「以前に始めたNISA(ニーサ)が満期を迎えるみたいだけど、その後はどうなるの?」
「新NISAになってロールオーバーができなくなったと聞いたけど、どうしたらいいの?」
この記事は、そんな疑問をお持ちの方向けの内容です。
2014年からスタートした少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、「5年間・120万円まで、投資で得た利益に対する課税を免除する」という非課税枠が毎年付与される制度です(当初は年間100万円、2016年~年間120万円に)。
今回は、NISAの非課税期間が終了するときの手続きについて解説します。
※2018年に「つみたてNISA(積立NISA)」がスタートしたため、区別するために通常のNISAを「一般NISA」と呼ぶようになりました。これ以降、「一般NISA」と「つみたてNISA」という名称で記述します。
また、一般NISA・つみたてNISA(旧NISA)の新規買付は2023年で終了し、2024年に新制度へと移行しました。
新NISAと旧NISAの違いについては、こちらの記事をご確認ください。

一般NISAの非課税期間が終了すると、どうなるか?
一般NISAの5年という非課税期間が満了になる時、対象となる銘柄(商品)をどうするかを考える必要があります。
以前は、翌年の一般NISA口座に移す「ロールオーバー」が使えましたが、2024年から始まった新NISA口座へはロールオーバーできません。
そのため、2019年以降に一般NISA口座で購入した商品に対する対応は、以下の2つです。
- 課税口座に移管して運用する
- 売却して現金化する
一つずつ、ザっと見ておきましょう。
①課税口座に移管して運用する
一般NISAは非課税期間が終了したら売却が必須、という制度ではありません。
課税口座に移管されると、そのまま運用を継続することが可能です。
ただし課税口座のため、移管した後に増えた分の「値上がり益」や「配当金・分配金」に対しては、通常通り約20%課税されます。
②売却して現金化する
非課税期間終了後は、自動的に課税口座へ移されます。
そのため課税口座で運用したくない人は、非課税の期間のうちに売却せねばなりません。
非課税期間終了までに売却すると、利益は非課税となり確定申告も不要です。
損益通算と繰越控除について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

新NISAに移すには一度売却して書い直す

新NISAが始まるまでは、翌年の一般NISA口座に移す「ロールオーバー」が使えました。
しかし、一般NISA口座から新NISA口座へはロールオーバーできません。
ただし、旧NISAと新NISAでは対象商品が異なるため、同じ商品を買えるかは事前に確認しておきましょう。
対応を迷ったら専門家に相談を!

今回は、一般NISAの非課税期間終了後の選択肢について解説しました。
しかし、自分の保有する銘柄においてどの選択肢をとるべきか、迷う方もいらっしゃるでしょう。
投資は自己責任のもとで実行するものですから、最終的にはみなさんの判断です。
しかし専門家から「第三者視点」のアドバイスを受けることで、きっと良いヒントを得られるでしょう。
ぜひお気軽にご相談くださいね!
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