NISA

NISAの利益は確定申告不要!損益通算や所得控除の対象にはなる?

確定申告

「NISAの運用益は確定申告の対象なの?」

「NISAの掛け金は控除や経費の対象になるの?」

この記事は、そんな疑問がある方向けの内容です。

NISAとは、正式名称を少額投資非課税制度と言い、名前のとおり運用益が非課税となります。とは言え「確定申告では計上の必要があるのでは?」と心配している方もいるのではないでしょうか。

結論から言うと、NISAの運用益は確定申告不要です。非課税、つまり申告すべき収入対象でないため、確定申告に数字を記載する必要が無いのです。

しかし、ほかにもロールオーバー中の利益の扱いや、扶養控除に関する所得として計上するのか、事業所得の損益通算はできるのかなど、いろいろ疑問があると思います。

そこでこの記事では、確定申告におけるNISAに関する疑問について解説していきたいと思います。

NISAの利益は全額非課税のため確定申告不要

非課税

まず大前提として、NISAの利益は全額非課税、つまり確定申告が不要となります。

非課税というのは、税金をかけなくてよい収入のことです。確定申告の目的は「その年の収入額を確定させること」であり、収入額の算出対象外である非課税収入、つまりNISAは申告する必要がないのです。

そのため、確定申告の書式に書く必要も無いですし、書類を添付する必要もありません。
ただ、確定申告の対象となる収入と区別できるように、NISAの運用益をいつ、いくら得たのかは分かるようにしておきましょう。

NISAの確定申告に関するポイント5つ

ポイント

NISAは非課税の資産運用制度ですが、例外的な事例はないのでしょうか?確定申告では収入面だけでなく、節税効果のある所得控除に関することも気になりますよね。

そこでここでは、NISAの確定申告に関する覚えておきたいポイントを5つ紹介します。

ロールオーバー中の利益も非課税のため、確定申告不要

NISAには、非課税期間満了後にさらに最長5年非課税運用ができる「ロールオーバー制度」というものがあります。ロールオーバー中は配当利益や売却利益を受け取ることはできますが、商品の新規購入はできません。

そして、ロールオーバー中の運用益も非課税扱いとなり、確定申告は不要となります。

ロールオーバー期間終了後は保有商品を課税口座へ移すことなり、以降の運用益は課税対象となります。また、保有商品を売却する選択肢もありますが、こちらも課税対象となります。

被扶養者の所得としても計上しない

家族の扶養に入っている場合、NISAで得た収入により、収入額が被扶養者になれる範囲を超えてしまうことを心配する方もいると思います。

被扶養者になれる範囲:年収130万円未満(60歳以上の方または障害者は年収180万円未満)

しかしご安心を。NISAは非課税のため、被扶養者の収入としても算出対象にはなりません。確定申告では非課税でも、被扶養者の所得計算の場合だけ対象となるようなことも、もちろんありません。

保険や個人年金のように、控除対象にはならない

確定申告の際に、保険や個人年金の掛金は所得控除の対象となりますが、NISAはどうでしょうか?

残念ながら、NISAの投資費用は所得控除の対象外です。保険や個人年金のように計算で一定額まで控除できるといったこともありません。しかし、個人型確定拠出年金のiDeCoは所得控除の対象となります。節税効果を期待する場合はぜひiDeCoもチェックしてみましょう。

費用を経費に計上することはできない

通常、株式投資や投資信託にかかった費用は一部を経費として計上できますが、NISAについては経費に計上することはできません

経費として計上できるものは、そもそも収入を得るためにかかった費用であるため、運用益を確定申告上の収入として見ないNISA制度では、その掛金を経費として扱わないのです。

損失が生じた場合の損益通算や繰越控除はできない

NISAは「損益通算」及び「繰越控除」の対象外です。

「損益通算」とは、事業所得、不動産所得、山林所得、譲渡所得で損失(赤字)が生じた場合、利益と損失を相殺できる制度です。また、相殺しきれなかった損失を一定の条件下において最大3年繰り越せる「繰越控除」という制度もあります。

通常、株取引や投資信託ではこれらの制度を使うことができ、投資の損失を事業所得や不動産所得といったほかの利益と相殺することが可能です。

しかし、NISAでは損益通算・繰越控除の対象外のため、NISA口座での損失をほかの利益と相殺することはできません。

つみたてNISAやiDeCoの確定申告上の取扱い

つみたてNISA

つみたてNISA(積立NISA)やiDeCo(個人型確定拠出年金)は、将来の資産形成のために近年注目されている制度です。

両方とも資産形成の強い味方ですが、運用時の収益や掛金の取扱いは確定申告ではどうなるのでしょうか?両制度について簡単にまとめてみました。

つみたてNISAは収益非課税で所得控除の対象外

まずつみたてNISAですが、こちらは一般NISAと同様に、確定申告では運用益は全額非課税となり、掛金は所得控除の対象外となります。

運用年数が最大20年と長いため、保険や個人年金のように掛金による所得控除を期待している場合は注意が必要です。

iDeCoは収益非課税で掛金が全額所得控除になる

iDeCoは「個人で運用する年金制度」という性質上、NISA制度とは扱いが異なります。

まず、運用益は全額非課税となり、確定申告の対象外となります。これはNISA制度と同様です。
しかし、掛金はNISAと違って全額が所得控除の対象となります。そのため、確定申告では、iDeCoの掛金の分、確定申告上の所得を減額できるのです。

確定申告上の所得額が減ると、所得額を基に算出している所得税及び住民税が減額されます。

例えば、所得税率10%の人が毎月iDeCoに1万円(年12万円)積み立てた場合を考えてみましょう。まず、所得税の節税額は12万円×10%で1.2万円、住民税の節税額も12万円×10%で1.2万円となり、年合計2.4万円の節税効果があります。

月の掛金1万円×12カ月 = 年額12万円

所得税の年間節税額 : 12万円×10% =1.2万円
住民税の年間節税額:12万円×10% =1.2万円

年間節税合計額:1.2万円 + 1.2万円 =2.4万円

さらにiDeCoは最長50年の運用が可能なため、長く運用するほど節税効果は高くなります。資産形成と共に節税対策も考えるのなら、iDeCoも選択肢に入ってきます。

NISAは確定申告不要の気軽な資産運用制度

NISAは少額から始められる気軽な資産運用制度ですが、確定申告が気がかりだった方もいると思います。しかし、今回説明したように、NISAの収入は全額非課税で確定申告も不要です。運用益を得ても特別な手続きがいらないのは、とても始めやすいですよね。

そして、つみたてNISAやiDeCoも同じく確定申告不要です。これらの制度は、知っているといないでは資産活用の幅に差が出てきます。月々貯金している額の中から、無理の無い範囲で運用をチャレンジしてみるのも一つの手です。

自ら、または家族の将来設計のために、NISA制度を活用して賢い資産形成を進めていきましょう。

弊社横浜のFPオフィス「あしたば」は、創業当初からNISA・ジュニアNISAやiDeCo/イデコ・企業型確定供出年金(DC/401k)のサポートに力を入れています

収入・資産状況や考え方など人それぞれの状況やニーズに応じた「具体的なNISAやiDeCoの活用法と注意点から「バランスのとれたプランの立て方」まで、ファイナンシャルプランナーがしっかりとアドバイスいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

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問1 : NISAを活用している
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問5 : ふるさと納税を活用している
問6 : 毎月の収入と支出を把握している
問7 : 5年以内に保険を見直した
問8 : ねんきん定期便を毎年チェックしている
問9 : 入院・通院費などの医療費が多くかかった年は、確定申告をしている
問10 : 金銭面で不安なこと・モヤモヤすること(複数選択可)