国の制度

パパの育休にはどんな制度がある?賢く使うポイントを解説!

ママ
ママ
パパにも育休を取って欲しいけど、金銭的に不安…
どんな制度があるのかよく分からない…
パパ
パパ
職場の環境が整っていない…
将来のキャリアに影響しそう…

という理由で育休を取得しない、取得できないという声をよく耳にします。

一方で、取得したパパからは、

パパ
パパ
子供の成長を間近で見られる貴重な体験だった。
子育ての大変さを実感し、パートナーと協力することで信頼関係ができた。

という意見があり、取得するメリットは大きいと感じます。

この記事では、金銭面での不安や、制度がよく分からないという方に向けて、

①パパの育休にはどのような制度があるのか

②手取りのほぼ10割がもらえる給付金について

③育休中の社会保険料と住民税について

以上を解説していますので、参考にしていただければ幸いです。

産後パパ育休と育児休業

現在、男性が取得する育休は、産後パパ育休と育児休業の2つがあります。
大きく分けるとこのような違いになります。

産後パパ育休は、産後すぐに取得できる短期的な育休

育児休業は、産後1年の間で取得できる長期的な育休

それぞれどのような制度なのか表で説明したいと思います。

引用:「厚生労働省より 出生後休業支援給付金の話」

育休中は休業前の給料の67%(手取りで8割)が支給される

育児休業中は一般的に給与は支給されませんが、

育児休業給付金もしくは出生時育児休業給付金により、休業前の給与の67%(手取り8割)相当が支給されます。

ママ
ママ
8割もらえるとしても、これからもっとお金もかかるし不安…

そんな時に使って欲しい制度が
出生後休業支援給付金です

手取り10割もらえる出生後休業支援給付金とは?

育児休業給付金または出生時育児休業給付金の支給を受ける方が、
休業前の給与の13%をさらに上乗せでもらえる給付金です。(最大28日間)

子供が生まれた直後に、夫婦がともに14日以上の育児休業または産後パパ育休を取得した場合に受け取ることが出来ます。

ママが専業主婦の場合は取得することができないの?

いいえ、ママが専業主婦の場合でも、取得できます

例外条件として

①産後休業をしている場合

②自営業やフリーランスの場合

③専業主婦の場合

いずれかに該当すれば取得可能です

出生後休業支援給付金を受け取るには、支給要件を満たす必要があります。
自身が給付金の対象になるか、厚生労働省の簡易診断ツールで確認してみましょう。
出生後休業支援給付の簡易診断(要件確認)ツール

育休中の社会保険料について

通常、会社の給与は社会保険料などが差し引かれますが、給付金からは差し引かれません。

そのため、2つの給付金を合わせると手取りにして10割相当がもらえます。

①育児休業中は社会保険料が免除される

②雇用保険料の負担がない

③給付金は所得税等の課税対象外になる

引用:「厚生労働省より 出生後休業支援給付金の話」

社会保険料が免除になるルールについて

育児休業中は社会保険料が免除され、雇用保険料の負担はないとお伝えしましたが、
実はルールがあります。

社会保険料が免除になるのは原則
育休を開始した月から、職場に復帰した前月まで

以下の①か②どちらかの条件を満たしていなければなりません。

①育休を開始した日が月末であること(原則ルール)

もしくは

②14日以上の育休を取得すること(月末を含まず、同月内で育休を取得する場合

 

1月29日から2月4日の7日間育休を取得したAさん
この場合、月末を含めて育休を開始しているため、復帰の前月である1月の社会保険料は免除になります。

 

2月1日から2月7日まで7日間育休を取得したBさん
職場に復帰した前月まで免除されるルールから、1月末を含んでいないため社会保険料は免除されません。

 

もしBさんのように月末を含めず(月をまたがず)育休を取得する場合、最低でも14日間の育休を取得する必要があります。

短い育休を取得を検討されている方は、休業期間に月末を含むかどうかがポイントになってきます。

 

ボーナスも社会保険料が免除になるの?

はい、免除になります。

ただし条件があります。

ボーナスが支払われる月の月末を含んで1ヵ月以上の育休取得しているか

例えば、7月がボーナス月として7月16日から8月16日の1ヵ月育休を取得した場合
7月末を含み、かつ1ヵ月育休を取得しているため、社会保険料は免除されます。

育休中の住民税について

住民税は後払いのため前年度分の支払いの義務があります。

給与天引きか、市から送付される納付書で支払いになるかは、育休をどのタイミングでどのくらいの期間取るかによって変わってきます。
天引きされていた金額よりも、一度に支払う金額が高額になるため、育休を取得する方は、住民税も頭に入れておくと納付書が届いた時に慌てずに済みます。

さいごに

2026年1月時点で男性の育休取得率は過去最高の40.5%に達しました。
(厚生労働省「令和6年度雇用均等基本調査」より)
ただ約4割が「2週間未満」の短期での取得のため、1ヵ月以上の長期での取得は課題だと言えます。
筆者も2児の母ですが、子育てでは大人の手はあればあるだけいいと思うので、ぜひ国の制度を上手に活用し、夫婦で一緒に子育てが出来る環境を作っていただけると幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。

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