子ども1人あたり1,000万円かかるとも言われる教育資金。
祖父母などが孫の教育費を支援するために「教育資金一括贈与」を考えている方も多いのではないでしょうか?
基本的に教育資金の贈与は非課税ですが、場合によって贈与税の対象となるケースがあります。
そのため、教育資金を贈与する際は、制度を理解しておくことが大切です。
本記事では、教育資金一括贈与に関する基本知識から手続き、注意点までを詳しく解説します。
教育資金の一括贈与を検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。
教育資金一括贈与の基本知識
教育資金一括贈与とは?
教育資金一括贈与は、正式には「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」といい、祖父母などが教育費を贈与する際に、最大で1,500万円までは非課税で一括贈与できる制度です。
この制度は、子どもの教育費用の負担を軽減し、次世代への支援を促進する目的で設けられた、2026年3月までの特例措置です。
祖父母にとって、相続税対策の生前贈与としても活用できる有効な制度となっています。
参照:国税庁「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」
非課税の適用条件と対象者
教育資金一括贈与制度を利用するためには、以下の条件があります。
受贈者(もらう側)の条件
- 30歳未満であること
- 前年の合計所得金額が1000万円以下であること
贈与者(あげる側)の条件
- 受贈者の直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母など)であること
※第三者や配偶者の親、おじ・おばなどは制度を利用できません。
該当する費用例
教育資金の贈与金の使途は、教育目的に使われることが前提です。
教育資金は、大きく分けると以下の2つに分類されます。
【学校等に直接支払うもの】
① 入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学(園)試験の検定料など
② 学用品の購入費や修学旅行費や学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など
【学校等以外に対して直接支払うもの】※上限500万円
③ 教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の使用料など
④ スポーツ(水泳、野球など)又は文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他教養の向上のための活動に係る指導への対価など
⑤ ③の役務の提供又は④の指導で使用する物品の購入に要する金銭
⑥ ②に充てるための金銭であって、学校等が必要と認めたもの
⑦ 通学定期券代、留学のための渡航費などの交通費
※非課税枠1,500万円のうち、学校等以外の費用は500万円までとなっています。
受贈者が23歳以上の場合、非課税対象になるのは以下の費用に限定されます。
・学校等に支払われる費用
・学校等に関連する費用
・教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するための費用
一括贈与以外の贈与の種類
暦年贈与
暦年贈与とは、受贈者ごとに1年間(1月1日〜12月31日)110万円以下であれば贈与を受けても、原則贈与税がかからない制度です。
使用目的は限定されず、110万円以内であれば申告も不要となっています。
ただし、贈与をおこなうときは贈与の事実を示す証拠を書面で残しておくことが重要です。
税務調査が入ったときのためにも、証拠を残しておきましょう。
複数年にわたって定期的に一定額を暦年贈与すると「定期贈与」とみなされる可能性があります。定期贈与の場合は、贈与税がかかるので注意が必要です。
都度贈与
教育資金の場合(例えば入学金や授業料など)必要になる度に贈与を受けて一度に全額使いきれば、金額に関わらず贈与税はかかりません。これを「都度贈与」といいます。
ただし、すぐに使わない分まで一緒に渡してしまうと、その分は課税対象となるので注意が必要です。
都度贈与の場合も、領収書は必ず保管しておきましょう。
教育資金一括贈与を行うための準備
教育資金贈与信託の利用方法
祖父母から孫への教育費の援助は、その援助金が教育費に使用することを明確にする必要があります。
しかし、子どもや孫が普段使用している銀行口座に祖父母が教育資金としてお金を振り込んだ場合、何に使用されるお金なのかが明確でありません。
そのため、教育資金一括贈与を行う際は「教育資金贈与信託」で教育資金贈与のための専用口座を用意するのがおすすめです。
教育資金贈与信託は、金融機関を通じて手続きが行われ、受贈者(子どもや孫)が教育費として資金を使用する際には、信託口座から引き出す仕組みです。
資金は金融機関が管理し、確実に教育資金として利用されるため、とくに多額の贈与を行う場合には安心できます。
必要書類と手続きの流れ
教育資金一括贈与を行うには、まず金融機関にて贈与信託の口座を開設する必要があります。
以下が一般的な手続きの流れです。
- 金融機関の選択:教育資金贈与信託を取り扱っている金融機関を選びます。
- 必要書類の準備:贈与者と受贈者の身分証明書、贈与契約書などが必要です。
- 信託契約の締結:金融機関で信託契約を締結し、贈与金額を信託口座に預け入れます。
- 教育費の支払い:必要に応じて教育費用を引き出す際には、領収書を提示して信託口座から支払いを行います。
必要書類の準備や金融機関とのやり取りに時間がかかることがあるため、教育費を引き出すタイミングが決まっている場合は、早めに準備しておくことが大切です。
教育資金一括贈与をする際のポイント
贈与契約書の作成
金融機関を通して教育資金贈与を行う際は、贈与の金額や目的、受贈者の情報などを明記する「贈与契約書」を作成します。
後々の贈与者と受贈者間のトラブルを防ぐためや、万が一税務調査が入った場合に備えて、贈与契約書を作成しておくことは非常に大切です。
契約書の内容は詳細に記載し、教育費の使途に関する取り決めも明確にしておきましょう。
教育資金以外で使用しないこと
教育資金一括贈与制度を利用して贈与された資金は、教育目的にのみ使用することが決められています。
生活費や遊興費など、教育とは関係のない費用に使用した場合は、非課税の適用を受けることができなくなり、贈与税が課せられるリスクがあります。
贈与された資金は教育に関する支出にあて、支出の内容を明確に記録しておくことが必要です。
万が一、税務調査が入った際にも、適切な使途であったことを証明できるように書類を揃えておきましょう。
贈与者が死亡した場合
令和5年税制改正により、教育資金の贈与額の残額は、原則として相続税の課税対象となりました。
参照:国税庁「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」
贈与された教育資金の残額のうち、どの部分に相続税が課税されるかは、資金を贈与された時期で決められています。
【平成31年4月1日~令和3年3月31日までに贈与された分】
贈与者が亡くなる前3年間に贈与された金額
【令和3年4月1日以降に贈与された分】
贈与された全額
令和3年4月1日以降の贈与分に相続税が課税されるケースで、受贈者が贈与者の子どもではない場合には、相続税の2割加算の対象となります。
相続税では、遺産を受け取った人が被相続人の配偶者、または一等親の血族以外である場合には、それぞれの相続税額にその20%相当額を加算します。
この相続税の2割加算については、孫やひ孫も加算対象です。
まとめ
教育資金一括贈与は、子どもの将来を支えるための重要な手段ですので、有効に活用したいものです。
しかし、ここまでご説明したように、教育資金の贈与に関する税制は複雑であり、少しの誤解が大きな税負担に繋がる可能性もあります。
そのため、税理士やFP(ファイナンシャルプランナー)などの専門家に相談することをおすすめします。
FPオフィス「あしたば」では、贈与などに関するお金のお悩みについてもFPがアドバイスさせていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
【あしたばライター:藤友アヤ】
弊社横浜のFPオフィス「あしたば」は、創業当初からiDeCo/イデコや企業型確定供出年金(DC/401k)のサポートに力を入れています。
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