インボイス制度ってどんな制度?
インボイス制度が始まると個人事業主にはどんな影響があるの?
この記事は、このような疑問に答えていきます。
2023年10月から開始されるインボイス制度ですが、どんな制度なのか知らない方もいるのではないでしょうか?
また、個人事業主にも影響があると聞きますが、一体どんな影響があるのでしょうか?
今回は、インボイス制度について詳しく説明します。
インボイス制度とは?
インボイス制度とは消費税の仕入税額控除の方式の一つで、課税事業者が発行する請求書(インボイス)に記載された税額を控除できる制度です。
事業者が納税する消費税の金額は、売上から計算した消費税の金額から、仕入れ等に掛かった際の消費税額を差し引いて計算しています。
この仕組みを仕入税額控除といいます。
インボイス制度は、正式には「適格請求書等保存方式」と呼ばれ、2023年10月1日からスタートします。
2019年から開始された消費税10%への引き上げに伴い、現在は消費税10%の商品と8%の商品が混在しています。
この複数税率に対応するために、売手はより正確な適用税率や消費税額を伝えることが義務付けられ、これまでよりも記載すべき要件が追加されます。
以前は、請求書がなくても帳簿に記載することで仕入税額控除を受けることができました。
しかし、インボイス制度の導入によりインボイス(適格請求書)がなければ控除を受けられず、規制が厳しくなったことがポイントといえます。
これまでも課税売上にかかる消費税額から課税仕入れにかかる消費税額を控除するには請求書の保存が必要でしたが、2023年10月からは従来の請求書ではなく、一定の記載要件を満たしたインボイス(適格請求書)であることが求められます。
なお、インボイス制度の詳細は、国税庁のホームページや制度の案内用リーフレットなど、さまざまなツールで紹介されていますので、チェックしてみると良いでしょう。
インボイス(適格請求書)とは?
では、インボイス(適格請求書)とはどのようなものなのでしょうか?
インボイスは売手が買手に正確な税率や消費税額を伝えるために交付される書類で、登録番号や消費税額などが記載されていなければなりません。
インボイスには、以下の情報が記載されている必要があります。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称
- 請求書受領者の氏名または名称
- 取引した年月日
- 取引した内容
- 取引金額
- 軽減税率の対象である旨を明記
- 税率ごとの税抜または税込対価の合計額(8%と10%を区分)
- 税率ごとの消費税額等(8%と10%を区分)
- 請求書発行事業者の登録番号
なお、売手は買手からインボイスの交付を請求された場合には発行しなければなりませんが、インボイスの発行ができるのは税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」のみです。
では、どうすれば適格請求書発行事業者になれるのか、次に説明します。
インボイスの発行ができるのは、適格請求書発行事業者だけである点を覚えておきましょう。
適格請求書発行事業者になるには?
インボイス制度がスタートすると、買手(課税事業者)は、売上の消費税額から仕入れや経費の消費税額を控除するために、売手からインボイスを交付してもらう必要があります。
インボイスの発行を求められた売手は、まず適格請求書発行事業者(インボイスの発行事業者)になる必要があります。
適格請求書発行事業者(インボイスの発行事業者)になるには、税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出します。
この登録手続きは、2021年10月から受付が開始されており、2023年10月からのインボイス制度に間に合わせるには、2023年3月31日までに登録申請を済ませましょう。
個人事業主への影響は?
では、インボイス制度は個人事業主にどのような影響をもたらすのでしょうか?
そもそも、売上高が1,000万円以下の事業者は消費税の納税が免除されており、売上が1,000万年以下の個人事業主は免税事業者である場合がほとんどです。
しかし、免税事業者に該当する個人事業主が適格請求書を発行するには、適格請求書発行事業者になる必要があります。
つまり、免税事業者のままでは適格請求書を発行できない点には注意が必要です。
なお、取引先が適格請求書を発行できない場合、仕入税額控除を受けられません。
結果として、インボイスがない取引では控除が受けられず、より多くの消費税を納税しなければならず、適格請求書を発行できない個人事業主との取引を控えようとする事業者が出てくることが予想されます。
そのため、免税事業者はこの機会に課税事業者になることを検討するのも一案です。(課税事業者になることを過度に推奨しているのではなく、インボイス制度の導入によって取引先との関係に大きな影響がある場合には、という意図で記載しています。)
適格請求書発行事業者になるべき?4つのパターンで考える
インボイス制度の開始に備えて、適格請求書発行事業者として登録するかどうかは任意です。
そうなるとここで問題となるのが、適格請求書発行事業者になるべきか否かということです。
そこで、適格請求書発行事業者になるべきなのかどうかという点について、4つのパターンで解説します。
ご自身がいまどのような状況にあるのかを考えながら読み進めてくださいね。
①自身が課税事業者&取引先も課税事業者
取引に影響はありません。忘れずに、適格請求書発行事業者の登録申請を済ませましょう。
➁自身が課税事業者&取引先は免税事業者
まず、適格請求書発行事業者の登録申請をする必要があります。
取引先からインボイスが発行されないため、仕入税額控除は受けられません。
場合によっては、取引先の変更を余儀なくされることがある点を知っておくと、いざというときに慌てずに済みます。
③現時点で自身は免税事業者だが今後課税事業者になる&取引先は課税事業者
適格請求書発行事業者の登録申請をした上で、今後は消費税の納税義務が発生します。
インボイスの発行ができるため、取引先との関係性は変わりません。
④現時点で自身は免税事業者で今後も継続する&取引先も免税事業者
このままではインボイスの発行ができません。
取引先は仕入税額控除が受けられず利益が減るため、取引停止の要求をされるリスクが出てきます。
そのため、先述のように、この機会に課税事業者になるかどうかを検討する必要が出てくるかもしれません。
なお、個人事業主といっても、美容師やエンジニア、一人親方など働き方や業界はさまざまです。
そのため、事業の実態に応じた対策を取る必要があり、まずはインボイス制度を正しく理解することを意識しましょう。
適格請求書発行事業者になるメリットは?
適格請求書発行事業者となりインボイスを発行することで、取引先との関係性に変化は生じません。
仕事の依頼が減るといったリスクを回避できるのが一番のメリットです。
なお、全ての事業者が、インボイスを発行できない事業者との取引をストップするわけではありません。
一度、現在取引をしている事業者がインボイス制度についてどのような対応を検討しているのか確認した方が良いでしょう。
また、今後新しい事業者と取引をすることも出てきますから、インボイスを発行できないことが取引の妨げにならないかなど先を見据えて考えなければなりません。
インボイス制度の導入によって事業にどのような影響があるのかを考え、書き出すことで詳細が整理できるでしょう。
適格請求書発行事業者になるデメリットは?
デメリットとして挙げられるのは、消費税を納める必要が出てくるということです。
適格請求書発行事業者となれば課税事業者となり、手取りの利益が減ってしまいます。消費税の申告や納税の義務が発生することで、事務処理が煩雑になることも考えられます。
消費税の負担が大きくなると、事業への影響も出てくるため、この点に関しては必ず確認しておきましょう。
課税事業者となってから2年間は免税事業者に戻ることができないので注意しましょう。
例えば、2023年度から課税事業者になった場合は、2025年度以降でないと免税事業者に戻れません。
まとめ
2023年10月1日から始まるインボイス制度は、個人事業主の仕事の増減に関わってくる重要な制度です。
現在取引をしている事業者のインボイス制度への対応を確認し、さらに将来取引をするかもしれない事業者についても考慮する必要があります。
メリットとデメリットを踏まえた上で、適格請求書発行事業者になるかどうかを判断しましょう。(※インボイス制度の開始に間に合わせるには、2023年3月31日までに申請を済ませましょう。)
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