2024年6月から定額減税が開始されました。
給与明細の所得税と住民税の欄が「0円」で、「定額減税額」が記載されているのを目にした方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、自分の場合はいくら減税になり、減税額を引ききれなかった場合どうなるのかわからない方も多いと思います。
そこで今回は、定額減税でいくらの減税になるのか、家族4人で配偶者と子どもを2人扶養する会社員の場合を例に解説していきますので、ぜひ参考にしてください。
定額減税とは
定額減税とは、政府が一定の条件を満たす個人に対して、所得税と住民税の一部を減額する制度です。
6月からは電力会社大手10社が値上げ、食料品も7月には411品目で値上げとなり「物価は上がるけど、手取りの収入は上がらない」状況。
そんな家計のやりくりが大変な国民の税負担を軽減し、手取りが増えるのを実感してもらうための措置です。
下記の記事で2024年の税制改正のポイントを解説しておりますので、一緒にご覧ください。
次に、定額減税がどのような人が対象になるのかを詳しく見ていきましょう。
定額減税の対象となる人
定額減税の対象となる人は「日本国内に住所」、「2024年分の納税者」の要件があります。また、それぞれの納税金額の要件は以下になります。
- 所得税
2024年分の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、2,000万円以下)
- 住民税
2023年分の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、2,000万円以下)
※子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける人は、2,015万円以下
納税者本人だけではなく、同一生計配偶者や扶養親族も対象になります。
同一生計配偶者や扶養親族に該当する方は以下の方です。
- 納税者と生計を一にする配偶者または親族
- 年間の合計所得金額が48万円以下
- 青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていない人
- 白色申告者の事業専従者ではない人
次に定額減税の金額についてみていきましょう。
定額減税の金額
定額減税は所得税と住民税、それぞれ以下の金額で減税されます。
【所得税】
納税者本人:3万円
同一生計配偶者または扶養親族:3万円
【住民税】
納税者本人:1万円
同一生計配偶者または扶養親族:1万円
定額減税の対象となる場合、所得税と住民税合わせて4万円の減税です。
4万円と聞くと結構大きな金額なので、夏のボーナスが増えたようで得した気持ちになりますね。
では、4人家族、扶養配偶者と子ども2人を扶養している会社員の場合ではいくら減税になり、どんなスケジュールで減税されるのか紹介します。
4人家族、扶養配偶者と子ども2人を扶養している会社員の場合
こちらでは会社員の夫と専業主婦または扶養内パートの妻、小中学生の子ども2人を想定して計算していきます。
この場合、減税される金額は以下になります。
所得税:納税者(夫)3万円+扶養家族(妻・子ども2人の3人分)9万円=12万円
住民税:納税者(夫)1万円+扶養家族(妻・子ども2人の3人分)3万円=4万円
上記の場合、定額減税金額は所得税12万円、住民税4万円を合わせて16万円です。
1ヶ月の納税額が定額減税される金額よりも少なかった場合、残りを次の月から差し引きます。所得税と住民税では差し引くスケジュールが以下のように異なります。
所得税:6月に差し引かれなかった残りを7月以降順次差し引く
住民税:6月分の徴収はせずに、7月以降11ヶ月で均等に減税される
例として、先程の4人家族の夫が所得税は月々1万2,000円、住民税は月々7,000円の場合で考えてみましょう。
所得税の減税額は12万円で6月分だけでは差し引ききれないため、控除額に到達する3月まで差し引いていきます。
住民税の徴収額は月々7,000円なので年額は84,000円。そこから減税額の4万円を差し引いた金額4万4,000円を11ヶ月で割った金額4,000円を毎月納付します。
減税額を引ききれなかった場合は?
扶養する家族が多いほど、定額減税の金額は増えるため、1年の納税額では引ききれない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
その場合は「調整給付」として現金で差額が給付されます。
差額の判定基準は2023年の課税状況を基に算定されるため、2024年の所得に変動が合った場合は不足分の給付があります。
また、給付対象となる人がおよそ2300万人と多く、事務負担軽減のため給付金額の計算は1万円単位です。
例えば、減税しきれなかった不足額1万2,000円の場合、給付される金額は2万円です。
調整給付の手続きは、お住まいの市区町村が納税額の計算を行い、対象者に給付の申請書を送付するので、届き次第、手続きを進めることになります。
個人事業主や年金受給者の場合は?
個人事業主の場合、所得税は以下の2つの方法で控除を受けられます。
- 令和6年分の確定申告で申請
- 令和6年の第1期予定調整額で控除
確定申告は手続きが必要ですが、予定調整額の方は手続きする必要はありません。
住民税は、令和6年度第1期分の納付額から直接控除されます。
下記の記事では、個人事業主の年金を増やす方法を5つ紹介していますのでこちらもご覧ください。
年金受給者の所得税は令和6年6月に受け取る年金から減税になります。
住民税は定額減税前の税額を基に算出し、令和6年10月分の特別徴収税額から減税します。
減税しきれなかった場合は令和6年12月以降、順次減税されます。
年金受給者は所得税、住民税とも手続きは不要です。
しかし、扶養親族がいる場合は「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の提出が必要ですので気をつけましょう。
2024年6月以降に子どもが生まれた場合は?
定額減税が始まったあとに子どもが生まれた場合、所得税は対象になりますが、住民税は対象外になります。
所得税の対象者は「令和6年12月31日時点で扶養親族」となれば減税の対象です。
年末調整までに扶養控除等申告書の手続きをすれば、年調減税額の計算に含まれます。
しかし、住民税の対象判定時期は「令和5年12月31日」のため、定額減税の対象になりません。
まとめ
物価高や円安の影響で家計が苦しい国民のために、少しでも負担軽減に繋がるよう定額減税が始まりました。
流通大手のイオンでは、定額減税額に合わせて「4万円セール」も始まっています。
しかし、1人につき4万円1度に給付されるのとは違い、手元のお金が増えた実感はあまりないかも知れません。
また、この定額減税制度は今年度の一時的な政策です。
この先持続的に所得が増える期待が持てないため、どんどんお金を消費に回す人は少ないでしょう。
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