時事ネタ

【2024年10月から】お金について変わること

10月に変わることが多すぎる
そもそも何が変わるの?

この記事は、そんな疑問・ニーズにお答えする内容です。

2024年10月、暮らしに関わる制度や仕組みが変わります。
生活に身近なものから、人によっては気にすることのないものまで、多くのことが変わります。
本記事では、いくつかピックアップして解説していきます。

最多品目の値上げ


2024年10月、2,911品の食品の値上げが実施されます。
これは、2024年最多の品目数です。
物価高騰が続く日本では、値上げのニュースも日常になりつつありますね。
今回の値上げでは、加工食品やペットボトルなどが目立っています。

児童手当の拡充


2024年10月(12月支給分)から変更される、児童手当の内容は以下の4点になります。

  1. 所得制限
  2. 支給対象の年齢
  3. 第3子以降の支給額の増額
  4. 支給回数の変更

順番に見ていきましょう。

これまで児童手当は、主たる生計者の年収に制限がありましたが、その所得制限が撤廃されました。
また、これまでは中学生以下が支給対象とされていましたが、10月からは高校生年代も支給対象となります。

高校生年代とは、18歳の誕生日を迎えて最初の3月31日までですのでご注意ください。(4月1日生まれの児童は、18歳の誕生日前日の3月31日)

少子化対策として期待されるのが「第3子以降の支給額の増加」です。
子供が3人以上いる家庭については、3人目以降の支給額が3万円となります。
多子世帯は、これだけでも嬉しい変更ですね。

しかし、第3子以上いるからといって常に支給額が増額するわけではありません。
この第3子以上のカウント方法にはルールがあり、注意が必要です。
これまでは、高校生年代までを第1子としてカウントしていました。
2024年10月から、手厚い支援を実施するため、22歳の年度末までカウント対象とすることになりました。

カウント例

第1子22歳、第2子16歳、第3子13歳の場合、第3子は30,000円支給
第1子24歳、第2子16歳、第3子13歳の場合、第3子は第2子としてカウントされ10,000円支給

さらに、児童手当はこれまでは4か月おき年3回の支給でした。
2024年10月からは2か月おき偶数月(年6回)に支給されます。
児童手当を将来の教育資金としてつみたてNISA等の投資に充てている場合は、より活用の計画がたてやすくなるのではないでしょうか。

火災保険の値上げ


近年、自然災害が多くなり、保険金支払が増加しています。
加えて、資材価格や人件費の上昇による修理費高騰により、大手損害保険会社は火災保険の値上げを決定しました。
値上げ額は、全国平均で13%程です。
値上げは直近6年間で4度目となり、引き上げ幅は過去最大です。

2024年10月以降に、新規もしくは更新する契約が対象となりますのでご注意ください。

保険料を少しでも抑えるため、加入の際は、保障内容をしっかりと確認し、ご自身にあった保険を選択してくださいね。

参考:損害保険料率算出機構「火災保険参考純率改定のご案内」

最低賃金の引き上げ


2024年10月からは全国で一律50円引き上げが目安となり、全国平均1,054円となります。

一都三県の最低賃金

・東京都 1,163円
・神奈川 1,162円
・千葉県 1,076円
・埼玉県 1,078円

時給で勤務している方は、改めてご自身の時給を確認してみてください。
最低賃金は国が定めているものです。
万が一、下回っている場合は差額を請求することができます。

最低賃金は時給者にのみ適用されると思われがちですが、月給者の正社員も同じ基準が適用されます。
月給者はご自身の時給を把握されていない方が多いかもしれません。

月給者の時給は以下で求めることができます。

月給×12か月÷1か月の平均所定労働時間

所定労働時間は勤め先ごとで決まっていますので、分からない場合は確認してみてください。

基本給25万円、1日8時間、年間労働日数250日の場合

基本給250,000×12か月÷(8時間×年間250日)=時給1,500

ここで注意したいのが「手当」です。
月給者の方は、基本給にプラス各種手当がついている方も多いでしょう。
その際、通勤手当や家族手当、時間外手当などは計算に含めません。
しかし、特定の職務に対して支払われる職務手当は計算に含めることになります。

時給者も月給者も是非、この機会にご自身の時給を確認してみてください。

計算した結果、最低賃金を下回っていた場合、勤め先に給与アップの相談をしてみてもいいかもしれませんね。

給料が上がれば、所得税や住民税、社会保険料が上がることも注意してください。

参考:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
参考:厚生労働省「最低賃金に関するセルフチェックシート」
参考:厚生労働省「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」

社会保険適用の拡大


社会保険は、2022年10月から101人以上の事業所が義務的適用となりました。
さらに、その適用は拡大され、2024年10月からは51人以上の事業所に適用されます。
社会保険料の負担は事業者と折半となりますので、これまでお勤め先が非適用事業所で国民保険に加入していた方にとっては嬉しい変更となります。

従業員のカウント方法にはルールがあり、「厚生年金保険の適用対象者数(被保険者数)」の合計人数で判断する必要があります。

従業員のカウント方法

フルタイムで働く従業員数 + フルタイムの3/4以上の従業員数
※対象従業員は正社員だけでなく、パートやアルバイトの方も含まれます。
※月ごとにカウントし、直近12か月のうち6か月基準を上回れば適用事業者となります。

社会保険の加入条件は複数あり、加入したくても加入できないこともあります。
ご自身の勤め先が新たに義務的適用となったのであれば、改めて加入条件を確認してみてください。

  1. 週の所定労働時間は20時間以上30時間未満
  2. 所定内賃金が月額88,000円以上
  3. 雇用の見込みが2か月以上
  4. 学生ではないこと

社会保険は予測できないリスクに備える一生涯の保険です。
社会保険に加入するメリットはとても大きいです。

社会保険加入のメリット

・傷病手当や出産手当など休業中の保障が手厚い
・厚生年金保険に加入することで年金額が増える

ご自身のお勤め先が社会保険の適用事業所になったら、社会保険の加入条件を改めて確認してみてください。

社会保険に加入した場合、手取りが減りますのでご注意ください

参考:厚生労働省「社会保険加入のメリットや手取りの額の変化について」

郵便料金の値上げ


2024年10月から、郵便料金が30年ぶりに値上げとなります。
これまでの定形郵便物は、25グラム84円、50グラムまで94円でした。
しかし、重量区分は統一され、50グラムまで110円になります。
通常はがきは、63円から85円となります。
レターパックは370円(青)が430円、520円(赤)が600円となります。

9月30日までに購入したはがきやレターパックは使用できないと思われている方もいますが、10月以降も使用することは可能です。

値上げによって発生する差額分の切手を貼る必要がありますので、注意が必要です。

余談ですが、通常はがきが85円に値上がりしたため、年賀はがきも同額となります。
近年、「年賀状離れ」が進んでいるため、さらに拍車がかかるのではないでしょうか。

参考:日本郵便「2024年10月1日(火)から郵便料金が変わりました。」

経営セーフティ共済の改正


個人事業主や法人が主に対象となります「経営セーフティ共済」も10月から内容が変更されます。
「経営セーフティ共済」は、掛け金を12か月納めれば8割、40か月以上納めれば、解約時に掛け金全額受け取れる制度です。
制度の名目は、取引先の事業者が倒産した場合に共済金の借り入れができることです。
しかし、この制度が人気な理由は、掛け金を全額経費にできることです。
その結果、40か月以上掛け金を納めたところで解約し、再加入するというケースが相次いだのです。

そのため今回の変更では、2024年10月以降に解約した場合、解約後2年間経費にすることができなくなりました。
そもそも掛け金が全額経費にできても、解約金は収入として課税されます。
つまり、支払う税金を先延ばしにしているだけで、節税とは言えません。
制度の内容をしっかりと把握し、適切に利用する必要がありますので、改めて確認してみてください。

参考:独立行政法人中小企業基盤整備機構「税制の特例に関する内容の変更について」

おわりに

いかがでしたでしょうか。
2024年10月からお金について変わったことを解説してきました。
本記事で紹介したこと以外にも、変わったことは他にもあります。
ご自身の身の回りでも変わったことがないか、是非確認してみてください。
あしたばでは、あなたのお金にまつわるご相談を受けておりますので、お気軽にご相談ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

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