2024年11月に施行される「フリーランス新法」は、フリーランスの働き方に大きな影響を与える重要な法律です。
フリーランスの保護を目的とするこの法律には、契約内容を明示した書面の作成義務や、報酬の支払い期限に関する内容などが含まれています。
フリーランスとして活動する方々は、しっかりと内容を理解しておくことが重要です。
本記事では、フリーランス新法の概要やポイント、フリーランスが注意しておく点についても詳しく解説していきます。
フリーランス新法とは?
新法の成立背景と目的
近年フリーランスとして働く人々が増加する中で、法的な保護が不足しているという課題が浮き彫りになっています。
とくに、契約書の不備や報酬未払いの問題が深刻化し、トラブルが頻発している状況です。
これに対し、政府はフリーランスの立場を守るための法的枠組みを整えることを目的に、新しい法律を制定しました。
2024年11月1日に施行されるフリーランス新法は、このような背景から誕生し、フリーランスが安定した労働環境で働けるようにするための法律となっています。
フリーランス法が求められた理由
フリーランスの労働環境は、雇用契約に基づく正社員とは異なり、企業との契約内容や報酬の支払いが曖昧なケースが多く見られました。
その結果、報酬が適切に支払われなかったり、不当な契約を強いられるといった問題が発生していたのです。
とくに小規模なフリーランスや個人事業主は交渉力が弱く、トラブルが生じても解決が難しい状況でした。こうした背景から、フリーランスの権利を守るために、新法の必要性が高まっていきました。
フリーランス新法の主な内容
取引条件明示の義務化とその影響
フリーランス新法の大きなポイントの一つが、取引条件の明示が義務化されたことです。
従来、フリーランスとクライアントとの間では口頭契約での簡易な合意が多くみられましたが、トラブルが発生した際に証拠が不十分で、法的に保護されない問題点がありました。
新法では、業務内容や報酬、支払い期日などを明確に記載した書面または電磁的方法(電子メール、SNSのメッセージ、チャットツールなど)による契約が必須となり、フリーランスの立場をより強固に守る仕組みが導入されます。
取引条件明示の義務化により、契約内容が明確になり、万が一のトラブル時にも法的に対応しやすくなります。
企業側にとっても、書面を作成することで業務の透明性が向上し、双方にとってリスクが減少します。
報酬の支払い期限の明確化
これまでフリーランスの報酬支払いに関するルールは曖昧でした。
なかには支払いが遅れることがあったり、未払いのまま契約が終了するケースも。
法施行前に公正取引委員会が実態調査した際、フリーランスからは以下のような意見が出ていました。
・仕事をしても勉強だからとギャラの不払いが過去に何度もあった(サービス業)
・物価高による運賃の値上げをお願いしても半数は受け入れてもらえない(運輸業)
・問題あるツアーでクレームが発生し報酬を8割カットされた(通訳)
参照:フリーランス取引の状況についての実態調査結果(法施行前の状況調査)について
新法では、報酬の支払い期限が法的に定められ、遅延や未払いに対するペナルティが強化されます。
一方、企業側には報酬支払いの管理体制を強化する必要があり、特に中小企業や新興企業にとっては新たな負担となる可能性があります。
義務と禁止行為について
フリーランス新法では【取引の適正化】と【就業環境の整備】の2つのパートにおいて、以下のように義務と禁止行為が定められています。
すでにご説明した内容も含め、改めてみてみましょう。
取引の適正化
【義務】
- 取引条件の明示
- 期日における報酬支払
【禁止行為】
- 受領拒否の禁止
- 報酬の減額の禁止
- 返品の禁止
- 買いたたきの禁止
- 購入・利用強制の禁止
- 不当な経済上の利益の提供要請の禁止
- 不当な給付内容の変更・やり直しの禁止
就業環境の整備
【義務】
- 募集情報の的確表示義務
- 育児介護等と業務の両立に対する配慮義務
- ハラスメント対策に係る体制整備義務
- 中途解除等の事前予告・理由開示義務
「取引条件の明示義務」「期日における報酬支払義務」「募集情報の的確表示義務」「ハラスメント対策に係る体制整備義務」の4項目以外は、一定期間継続する契約を締結している場合に適用されます。一定期間とは、取引適正化パートで1ヵ月、就業環境整備パートでは6か月です。
フリーランスが注意すべきこと
契約書の内容を確認する
新法の施行後に契約した場合はもちろん、新法が施行される以前に契約した場合は、契約時の業務委託契約書の内容をチェックしてみましょう。
とくに以下の点が新法に合った内容になっているか確認することが大切です。
- 委託業務の内容や報酬額が明確に記載されているか
- 報酬の金額が理不尽なものでないか
- 報酬の支払日が納品日から60日以内になっているか
もし内容に不明点や問題があった場合は発注者側に相談してみましょう
適用されないケースもある
災害など特別な事情がある場合や、短期間の契約、特定受託事業者の責めに帰すべき事由(フリーランス側に問題がある)がある場合には例外として新法が適用されないケースもあります。
では「特定受託事業者の責めに帰すべき事由」とはどのような場合なのでしょうか?
条例によると以下のようなケースがあてはまります。
- フリーランス側が発注者に誤った口座番号を伝えていたため、支払期日までに払込みされていたにもかかわらず、報酬を受け取ることができなかった場合
- 給付物の内容が委託内容と適合しない場合
- 決められた納期までに給付されなかったため、そのものが不要になった場合
当然ながら、フリーランス側も委託内容に合ったものを給付すること、納期を守ることなどが大前提としてあることは覚えておきましょう
参照:厚生労働省「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方」
まとめ
2024年11月に施行されるフリーランス新法は、今までの法律では不足していた点も改善されており、フリーランスにとって大きなメリットとなります。
フリーランスとして働く方、発注する事業者どちらにとっても非常に重要な法律です。
適切に対応することで、お互いにより良い関係を築き、今後のビジネスをさらに健全に発展させることができるでしょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
【あしたばライター 藤友アヤ】
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