お金の基礎知識

電動キックボードに保険は必要?法改正内容とセットで解説!

「電動キックボードって保険に入る必要はあるの?」

「乗りたいけど事故が心配…。必要な備えは何だろう?」

この記事はそんな疑問をお持ちの方向けです。

2023年7月1日の法改正により、16歳以上であれば運転免許がなくても、電動キックボードで公道を走ることができるようになりました

個人での移動手段として利用を検討している方や、短時間の利用や観光客向けへシェアリングサービスをはじめる企業も増えており、これから利用者も増えてくることでしょう。

この記事では、電動キックボードの保険についてや、法改正により変更となった点、運転の注意点などについて解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

電動キックボードは大きく2種類

電動キックボードは、キックボードに電動式モーターが取り付けられたものです。

自転車やオートバイよりも軽量で、コンパクトに折りたたむこともできるので通勤・通学にも便利です。

電動キックボードには、大きく分けて以下の2種類があります。

  1. 原付バイク・オートバイ
  2. 特定小型原動機付自転車

それでは、それぞれの特徴をみてみましょう。

①原付バイク・オートバイ

最高速度やモーター出力により原付バイク・オートバイに分類されるものは、運転免許が必要です。

走ることが出来るのは車道のみであり、ヘルメットの着用も義務付けられています。

②特定小型原動機付自転車

特定小型原動機付自転車は、16歳以上の方なら免許不要で運転できます。

原則、車道を通行しますが、条件を満たすと歩道の通行も可能であり、ヘルメットの着用は、自転車と同じ努力義務です。

特定小型原動機付自転車の要件は以下のとおりです。

出典:国土交通省ホームページより

なお、以下の保安基準を満たしている場合は、公道を走ることができます。(※ナンバープレートの取り付けも必要です。)

出典:国土交通省ホームページより


2023年7月の法改正後の変更点は?

2023年7月より道路交通法が改正されました。2023年7月からの新ルールは下記のとおりです。

NHKニュース「電動キックボード7月から新ルール どう変わる?」より

出典:警視庁ホームページより

電動キックボードの中で、原付バイク・オートバイに分類されるもののルールに変更はありません

法改正により、新たに新設された「特定小型原動機付自転車」に該当するものは、運転免許がなくても運転ができます。

しかし、交通違反をした場合「青キップ」の対象となり、反則金の支払いが発生します。また、信号無視や通行区分違反、携帯電話を使用しての運転などの違反を繰り返した場合には講習を受ける必要もあります。

保険に加入する必要はある?

電動キックボードは、自賠責保険(共済)への加入が義務付けられており、事故を起こすと被害者への民事上の責任も問われます。

自賠責保険は、人身事故を起こした際の相手への損害賠償に対して保険金が支払われますが、相手のものを壊した場合や自分がケガをした際の補償はありません

そのため万が一の場合に備え、任意保険の加入も検討してみることも大切でしょう。

電動キックボードの任意保険には、以下のものがあります。

  • 新たに自動車保険へ加入する(原付バイクと同じ)
  • すでに加入している自動車保険にファミリーバイク特約を付ける
  • 電動キックボード専用の保険へ加入

ファミリーバイク特約は、運転中の事故で他人にケガや財物へ損害を与えてしまった場合の費用を補償してくれるものです。新たに自動車保険へ加入するよりも、保険料が抑えられます。

電動キックボードを使用する上で、保険への加入は必須ではないものの、必要に応じて、保険への加入を検討するなど、安全かつ安心して電動キックボードを使用できる環境を整えておくと良いでしょう。

【ケース別に解説】こんなとき保険はどうなる?

では、キックボードによる事故の際に、保険に加入していると具体的にどのような費用をカバーできるのでしょうか?

先述の通り、すでに加入している自動車保険にファミリーバイク特約を付けるのも一案であり、他にも電動キックボードによる事故時に役立つ保険(特約)があります。

ここでは、ケース別にいくつか解説します。

ケース①電動キックボードによってひき逃げされた

電動キックボードでひき逃げ・当て逃げされた場合は、加害者が特定できれば加害者に損害賠償請求を、加害者が特定できなければ自分自身が加入する自動車保険の「人身傷害保険(人身傷害補償特約)」や「無保険車傷害特約」の補償の対象です。

仮に、保険に加入していなければ、補償が全くないという状況にもなりかねませんので、「ひき逃げ」も想定した補償内容を確保しておくと安心です。

  • 人身傷害保険(人身傷害補償特約)は、加害者がわからない場合でも適用され、事故によって死傷した際は補償の対象です。
  • 無保険車傷害特約は、対人賠償保険の契約をしていない車(もしくは加入していても補償額が不十分な車)との交通事故で、自分や家族が死傷した場合に補償の対象になります。

ケース②電動キックボードに衝突された

電動キックボードによって被害を受けた場合は、治療費や休業の損害、後遺障害や死亡慰謝料など、その他一般の交通事故と同様の費目の請求が可能です。

相手への請求はもちろん、例えば自分自身で生命保険に加入することで事故によるケガの治療費をカバーできることがあります。(電動キックボードによるひき逃げ時も同様)

【加入例】

  • 医療保険に加入していると、電動キックボードによるケガでの入院・手術・通院費用をカバーできることがあります。
  • 就業不能保険に加入していると、事故によって仕事をすることができない状況が続いたとしても、その期間に所定の給付金を受け取ることが可能です。
  • 生命保険(死亡保険)に加入していると、事故によって亡くなった際や高度障害状態に該当した場合に、保険金を受け取ることが可能です。

上記の通り、相手への損害賠償請求はもちろんのこと、自分自身で加入している医療保険や生命保険などからも給付金(保険金)を受け取ることができる場合があります。

体を守る生命保険・医療保険はご自身のライフスタイルや家族の状況などを加味して加入するものですが、「電動キックボードを利用する」という点も加味しながら、プランを考えるのも良いでしょう。

まとめ

電動キックボードの保険や交通ルールについて解説しましたが、いかがでしたでしょうか。

2023年7月の法改正により、これまで運転免許がなくて乗れなかった方も電動キックボードを活用できるようになりました。便利な反面、交通違反や事故に遭わないかも心配という方もいるかと思います。

そのため、交通ルールを正しく理解し、何かあった時の備えをしておくとことで、より安心して活用できるかと思います。

あしたばでは、保険やお金にまつわるご相談を幅広く受けておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

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