- 定年退職でも失業保険をもらえるのか知りたい
- 手続きの流れが分からないから、何を準備すればいいか不安
- 年金と同時にもらえると聞いたけど、本当のところはどうなの?
失業保険には「受給期間」があり、退職翌日から1年以内にしか受け取れません。
手続きを先延ばしにしていると、給付日数が残っていても期限切れで一切受け取れなくなります。
そこでこの記事では、65歳未満で定年退職を迎える方を対象に、失業保険の受給条件・受給額の計算方法・申請手続きの流れから、年金との関係まで解説します。
この記事を読めば「自分が受給対象かどうか」「いつ・どこで・何を準備すればよいか」を理解することが可能です。
定年退職には、自己都合退職に課される1〜2ヶ月の給付制限がありません。
7日間の待機期間が終了すれば、すぐに受給を開始できます。
離職票が届いたら、早めにハローワークへ向かいましょう。
定年退職後でも失業保険がもらえる条件

定年退職後でも、4つの条件を満たせば失業保険を受け取れます。
4つの条件とは「65歳未満で退職していること」「再就職の意思と能力があること」「失業状態にあること」「雇用保険の加入期間が12ヶ月以上あること」です。
定年退職は一般的に自己都合退職で課される1~2ヶ月の給付制限の対象外となるケースが多く、待機期間後すぐに受給を始められます。
ただし、最終的な受給区分は離職票の記載内容に基づきハローワークが判断します。
それぞれ詳しく解説していきましょう。
退職時に65歳未満である
失業保険(基本手当)を受け取れるのは、65歳の誕生日の前日までに退職した場合に限られます。
65歳以降は「高年齢求職者給付金」という別制度の対象となり、給付額や受給ルールが大きく異なるためです。
65歳の誕生日当日に退職すると、すでに65歳以上での退職として扱われます。
通常の失業保険を受け取りたい場合は、65歳の誕生日前日までに退職する必要があります。
65歳前後での退職を検討している場合は、退職日の設定について事前にハローワークへ確認しましょう。
再就職の意思と能力がある
失業保険は「再就職を目指す人」を支援する制度です。
「働く意思」と「働ける状態」の両方が必要となります。
具体的には、ハローワークへ求職申込みを行い、積極的に仕事を探していることが求められます。
「少し休んでから働きたい」という場合でも、求職活動を続けていれば受給対象です。
ただし、病気や怪我で今すぐ働けない状態の場合は受給対象外となります。
働けない場合は受給期間の延長申請を検討しましょう。
失業状態にある
「失業状態」とは、仕事がなく、賃金を受け取っていない状態を指します。
退職後にアルバイトや再就職をした場合は、収入に応じて給付額が調整される仕組みです。
1日4時間以上働いた日は「就労日」とみなされ、当日の基本手当は支給されません。
週20時間以上の就労が続く場合は、受給資格を失う可能性があります。
パートやアルバイトを行う場合は、必ずハローワークへの申告が必要です。
申告なしで就労した場合は不正受給とみなされ、受け取った給付額の3倍を返還させられるため、注意しておきましょう。
雇用保険の加入期間が12ヶ月以上ある
受給に必要な雇用保険の加入期間は、離職前の2年間で通算12ヶ月以上が条件です。
失業保険の受給資格は、直近2年間の被保険者期間をもとに判定されるためです。
短期離職を繰り返していた場合でも、複数の職場での加入期間を合算して計算できます。
定年退職は一般的に自己都合退職と異なり給付制限の対象外となるケースが多く、自己都合退職では1~2ヶ月の給付制限がありますが、定年退職では通常この制限がかかりません。
最終的な区分は離職票の記載とハローワークの判断によりますが、待機期間が終了すれば受給を開始できる点が、定年退職の大きなメリットです。
失業保険でもらえる金額と給付日数

失業保険の受給額は「退職前の賃金」と「勤続年数」によって決まります。
一律の金額ではなく、個人の収入と勤務実績が反映される仕組みです。
受給前に自分の受給額を大まかに把握しておきましょう。
賃金日額と基本手当日額の算出方法
基本手当日額は、退職前6ヶ月間の賃金総額をもとに算出します。は以下のとおりです。
① 賃金日額を計算する
賃金日額 = 退職前6ヶ月の賃金総額 ÷ 180
② 基本手当日額を計算する
基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率(50〜80%)
賃金が高いほど給付率は低く、賃金が低いほど給付率は高くなります。
基本手当日額には上限額が設定されており、毎年8月に改定されます。
最新の上限額はハローワーク窓口または厚生労働省のウェブサイトで確認しましょう。
勤続年数によって給付日数が変わる
給付日数は「被保険者期間」と「退職時の年齢」によって決まります。
60〜64歳で定年退職した場合の給付日数は以下のとおりです。
| 被保険者期間 | 給付日数 |
| 1年以上10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
ただし、会社の倒産や解雇など会社都合で退職した「特定受給資格者」の場合、60〜64歳・被保険者期間20年以上で最大240日と、定年退職より多くなります。
150日分の給付を全て受け取るには、4週間ごとの認定日にハローワークに行って、求職活動の実績を報告しなければなりません。
ハローワークへの来所や求人への応募が求職活動として認定されます。
失業保険の申請手続きと必要書類

手続きはお住まいの地区を管轄するハローワークで行います。
受給期間は退職翌日から1年間に限られているため、離職票が届いたら早めに申請することが重要です。
期限を過ぎると、給付日数が残っていても受け取れなくなります。
ここでは、手続きの流れを把握していきましょう。
ハローワークへ持参する書類一覧
申請に必要な書類は以下の6点です。
- 雇用保険被保険者離職票(会社から受け取る)
- 雇用保険被保険者証(会社から受け取る)
- マイナンバーカード(または通知カード+身分証明書)
- 本人名義の銀行通帳またはキャッシュカード
- 証明写真2枚(縦3cm×横2.5cm)
- 印鑑
離職票は退職後10日前後に会社から郵送されます。
2週間以上経っても届かない場合は、会社の人事担当へ問い合わせるとよいでしょう。
申請から受給開始までの流れ
申請から最初の給付を受け取るまでの流れは以下のとおりです。
① 離職票が届いたらハローワークへ持参する: 求職申込みと受給資格の確認を行います。
② 7日間の待機期間(この間は給付なし) :失業状態にある必要があります。アルバイトを行うと待機期間が延長されます。
③ 初回認定日にハローワークへ来所する :求職活動の状況を報告します。
④ 認定後、約1週間で指定口座へ振込
定年退職の場合、自己都合退職の1~2ヶ月の給付制限がありません。
待機期間が終了すれば受給が始まります。
離職票が届いたら、その週のうちに手続きを済ませましょう。
待機期間と認定日のスケジュール
待機期間は申請日から7日間です。
この7日間は完全な失業状態である必要があり、アルバイトや就労を行った場合は待機期間が延長されます。
待機期間終了後は、4週間ごとに認定日が設定されます。
認定日にはハローワークへ来所し、求職活動の状況を報告することが必要です。
認定日を無断で欠席すると、欠席期間の給付が受けられなくなります。
急病などやむを得ない事情がある場合は、事前にハローワークへ連絡すれば認定日の変更に対応してもらえます。
スケジュール管理が難しい場合は、認定日を手帳やカレンダーに書き込んでおきましょう。
失業保険を受け取る際の注意点

失業保険を受け取る際に見落としがちな注意点が3つあります。
特に年金との関係で複雑な点があるため、退職前に理解しておきましょう。
年金と失業保険は同時にもらえない
64歳以下で退職する場合でも「特別支給の老齢厚生年金」の受給対象者であれば、ハローワークで求職申込みをした時点で年金が全額停止されます。
自分が対象かどうかは、ねんきん定期便や年金事務所で確認することが可能です。
原則として、老齢厚生年金と失業保険(基本手当)は同時に受給できず、失業保険の受給期間中は老齢厚生年金が全額停止されます。
失業保険は「就労可能な状態にある人への就労支援」として設計されており、年金との二重受給を防ぐ制度的な仕組みがあるためです。
受給終了後は年金の支給が再開されますが、停止中の年金は後から受け取れません。
どちらを先に受け取るかは、失業保険の受給総額と年金停止期間中に失う年金額を比較して判断しましょう。
判断が難しい場合は、ハローワークまたは最寄りの年金事務所に相談することをおすすめします。
退職後すぐ働かない場合は受給期間の延長申請を
失業保険の受給期間は、退職翌日から1年間です。
退職後すぐに求職活動を始めない場合、給付日数が残っていても受給期間が終了します。
病気・怪我・出産・育児などの理由で求職活動ができない場合は「受給期間の延長申請」を活用できます。
最大3年間の延長が可能で、受給期間は合計最長4年間です。
延長申請は、退職日の翌日から2ヶ月以内に手続きが必要です。
定年退職後に「少し休んでから仕事を探したい」という場合でも、延長申請制度を活用することで給付を無駄なく受け取れます。
ハローワークで申請書を受け取り、早めに手続きを済ませましょう。
65歳以降に退職する場合は別制度になる
65歳の誕生日以降に退職した場合、通常の失業保険(基本手当)ではなく「高年齢求職者給付金」の対象となります。
給付額は基本手当日額の30日分または50日分の一時金で、通常の失業保険(最大150日分)と比べて大幅に少なくなります。
退職日を1日間違えるだけで給付額に最大100日分の差が生じるため、注意が必要です。
民法143条の規定により、65歳の誕生日前日は「64歳での退職」として扱われるため、前日退職であれば通常の失業保険の対象となります。
65歳前後での退職を検討している場合は、退職日の設定について必ず会社の人事担当やハローワークに事前に確認しましょう。
失業保険で迷ったらすぐにハローワークへ相談

定年退職後でも、65歳未満で退職・再就職の意思・失業状態・雇用保険加入12ヶ月以上の条件を満たせば失業保険を受け取れます。
60〜64歳・勤続20年以上の場合の給付日数は150日分で、基本手当日額の上限額は毎年8月に改定されます。
ただし、年金と失業保険の同時受給は原則できません。
「特別支給の老齢厚生年金」を受け取っている場合は64歳以下でも停止対象となるため、退職前に年金事務所で確認しましょう。
また、65歳以降に退職する場合は高年齢求職者給付金の対象となり、給付額が大幅に減少します。
離職票が届いたら、その週のうちにハローワークへ足を運びましょう。
手続きを先延ばしにするほど、受給できる期間が短くなるため、すぐに行動するのがポイントです。
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