国の制度

パートの厚生年金保険、10月から何が変わった?メリット・デメリットをわかりやすく解説

「2022年10月からパートに対する厚生年金保険の適用はどう変わった?」

「どんなメリットがある?デメリットは?」

この記事では、このような疑問にお答えします。

2022年10月から、パートで働いている人に対する厚生年金保険の適用が拡大されました。そこで、どのような人が新たに加入対象者になったのか、変わったことでどのようなメリットやデメリットがあるのか詳しく見ていきます。

厚生年金保険、10月から何が変わった?

基本的にパートで働いている人は厚生年金保険の加入対象外なのですが、勤務時間が正社員の4分の3以上あるときは加入することができます。または、以下の条件に全て当てはまる場合は加入対象になります。この条件が、10月から変更されたのです。

2022年10月以前

  1. 従業員が501人以上
  2. 雇用期間が1年以上見込まれる
  3. 週の労働時間が20時間以上
  4. 月収88,000円以上かつ年収106万円以上
  5. 学生ではない

2022年10月からは①と➁が変更

  1. 従業員501人以上 →101人以上
  2. 見込まれる雇用期間1年以上 →2カ月以上
  3. 週の労働時間が20時間以上
  4. 月収88,000円以上かつ年収106万円以上
  5. 学生ではない

厚生年金加入の適用条件が拡大され、これまで対象外だった人も加入できるようになったということです。また、2024年10月からは「従業員数が51人以上」とさらに拡大されます。

厚生年金に加入するメリットは?

では、厚生年金に加入することでどのようなメリットがあるのでしょうか?ここからは、厚生年金に入ることで得られるメリットを5つご紹介します。

厚生年金保険料の半分を事業主が負担

国民年金の保険料は被保険者が全額を支払う必要がありますが、厚生年金保険料は事業主と折半するため金銭的負担が軽減されます。さらに、国民年金は保険料納付期間や免除期間が10年以上ないと支給されないのに対し、厚生年金は1年以上加入していれば支給されます。

将来もらえる年金も手厚くなる

厚生年金に加入した人は、老後の国民年金(老齢基礎年金)に加えて厚生年金(老齢厚生年金)が上乗せされます。老齢基礎年金は加入期間によって異なりますが、1年間に受け取れる満額で77万7800円(2022年度現在)です。老齢厚生年金に加入していた場合は、加入期間によって年金額がプラスされます。

厚生労働省の発表によると、令和2年度の受給額は老齢基礎年金が月額平均約5万4,000円、老齢厚生年金の平均月額は14万6,000円と約3倍です。

令和2年度厚生年金保険・国民年金事業の概況
https://www.mhlw.go.jp/content/000925808.pdf

障害年金がプラスされる

けがや病気で障害者となった場合には障害年金が受け取れ、厚生年金に加入していた場合には障害基礎年金にプラス障害基礎年金が加算されます。基礎年金は障害等級が1級と2級に該当する場合のみですが、障害厚生年金では3級まで支給される上に別途一時金として障害手当金も支給されます。

遺族年金にも上乗せ

年金加入者または年金受給者が死亡した場合には、一定の要件を満たしていれば、生計を共にしていた遺族の生活を保護するための遺族給付があります。これも遺族基礎年金に加え、厚生年金加入者の場合は遺族厚生年金がプラスされます。

また、遺族基礎年金を受給できるのは、子または子がいる配偶者のみで子供を対象にしているのに対し、遺族厚生年金は配偶者、父母、孫、祖父母の順に支給され範囲が広いのです。

健康保険も手厚くなる

厚生年金に加入するということは、いわゆる「社会保険」に加入することになるので、同時に健康保険にも加入することになります。

健康保険に加入していると、傷病手当金や出産手当金などを受け取ることができます。

傷病手当金は、病気やけがで仕事を連続して3日以上休んだ場合、4日目から通算して1年半の間給されます。1日あたりの支給額は、日給(標準報酬月額を30日で割った金額)の3分の2です。

出産手当金は、出産のため仕事を休み給料を受けられない場合に、出産前の42日間と出産後の56日間のうちで休んだ日数分が支給されます。1日あたりの支給額は傷病手当金と同様日給の3分の2です。

これらの手当金は、健康保険に加入していない「配偶者の健康保険の被扶養者」や「国民健康保険の加入者」は受け取ることができず、健康保険加入者ならではの大きなメリットと言えます。

デメリットはある?

 

では、厚生年金保険に加入することでデメリットはあるのでしょうか?実は、あるのです。

手取りが減る

加入条件が拡大されたことで、これまで扶養されていた主婦の方や主夫の方も被保険者として保険料を支払う必要が出てきます。つまり、これまで払わずに済んでいた保険料を支払わなければならないため、給与から保険料が差し引かれ手取りが減るということです。

保険加入対象者になりたくないなら

どうしても手取りを減らしたくないという方には、以下が保険加入対象者から外れる方法です。

  • 方法① 従業員100人以下の会社へ転職(2024年10月以降は50人以下)
  • 方法② 2カ月以上同じ職場で働かない
  • 方法③ 週の労働時間を20時間未満にする
  • 方法④ 月収88,000円未満、または年収106万円未満にする

「106万円の壁」を超えるべき?

ここで出てくるのが、いわゆる「106万円の壁」。ご紹介したように年収が106万円未満なら厚生年金保険の加入対象外ですが、106万円以上なら加入できます。この壁を超えるか、超えないかで大きく変わってくるため迷うところです。

厚生年金加入対象が拡大されたことで、手取りが減るといったデメリットを感じる方もいるかもしれません。しかし、加入することで健康保険や老齢年金、障害年金、遺族年金が手厚くなり、しかも保険料は事業主が半分負担してくれるのです。メリットの方が大きいのではないでしょうか?

一度年収106万円を超えたときと、超えないときを試算することをおすすめします。実際のご自分の手取りがいくらになるのか計算すれば、家計にとっていくら稼ぐのが適切なのかがわかります。

また、試算をする際には106万円の壁以外にも、配偶者特別控除額が減り始める150万円の壁を意識する必要があります。さらに、106万円の壁を超えない場合でも、103万円の壁を超えると配偶者控除から外れ所得税の支払いが発生します。

なお、配偶者の年収が1,000万円を超える場合には、配偶者控除も配偶者特別控除も適用されませんのでご注意ください。

「いろんな壁があって、自分ではシミュレーションできない!」というときは、専門家に相談するのもおすすめです。

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