国の制度

遺族年金について①(遺族基礎年金)

「もしも夫(妻)が亡くなったらどうしよう?」
「遺族には国からお金がもらえるって本当?」

この記事では、そんな疑問にお答えします。
万が一の状況に備えて民間の生命保険に加入している人もいますが、公的年金もぜひ利用したい制度です。

配偶者を亡くした場合、国から遺族年金を受け取ることができます。

遺族年金は遺族基礎年金遺族厚生年金に分けることができ、それぞれ内容が異なるため注意が必要です。

そこで今回と次回の2記事に分けて、遺族年金について解説します。

今回は遺族年金の概要と遺族基礎年金についてお伝えしますので、まずは遺族基礎年金への理解を深めましょう。

遺族年金ってなに?


遺族年金とは、一家の働き手や年金受給者が亡くなった場合に、国から支給されるお金のことを指します。残された家族が生活に困らないように設けられている制度と理解しておくとわかりやすいですね。

この遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類あることを覚えておきましょう。

また、遺族年金は亡くなった人の年金加入状況によって、遺族が受け取る年金の種類が異なる点にも注意が必要です。

遺族基礎年金について

遺族年金のうち、ここからは遺族基礎年金について解説します。

遺族基礎年金は、亡くなった人が国民年金に加入していた場合に受け取ることができます。まずはこの点をしっかりと押さえておきましょう。

遺族基礎年金の対象者

遺族基礎年金は「子のある配偶者」「子」が受給対象です。配偶者がいない場合は子供が受給します。

なお、この場合の「子」とは、18歳になる年度の末日(3月31日)を経過していない子、もしくは20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子が条件です。

ここで、遺族基礎年金は子供がいなければ受給できないという点には注意しましょう。

つまり、子供がいる家庭の夫(もしくは妻)が亡くなった場合、一般的には子供が18歳になる年度末まで遺族基礎年金を受給できます。

受給要件

遺族基礎年金を受給するにあたり、亡くなった人が国民年金の被保険者であるか、または老齢基礎年金を受給する資格期間が25年以上あるかどうか確認しましょう。

また、亡くなった日の前日時点で保険料納付済期間が、加入していた期間の3分の2以上あるかどうかも支給要件ですのでチェックしてください。

なお、特例として死亡した日の前々月までの1年間に保険料の未納期間がない、という条件もあるため、国民年金保険料をきちんと支払っているかどうかが遺族基礎年金の受給要件であると覚えておきましょう。

遺族基礎年金の年金額

遺族基礎年金は受け取る人によって年金額が異なります。2020年4月以降に算出する場合は、以下の式で計算します。

子供のいる配偶者が受け取るとき
781,700円+子の加算額

子供が受け取るとき
781,700円+2人目以降の子の加算額

子の加算額は第1子と第2子はそれぞれ224,000円で、第3子以降は75,000円です。

遺族基礎年金がもらえないケース


遺族基礎年金は、亡くなった人と受給する遺族それぞれに、受給要件が細かく設定されています。

つまり、双方が要件を満たしていない限り、遺族基礎年金を受け取ることができません。

「遺族基礎年金を受け取ることができると思っていたのに受給できない」という事態は避けたいものです。

そこでここでは気を付けたいケースとして、遺族基礎年金がもらえない2つのケースをご紹介します。

①保険料が未納

保険料納付済期間が加入期間の3分の2以上ある、または死亡した日の前々月までの1年間に保険料の未納がない、というのが受給要件です。

そのため、保険料が未納状態である場合や滞納している場合は遺族基礎年金を受け取ることができませんので注意しましょう。

②受給要件を満たしていない

繰り返しになりますが、遺族基礎年金の受給にはきちんと要件を満たしている必要があります。子もしくは配偶者のどちかが受給権を失うと遺族基礎年金をもらうことができません。

例えば子供が以下のケースに該当する場合、受給権を失いますので遺族基礎年金を受給することはできません。

  • 18歳になった年度の末日(3月31日)を過ぎた
  • 結婚した
  • 死亡した
  • 生計が別になった

また、配偶者が再婚した場合も受給権を失います。仮に遺族基礎年金を受給することになった場合は、受給要件を満たしているかどうか適宜確認しましょう。

終わりに

今回は、遺族年金のうち、遺族基礎年金について詳しく解説しました。

遺族基礎年金は公的年金として受給できる一方、子供がいる配偶者、もしくは子供が受給対象者です。つまり、子供がいない場合は受給することができません。

最近では、DINKs(ディンクス)と呼ばれる、共働きで子供を持たない夫婦が増えています。遺族基礎年金に限った場合、これらの世帯は公的年金の対象外ですので、自助努力が必要です。

また、遺族基礎年金の対象であっても公的年金だけを頼りにしていると、万一の際に金銭的に困ることになるかもしれません。

民間の生命保険に加入したり、もしもの状況に備えるための貯蓄が大切です。

「貯蓄」「保険」といったテーマは、それぞれの状況に応じて適切な方法を検討する必要があります。必要であれば投資や運用も積極的に行い、バランスの良い資産運用がおすすめです。

弊社ではNISAやiDeCoをはじめ、お客様に応じた資産運用方法をご提案していますので、ぜひお気軽にセミナーや個別カウンセリングのサービスをご利用ください。

次回、遺族厚生年金について解説します。

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