国の制度

離婚すると年金はどうなるの?

「離婚すると年金はどうなるの?」

「専業主婦として夫を支えてきたのに、離婚したら年金は少なくなってしまうの?」

今回は、このような疑問をお持ちの方向けの内容です。

これまで連れ添ってきたものの、離婚して別々の道を歩む夫婦も少なくありません。
最近では熟年離婚という言葉も広く知られるようになってきました。

特別なケースを除き、離婚時には夫婦の財産を分け合いますが、実は年金も分割の対象になることをご存知でしょうか。

今回は離婚時の年金の取扱いについて、年金分割制度を交えながら解説します。

なお、年金は夫婦の働き方によって金額や内容が大きく異なるため、ここではできるだけわかりやすく解説することに重きを置いています。

例外や個別ケースはこの限りではありませんので、ご注意ください。

年金分割制度ってなに?


やむなく離婚する場合、「将来受け取る年金」はどうなるのでしょうか。

結論から言うと、年金分割制度を利用すると、夫(妻)の厚生年金記録を分割して妻(夫)
自身の年金記録とすることができます。

いきなり難しい言葉が出てきたので、改めて1つずつ解説していきます。

夫婦間の年金受給額の格差を埋めるための制度がある

「公的年金」には2種類あります。誰もが加入する国民年金と会社員・公務員が加入する厚生年金ですね。(年金の制度については過去記事をご覧ください↓)

日本の年金制度の現状みなさんが年金について考えるとき、「日本の年金制度は今どうなっているのか」を頭に入れておくと対策が立てやすくなります。 あまり馴染みの...

例えば、夫は会社員として働き、妻は専業主婦として家庭を支えている場合、夫の年金額は妻よりも多くなります。

なぜかと言うと、夫は国民年金厚生年金を受給する一方、妻は国民年金しか受給できないためです。

そのため、いざ離婚するときには「これまで家庭を支えてきたのに、私(妻)は年金も少ないなんて!」と不満を感じるのは当然ですよね。

そこで、離婚する夫婦間の年金受給額の格差を小さくするための制度として年金分割制度があります。

なお、専業主婦でなくても、妻より夫の厚生年金保険料が多い場合は、年金分割制度を利用して夫婦間の年金額の差を縮めることができます。

年金分割制度の詳細

夫婦間の年金受給額の格差を小さくするのが年金分割制度の目的です。ここからはもう少し詳しく制度を見ていきましょう。

①分割するのは「記録」

よく誤解される点ですが、年金分割制度は「年金の受給額」を分割するのではなく、結婚していた期間の保険料の納付記録を分割します。

記録を分割すると聞くと難しいですが、「結婚していた期間に支払った厚生年金保険料の実績を配偶者と分ける」と考えると良いでしょう。

つまり、現金を分けるというわけではなく、実績を妻にも分けることで妻が将来受け取る年金を増やすというものです。

※すでに夫婦共年金を受け取っている場合、年金分割を請求した月の翌月分から、分割内容が反映されます。

②厚生年金のみ対象

夫婦の年金額に差が生じるのは、夫婦で厚生年金の額が異なる(専業主婦の場合はもらえない)ためです。そのため、離婚時の年金分割の際は厚生年金のみ対象という点を覚えておきましょう。

③婚姻期間のみ対象

年金を分割するといっても、婚姻期間中の保険料支払い実績期間に対応する部分しか対象になりません。

つまり、結婚前の厚生年金保険料の支払い期間は対象外です。

子供の独立などを機に離婚する熟年離婚であれば、分割対象期間が比較的長いと言えます。

しかし、結婚から数年しか経過していない夫婦は、分割の対象になる期間も短いため、分割される年金(記録)は非常に少なくなります。

年金分割制度には2種類ある


この年金分割制度には合意分割3号分割の2種類があります。

分割する際に夫婦間の同意が必要かどうかという点が大きく異なるため、この点を中心にきちんと確認しましょう。

①合意分割

婚姻期間における厚生年金の保険料納付実績を①分割すること、さらに②どのような割合で分割するのかについて夫婦の双方が合意の上で行われることを合意分割と言います。

しかし、いくら夫婦が合意しているとはいえ、夫婦間で非常に偏りのある割合で分割してはいけません。

このようなことがないように、妻(年金受給額が少ない方)がもらえるのは、厚生年金額の2分の1が上限と決められています。

仮に夫婦間で合意に達しなければ、離婚調停や審判手続きが必要です。できるだけ夫婦間で円満に決めたいものですね。

②3号分割

3号分割は2008年4月1日以降に専業主婦(主夫)だった人が対象です。

この場合は夫婦の合意は必要なく、専業主婦(主夫)だった人が単独で請求できます。また、分割する割合は2分の1と決められている点は覚えておきましょう。

年金分割制度を関する疑問点を解説


年金分割制度は、利用する前に確認しておきたい注意点があります。制度を正しく理解するためにも、それぞれの注意点をぜひ確認してくださいね。

①分割した年金(記録)はいつ受け取ることができるの?

年金を分割することや、分割する割合に同意したとしても、実際にいつ受け取ることができるのかと不安に思う人もいるでしょう。

離婚に伴って分割した年金は、自分自身が年金受給年齢に到達した時点(原則65歳)で受け取ることができます。

離婚して、年金分割制度を請求する時点では受け取れませんので気を付けましょう。

②年金分割制度は夫の年金(記録)のみ対象なの?

年金分割制度は夫だけではなく、妻も対象です。

夫婦共働きという家庭も増えてきていますし、妻はパート勤務という家庭もあるでしょう。

妻が会社員やパートとして厚生年金に加入している場合は、その加入記録が年金分割制度の対象になります。

ここで注意したいのが、妻の方が年収が高いケースや夫が自営業者であるというケースです。

この場合、年金分割制度によって夫に分割する年金(記録)が発生してしまうため、結果として妻が受け取る年金額が減り、夫の受給額は増えます。

夫婦間の年金額の格差是正と考えると、もちろん妻の厚生年金も対象であると理解できますね。

まとめ

今回は離婚時に利用できる年金分割制度を解説しました。

(働き方や厚生年金保険料は家庭ごと、個人ごとに異なるため、あくまでも制度の概要を理解していただくことを目的としています。)

繰り返しになりますが、年金分割制度は年金を支払った実績(記録)を分割する制度であり、実際の年金額を夫婦で分けるというものではありませんので注意しましょう。

離婚は新たな人生を歩み始めるタイミングであり、働き方生き方が大きく変わる人も多く、経済的な不安を感じることもあるかもしれません。

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