2つの仕事を掛け持ちするダブルワークをしている方にとって、確定申告が必要なのかどうか、どのように手続きを進めれば良いのか迷うことも多いかもしれません。
本記事では、ダブルワークなど複数の仕事をしている場合の確定申告の必要性や、具体的な手続き方法について詳しく解説します。
ダブルワークの確定申告について知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
ダブルワークとは?
2つの仕事を掛け持ちしていることを、一般的にダブルワークといいます。一言でダブルワークといってもその働き方はさまざまです。
例えば以下のようなパターンがあります。
- 会社員として働き、副業でアルバイトをしている
- パートやアルバイトの掛け持ち
- 本業とは別にインターネットなどで収入を得ている
所得税や住民税は、ダブルワークも含めた年間の所得に対してかかるため、年末調整されていない収入がある場合など、確定申告をして税金の清算をしなければならないケースがあります。
ここからは、ダブルワークをしている人で確定申告が必要な人と不要な人の特徴を見てみましょう。
ダブルワークで確定申告が必要な人
ダブルワークで確定申告が必要になるのは、以下の条件に当てはまる人です。それぞれの条件について詳しく解説します。
本業以外で20万円を超える所得がある人
ダブルワーク先でもらった給与や、本業以外で得た所得の合計額が年間20万円を超える人は、確定申告が必要です。具体的には以下のケースが該当します。
- 副業がパートまたはアルバイトで、年間収入が20万円を超えている
- 副業がパートまたはアルバイト以外で、年間所得が20万円を超えている
- 副業がパートまたはアルバイトとそれ以外の複数あって、それぞれの収入と所得の合計が年間20万円を超えている
副業としてクラウドソーシングなどの業務委託で収入を得ている場合も、年間20万円を超える所得(雑所得や事業所得)があれば確定申告しなければいけません。
所得=収入から各種控除や経費を差し引いた金額
1か所の勤務先でのみ年末調整している人
給与を2か所以上から受け取っていて、本業でのみ年末調整をしている場合、副業の給与については別途確定申告が必要です。
本業の給与で年末調整が済んでいる場合でも、副業の収入があると全体の所得額に対しての所得税が適切に計算されていないため、確定申告を行うことで正しい税額に調整されます。
前述したように、副業の所得が20万円以下の場合は確定申告の義務はありませんが、副業収入が源泉徴収の対象になっている場合などは確定申告することで税金が還付される可能性があります。
どちらの勤務先でも年末調整していない人
2か所以上から給与を受け取っていて、いずれの職場でも年末調整をおこなっていない場合は、確定申告が必要です。
年末調整がおこなわれていないと、税金が正しく計算されず、過少申告や過剰な税金の支払いが発生する可能性があります。確定申告を通じて、適切な税金額に調整しましょう。
2か所以上で年末調整してしまった人
2か所以上の職場で年末調整をおこなってしまうと、所得控除が二重に適用されてしまう可能性があるため、確定申告をして正しい税額に修正する必要があります。
二重に控除が適用されると、後で税務署からの指摘を受け、追加で税金を支払うことになりかねませんので、必ず申告を行いましょう。
事業所得と雑所得の合計額が48万円を超えている人
給与収入がなく、インターネット上の業務委託などで複数の仕事を請け負っている場合は、事業所得と雑所得の合計が48万円を超えると確定申告が必要です。
この場合も、報酬として得た売り上げの金額ではなく、売り上げから必要経費を差し引いた「所得」の合計額になります。
仕事に必要なパソコンや文房具・書籍などが経費に含まれます。また、在宅で仕事をしている場合は、電気代や通信費なども仕事での使用割合に応じて経費に含まれる可能性があります。
参照:国税庁「確定申告書等作成コーナー やさしい必要経費の知識」
そのほか、年末調整で申告できなかった「医療費控除」「住宅ローン控除」などの各種控除を受けたい人も確定申告しましょう。
ダブルワークで確定申告が不要な人
ダブルワークしていても、確定申告が不要なケースもあります。以下の条件に当てはまる場合は、原則として確定申告の必要はありません。
給与収入が103万円以下の人
2か所の勤務先の給与の合計が103万円以下で、いずれの勤務先でも源泉徴収されていない場合は、確定申告は不要です。
主に学生や扶養に入っている人などが該当するでしょう。
ただし年収103万円以下であっても、勤務先で源泉徴収されている場合には、確定申告をすることで税金の還付が受けられます。
副業の所得が20万円以下の人
本業で年末調整をしていて、ダブルワーク先の給与所得や、副業の所得が年間20万円以下の場合、確定申告は不要です。
複数の所得をまとめて1か所で年末調整した人
ダブルワークしている場合でも、基本的に年末調整は1か所でしかできません。
ただし、年末調整していない方の源泉徴収票をもう一方の勤務先に提出し、まとめて年末調整できた場合は、確定申告が不要になることがあります。
この場合、本業と副業の収入がすべて年末調整に含まれているため、追加の申告は必要ありません。
確定申告は不要でも住民税の申告は必要
確定申告した場合、申告した内容が税務署から市区町村に通知され住民税の額が決定するため、個人で市区町村に住民税の申告をする必要はありません。
しかし、確定申告をしなかった場合は、各市区町村の役所で住民税の手続きを行わなければなりません。
そのため、ダブルワークをしている人で確定申告が不要の場合も、住民税の申告は必要なので覚えておきましょう!
ダブルワークの確定申告方法
ダブルワークでの確定申告の方法について、具体的に解説します。必要な手続きを事前に把握しておくことで、スムーズに申告を進めることができます。
確定申告時期は?
確定申告は、1年間(1月1日から12月31日)に生じた所得を翌年2月16日から3月15日の間に申告します。
この期間内に申告を行わないと、延滞税や加算税が課せられる可能性があります。ダブルワークで得た収入がある場合は、期間内に申告を完了させることが大切です。
必要書類を用意する
確定申告を行うためには、以下の書類が必要です。
- 確定申告書
- 本人確認書類
- 源泉徴収票(本業および副業の給与に関するもの)
- 経費に関する領収書(副業で経費が発生している場合)
- 控除証明書(生命保険料控除や医療費控除など申告する場合)
これらの書類を事前に揃えておくことで、申告時にスムーズに手続きを進めることができます。
確定申告書の作成
確定申告書を用意する
確定申告書の作成には、まず「確定申告書」を準備します。確定申告書は税務署でもらうか、インターネットでダウンロードしましょう。
なお、「e-Tax」や「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、インターネット上で確定申告書の申告等データを作成することができます。
必要事項を記入する
ダブルワークで給与収入がある人は、年末調整している勤務先としていない勤務先、それぞれの金額を記入します。
その際に源泉徴収票が必要になるので、会社からもらった源泉徴収票はなくさないようにしましょう。
ダブルワークとしてインターネットなどで収入を得ている人は、収入から経費を差し引いて所得を計算しておきます。
確定申告書を提出する
確定申告書の提出方法は、税務署の窓口に直接持参するか、郵送での提出になります。
e-Taxを利用すると、確定申告書のデータを送信する形で電子申告できます。
なお、e-Taxで申告する場合は、マイナンバーカードや、カードの読み取りに対応したスマートフォンなどが必要です。
参照:国税庁「e-Tax ご利用の流れ」
e-Taxで申告するメリット
e-Taxとは、個人、法人を問わず、税金の申告や届出、申請などの各種手続きをインターネット経由で行える国税庁のシステムです。
e-Taxを利用した確定申告は、書面申請に比べて、より簡単に手続きできるなど、さまざまなメリットがあります。
自宅で確定申告できる
e-Taxは、ネット環境さえあれば自宅などで確定申告することが可能です。
税務署に行く必要がないため、時間の節約になります。また、書類を送る必要もないため、郵送料もかかりません。
添付書類を省略できる
確定申告する際、本来は控除証明書などの書類を添付しなければなりませんが、e-Taxの場合は添付書類の提出を省略することができます。
ただし、税務署等から提出を求められる可能性もあるため、法定報告期限から5年間は保管しておく必要があります。
参照:国税庁「所得税及び復興特別所得税についてよくある質問」
還付金の受け取りが早い
e-Taxで確定申告した場合は、書面で提出した場合に比べて還付金を早く受け取れます。
書面提出が1ヵ月~1ヵ月半ほどかかるのに対し、e-Taxの場合は通常3週間程度で還付されます。
65万円の青色申告特別控除が適用できる
副業である程度の収入があり青色申告している人は、e-Taxの場合最大で65万円の控除を受けることができます。
副業が給与所得や雑所得の場合は青色申告できません
このように、e-Taxは自宅にいながら24時間いつでも利用できるため、自分のペースで確定申告を完了させることができます。
まとめ
ダブルワークをしている場合、確定申告が必要になるかどうかは収入額や年末調整の有無などによって異なります。
申告漏れのないよう、必要な方は期限内に忘れずに確定申告しましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
【あしたばライター:藤友アヤ】
弊社横浜のFPオフィス「あしたば」は、創業当初からiDeCo/イデコや企業型確定供出年金(DC/401k)のサポートに力を入れています。
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