この記事は、そんな疑問・ニーズにお答えする内容です。
亡くなった方(被相続人)の財産は、法定相続人が相続します。
被相続人に法定相続人がいなければ、「相続人不存在」として財産は国庫に帰属します。
しかし、被相続人と特別な関係であった「特別縁故者」として認められれば、被相続人の財産を取得できます。
この記事では、特別縁故者の要件や手続きについて解説しています。
特別縁故者とは
特別縁故者とは、被相続人に法定相続人がいない場合に、被相続人の財産を特別に取得できる人です。
その名の通り、被相続人と特別な縁がある人が該当します。
法定相続人ではないけど被相続人と家族同様に生活をしていた、生前に被相続人の看病や世話をしていた方にとって、「法定相続人ではない」という理由だけで財産を取得できず、被相続人の財産が国庫に帰属されるのは納得いかないでしょう。
被相続人としても、生前お世話になった人に財産を譲りたいという思いがあるかもしれません。
そのため、被相続人と特別な関係であった人が特別縁故者として申し立てることを国は認めています。
特別縁故者として認められるには、「法定相続人がいない」ということが大前提です。
法定相続人がいない状況について、詳しく見ていきましょう。
「法定相続人がいない」とは
具体的には以下の場合、「相続人不存在」となります。
- 法定相続人に当てはまる人がいない
- 法定相続人が相続できない
順番に見ていきましょう。
法定相続人に当てはまる人がいない
法定相続人は、配偶者または子供、直系尊属、兄弟姉妹のいずれかが当てはまります。
被相続人の配偶者は必ず法定相続人になります。
配偶者以外は順位が設けられており、第1位が子供、第2位が直系尊属、第3位が姉弟姉妹です。
独身で、両親祖父母が既に亡くなっており、兄弟姉妹がいない場合は、法定相続人に当てはまる人がいない状態となります。
法定相続人が相続できない
法定相続人が以下の場合、相続できないケースとして考えられます。
- 相続欠格
- 相続廃除
- 相続放棄
①相続欠格
相続欠格とは、法的に相続人としての権利を剥奪されることです。
剥奪の際、相続人の意思は関係ありません。
相続欠格となるケースは、相続人が罪を犯して被相続人を殺害した場合や、脅迫して遺言書を作成させた場合などが該当します。
②相続廃除
相続廃除とは、被相続人が自分の意思によって、相続人の相続権を喪失させることです。
被相続人が相続人から虐待を受けていた場合などに廃除することができますが、生前に家庭裁判所に申し立てるか遺言で指定する必要があります。
③相続放棄
相続放棄とは、相続人が相続権を自ら放棄することです。
被相続人に多額の借金があり、返済を逃れるために放棄される方が多い傾向にあります。
ここまで、特別縁故者として申し立てるための大前提である「法定相続人がいない」について解説してきました。
ここからは要件や手続きについて解説していきます。
特別縁故者の要件
法律上、以下の3つを特別縁故者の要件として定めています。
- 被相続人と生計を同じくしていた者
- 被相続人の療養看護に努めた者
- その他被相続人と特別な縁故があった者
順番に見ていきましょう。
①被相続人と生計を同じくしていた者
こちらは、前述した事実婚(内縁関係)のパートナーがイメージしやすいかもしれません。
その他にも、被相続人と一緒に世話をしていた事実上の養子などが該当します。
②被相続人の療養看護に努めた者
一緒に生活はしていなかったものの、被相続人の療養看護をした人が該当します。
看護師や介護士が仕事として療養看護した場合は、それ相当の報酬を受け取っていますので要件としては認められません。
そのため、看護師や介護士が特別縁故者として認めてもらうには、報酬以上に懸命に療養看護し、家族同然のサービスを行ったことを証明する必要があるでしょう。
③その他被相続人と特別な縁故があった者
こちらは、上記以外で被相続人と特別な関係があった人が該当します。
被相続人と特別な関係であることを証明する必要があるので、生前に被相続人が財産を譲る意思が記載された手紙などを準備しておくといいでしょう。
特別縁故者の手続き
法定相続人がおらず、特別縁故者の要件に当てはまったとしても、自動的に特別縁故者として認められるわけではありません。
特別縁故者として認めてもらうには、いくつか必要な手続きがあります。
相続財産清算人の選任の申し立て
まずは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、「相続財産清算人の選任の申し立て」を行います。
相続財産清算人とは、被相続人の財産を管理したり、債務を債権者に弁済するなどの職務を行う人のことです。
相続されない財産を国庫に帰属させる職務を行うことができるのも、この相続財産清算人になります。
法定相続人の捜索
相続財産清算人が選任後、法定相続人の捜索が始まります。
捜索期間は6ヶ月で、この期間中に法定相続人が見つかれば、どんなに疎遠や不仲であっても、その法定相続人が相続することになります。
6ヶ月が経過しても法定相続人が見つからなかった場合は、法定相続人がいない状態が確定します。
ここで遂に、「特別縁故者に対する相続財産分与の申し立て請求」をすることができます。
特別縁故者に対する相続財産分与の申し立て請求
「特別縁故者に対する相続財産分与の申し立て請求」は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。
申し立てには期限があり、法定相続人がいないと確定してから3ヶ月以内に行う必要があります。
申し立て後、家庭裁判所が特別縁故者として認めることで、ようやく被相続人の相続財産を取得できます。
特別縁故者の注意点
特別縁故者が財産を取得する場合、「相続」ではなく「遺贈」になります。
「遺贈」であっても、相続税の課税対象となりますので、相続税の申告が必要な場合があります。
申告の際、いくつか注意点がありますので見ていきましょう。
相続税の基礎控除
通常、相続税の基礎控除は以下の計算で求められます。
3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)
しかし、特別縁故者が申告する場合は法定相続人が存在しませんので、基礎控除は3,000万円のみとなります。
取得した財産の総額が3,000万円を超えていれば、相続税が発生しますので申告する必要があります。
各種税額控除の対象にならない
土地の評価を80%下げることで相続税を大幅に減らすことのできる「小規模宅地等の特例」や、1億6,000万円まで課税されない「配偶者控除」といった税額控除は、法定相続人が対象です。
そのため、特別縁故者は上記のような税額控除の対象にはなりません。
2割加算の適用対象になる
2割加算とは、特定の人が相続や遺贈によって財産を取得した場合、相続税が2割加算される制度です。
特定の人とは、配偶者または両親、子供以外の場合です。
兄弟姉妹や孫が相続人の場合、相続税2割加算の対象となります。
そのため、特別縁故者もこの2割加算の対象となってきます。
おわりに
いかがでしたでしょうか。
特別縁故者の要件や手続きについて解説してきました。
家庭裁判所に特別縁故者として認められるまでは、とにかく時間がかかります。
「相続財産清算人の選任の申し立て」から、最低でも1年はかかるでしょう。
ご自身に法定相続人がいない場合で、いつもお世話になっている方に財産を譲りたいと考えている方は、遺言を残すか、特別縁故者の手続きの流れについて事前にお伝えしておくといいかもしれませんね。
相続でご不安がある方は、あしたばにお気軽にご相談ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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