「転職をすることになったけど、加入しているiDeCo(イデコ)で何か届け出・申請は必要なのかな?」
「転職先に企業型確定確定拠出年金(401k/DC)があった場合、iDeCoの手続きは何が必要?」
この記事は、そんな疑問をお持ちの方向けの内容です。
iDeCo/イデコ(個人型確定拠出年金)は、「あくまでも個人で加入しているもの」という印象が強いかと思います。
なので、転職をしても「特に手続きは必要ない」と考える方がほとんど。
ただ、会社員(および団体職員)・公務員(および私学教職員)の方は、「加入する際に勤務先に提出する書類があった」のを覚えていませんか?
そうです、iDeCoは少なからず「勤務先」が関わる制度なのです。
今回は、iDeCoに加入している会社員や公務員の方が「転職」をする際はどのような手続きが必要になるのか、細かくケース毎に解説していきます。
※これ以降、「会社員」には団体職員も含め、「公務員」には私学教職員も含めるものとして記述します。
独立して自営業者・個人事業主になる場合や、結婚・出産等を機に退職して専業主婦(夫)になる場合は手続きが異なりますので、別の記事で解説します。
iDeCo(イデコ)加入者が転職をする場合、一定の手続きが必要
結論から言うと、iDeCoに加入している会社員・公務員の人が転職する際は、転職先もしくはiDeCoの窓口となっている金融機関等(運営管理機関)に対して所定の書類を提出する必要があります。
転職後に会社員になるのか公務員になるのかによって、提出する書類が異なり、会社員の場合は更に細かくケースが分かれます。
1つ1つ見ていきましょう。
※下記に記載されている提出書類のリンクは、国民年金基金連合会が運営する「iDeCo公式サイト」またはiDeCoの運営管理機関の1つである楽天証券のHPにとぶようにしています。
転職後、会社員の場合
①転職先に「企業型確定拠出年金(401k/DC)」がない
この場合は今まで通りiDeCoに加入することになりますが、「加入者登録事業所変更届」をiDeCo加入時の窓口の金融機関等(運営管理機関)に、「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書」を転職先に提出する必要があります。
また、「転職先に企業型確定拠出年金はあるが加入しない*」「転職先にiDeCoと併用できる企業型確定拠出年金があり、併用する」場合も同様です。
※企業型確定拠出年金は、企業によって全員加入必須となっているケースもあります。
②転職先に「企業型確定拠出年金(401k/DC)」がある
この場合は、原則として転職先の企業型確定拠出年金(401k/DC)にiDeCoの資産を移し、掛け金の拠出(積立)を継続することになります。
iDeCo加入者の立場を失うことになりますので、「加入者資格喪失届」および「個人型年金の加入者資格喪失に係る証明書」をiDeCo加入時の窓口の金融機関等(運営管理機関)に提出しなければなりません。
※「iDeCoと併用できない企業型確定拠出年金に加入する」または「iDeCoと併用できるが、併用せずに企業型確定拠出年金のみに加入する」場合を想定しています。併用する場合は前述の①をご確認ください。
③転職前後の勤務先で「確定給付企業年金(DB)」等の加入状況が変わる
企業によっては、確定給付企業年金(DB)等の「確定拠出年金以外の企業年金制度」を導入しています。
それに加入している場合、iDeCoで拠出できる限度額が一般的な「月23,000円」ではなく「月12,000円」となります。
よって、このような変化があった場合には、所定の手続きが必要なのです。
転職前:確定拠出年金以外の企業年金制度あり → 転職後:なし
転職前:確定拠出年金以外の企業年金制度なし → 転職後:あり
具体的には、「加入者他年金加入状況等変更届」をiDeCo加入時の窓口の金融機関等(運営管理機関)に提出する必要があります。
転職後、公務員の場合
①公務員→公務員
この場合でも書類提出が必要で、「加入者登録事業所変更届」をiDeCo加入時の窓口の金融機関等(運営管理機関)に、「第2号加入者に係る事業主の証明書(共済組合員用)」を転職先に提出する必要があります。
後者の書類は、前述の転職後が会社員の場合と異なるので、注意が必要です。
②会社員→公務員
この場合は、iDeCoに関する手続きは上記①と全く同じです。
ただし、前職で「企業型確定拠出年金を併用していた」「確定給付企業年金(DB)等に加入していた」場合は、それら企業年金制度の移管等の手続きが必要になる可能性もあります。
必ず、転職前の勤務先に確認しましょう。
どうやって手続きをすればいい?
窓口は金融機関等(運営管理機関)
基本的に、窓口はiDeCoに加入している金融機関等(運営管理機関)です。
各運営管理機関のコールセンター等に申し出て、書類を取り寄せましょう。
一部のケースで、他の書類が必要な場合も
ここまで基本となるパターンをご紹介しましたが、一部追加の書類提出が必要となるケースもあります。
一例はこちら。
- 掛け金を通常の「月単位」ではなく、「年単位」で拠出していた(または、今後そうしたい)
- 給与天引き(事業主払込)で掛け金を拠出していたが、転職と同時に個人口座からの引落(個人払込)に変更したい場合
- 個人口座からの引落(個人払込)にしていたが、転職と同時に給与天引き(事業主払込)に変更したい場合
- 転職と合わせて住所変更がある
詳細は、窓口の運営管理機関に確認してください。
手続きをしないとどうなる?
iDeCoに加入していた会社員・公務員の方が、転職時の手続きをしなかった場合、デメリットを被る可能性があります。
まずは、引落の停止。
気づかないうちに拠出(積立)がストップしてしまし、将来の老後資金づくりが中断されてしまうだけでなく、拠出した金額分の「所得控除」のメリットも得られなくなってしまいます。
そして、会社員→公務員でよくある「限度額オーバーによる返金」。
転職により限度額が月23,000円→月12,000円となった場合、超えてしまった分は返金されるのですが、返還事務手数料が差し引かれてしまいます。
上記はどちらも非常に勿体ないことですので、転職した際はすぐに手続きを行うようにしましょう!
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