教育資金準備

子どもにかかるお金の代表例が教育費。

先述の学資保険も、教育資金を準備する方法の1つですが、大切なのは計画性です。

「目安として教育費はいくらかかるのか」「どうやって準備しよう」といったことは夫婦でしっかりと話し合う必要があります。

教育資金を考えよう!① ~いつまでにどれくらい準備したらいい?~ 「教育費は1人当たり1,000万以上必要と言われているけれど、いつまでにどれくらい準備したらいいの?」 「実際のところ、ど...

④キャリア

子どもが生まれると、つい子どものことにばかり目が行きがちですが、父親・母親それぞれの今後の働き方も、子どもを育てていく上で大切な項目です。

例えば、
「いまは専業主婦だけど、いずれはパートで働きたい」
「しばらく時短勤務がいいな」
「キャリアを大切にしたいからフルタイムで働く」

など、さまざまな考えがあるでしょう。

また、中にはいずれ独立・開業を考えている人や資格取得を目指す人もいるかもしれません。

働き方は収入に絡む重要なことですので、子どもが生まれたタイミングで(ぼんやりとでも構いませんので)イメージしておきましょう。

FPはお金の総合コンサルティングが可能

先述の①〜④の項目をトータルで相談できる先が、まさにFPです。

そして、①〜④の項目はそれぞれ関連しており、答えは1つではなくさまざまな選択肢があります。

私たちFPは、その選択肢をできるだけ多く提示し、ご家族の夢やライフプランをしっかりと実現させるためのお手伝いをさせて頂いています。

「FPに相談したら何か金融商品を売りつけられるのではないか」
「投資のことはわからないから、勉強してからFPに聞こう」

このような気持ちを抱いている人こそ、ぜひ弊社あしたばにご相談頂きたいと考えています。

弊社は独立系FPとして、特定の金融機関に属しておらず、必要に応じて保険やその他の投資・運用手法をご案内させて頂いています。

ノルマがないため、押し売りや必要のない金融商品の過度な勧誘は一切ありません。

お金に関しては、さまざまな制度や商品があり、知っているか知らないかという情報・知識の差が、いずれは資産の差となることも大いに考えられます。

まずはお気軽に、ご相談くださいね。

大好評「無料iDeCoセミナー」も随時開催中!

FP相談のお申込みはこちら

メルマガ登録はこちら

この記事が気に入ったら
いいね ! をお願いします

Twitter で
} =<<<_EOD_
×
あてはまるものにチェックしてください。
問1 : NISAを活用している
問2 : 確定拠出年金(iDeCoまたは企業型DC)に加入している
問3 : キャッシュレス決済(クレカや●●Payなど)を積極的に利用している
問4 : ポイント投資をしている
問5 : ふるさと納税を活用している
問6 : 毎月の収入と支出を把握している
問7 : 5年以内に保険を見直した
問8 : ねんきん定期便を毎年チェックしている
問9 : 入院・通院費などの医療費が多くかかった年は、確定申告をしている
問10 : 金銭面で不安なこと・モヤモヤすること(複数選択可)