2019年10月から幼児教育・保育の無償化がスタートしました。
もしかしたら、恩恵を受けている方もいるのではないでしょうか。
しかし、無償化されたのは、保育園や幼稚園だけではないことをご存知ですか?
実は同じタイミングで、病児保育も無償化されました。
ただし、対象者が限られていたり、申請が必要だったりと気をつけなければならない点があります。
今回は無償化の内容や手続きなどについて解説します。
病児保育の無償化とは
病児保育とは、病気で幼稚園や保育園に行けない子どもたちを、専用の施設で保育するものです。
保育園や病院などに専用スペースが設けられています。
保育士だけでなく、看護師も常駐しているのが一般的なため、保護者にとっても心強いでしょう。
この病児保育を利用する際には利用料が必要ですが、一定額まで無償化されます。
病児保育無償化の内容
病児保育の利用料は、一定額まで無償化されます。具体的な内容は次のとおりです。
3〜5歳まで 月額3.7万円まで
0〜2歳まで(住民税非課税世帯) 月額4.2万円まで
お子さんの年齢によって、無償化される金額の上限が異なります。また、0〜2歳までは住民税非課税世帯に限られる点に注意しましょう。
病児保育無償化の対象者
無償化の対象となるためには、市区町村から「保育の必要性」の認定を受けなければなりません。
つまり、何かしらの理由があって保育が必要であるということを証明しなければなりません。
具体的には、就労をはじめ、親族の介護や看護、求職活動なども該当します。詳細はお住まいの自治体に確認しましょう。
また、保育園や認定こども園などを利用できていない方が対象となります。
普段、保育園や認定こども園に通っているお子さんの場合は、対象とならないため注意しましょう。
病児保育の無償化に必要なもの
病児保育の無償化には、手続きが必要となります。
自治体によっても異なるため、詳細はお住まいの自治体に確認しましょう。ここでは一般的なものをご紹介します。
必要な手続き・書類
病児保育の無償化を受けるためには、次の手続きが必要です。
1.保育の必要性の認定を受ける
2.病児保育の施設の事前登録をする
3.病児保育を利用し、利用料金を支払う
4.市区町村へ請求書を提出する
5.利用料金が償還される
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1.保育の必要性の認定を受ける
病児保育の無償化を受けるためには、まず保育の必要性の認定を受けなければなりません。
認定を受けるために必要な書類には、次のようなものがあります。
・子育てのための施設等利用給付認定申請書(認定申請書)
就労を理由にする場合
・(会社員の場合)就労証明書
・(自営業の場合)就労状況申告書、自衛の証明書類の写し(確定申告書、開業届など)
介護を理由にする場合
・申立書
・介護が必要であることがわかる書類(診断書、介護保険証の写しなど)
繰り返しになりますが、必要となる書類はお住まいの自治体によって異なるため、詳しくはお問い合わせください。
2.病児保育の施設の事前登録をする
病児保育を利用する際、事前登録が必要な場合もあります。
利用する施設によって詳細は異なるため、利用したい施設があったら事前に確認しておきましょう。
3.病児保育を利用し、利用料金を支払う
無償化といっても、一度利用料金は負担しなければならない点を覚えておきましょう。
利用料金を施設へ支払い、無償化される分が返還されます。
病児保育を利用したことを証明するために、下記の2つが必要となります。
・「病児保育利用料の領収書」
・「特定子ども・子育て支援提供証明書」
病児保育を利用したあと、施設から忘れずもらうようにしましょう。
4.市区町村へ請求書を提出する
市区町村へ請求書を提出しましょう。
施設からもらった「病児保育利用料の領収書」「特定子ども・子育て支援提供証明書」と「子育てのための施設等利用費請求書」を一緒に提出します。
5.利用料金が償還される
請求書が受理されると、利用料金が償還されます。
「子育てのための施設等利用費請求書」に、振込先を記入するため、その口座に振り込まれます。
不備があると償還されないため、正確に記入しましょう。
制度をうまく活用して経済的な負担を軽くしよう
両親とも離れて暮らす家族が多いなか、共働きが当たり前になりつつあります。
そんななか、お子さんが病気したとなると、どちらが休むのかで揉めるご家庭も多いのではないのでしょうか。
なかには、大事な会議が入っていたり、商談があったりでどうしても休めない方もいるでしょう。
特にお子さんが小さい頃は、何か流行るたびに病気になりがちなこともあり、働く親にとって、病児保育はとても心強い味方です。
対象者は限られていますが、病児保育の無償化をうまく活用して、経済的な負担を軽くしましょう。
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