相続や親の老人ホーム入居などにより、実家の空き家化が増えています。誰が管理するかが課題になると思いますが、そこで出てくるのが税金の問題です。
しかし、そもそも空き家に税金はかかるのでしょうか?誰がいつから払うか分からない方も多いと思います。
そこでこの記事では空き家にかかる税金のルールを解説。合わせて注意点や覚えておきたい維持管理費についても紹介します。
空き家にかかる税金とは
空き家に課せられる税金は2種類。土地・建物の「固定資産税」と「都市計画税」です。
どちらも課税条件に人が住んでいるか否かは関係無く、空き家であっても住んでいるときと同じ額を支払う必要があります。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
固定資産税
固定資産税とは、土地や建物などに課せられる税金です。空き家の場合は、建物と土地それぞれに個別に課税されます。また、固定資産税の税額は以下の計算式で求められます。
- 固定資産税額=課税標準×1.4%
ここで言う「課税標準」とは、固定資産税の評価額が用いられます。それぞれの評価額は土地・建物がある自治体から届く、固定資産税の納税通知書で確認できます。もし納税通知書が無い場合は税務担当窓口に問い合わせましょう。
都市計画税
都市計画税とは、市街化区域にある土地・建物に対して課される税金です。市街化区域とは、都市計画法における区域区分の1つで、既存の市街地やおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域のことです。自治体の都市計画担当窓口で確認できます。
また、都市計画税の税額は以下の計算式で求められます。
- 都市計画税 = 課税標準×0.3%(※)
※都市計画税率が0.3%未満の自治体もあります
なお、市街化区域があっても都市計画税を徴収していない自治体もあります。
空き家の税金は誰がいつから払うか
空き家に課せられる固定資産税・都市計画税は、その年の1月1日時点での所有者が納めるべき人(納税義務者)となります。1月1日以降に売却した場合でも同様で、所有権が移っていても1月1日時点での所有者に納税書類が送られてきます。
また、1月1日以降に相続があった場合は相続人が納税義務を承継します。ただし、相続手続きが完了するまでは相続人が確定しないため、一時的に相続人全員が納税義務者となります。
空き家を放置すると固定資産税が6倍になる可能性も
ここで注意したいのが、空き家を放置した際のペナルティです。
じつは空き家には、管理状態が悪く周辺環境に悪影響を及ぼしている・及ぼす恐れがある空き家を「特定空き家」という区分に認定する制度が用意されているのです。
特定空き家に認定されると、自治体から適切な管理を求める文書が送られてくるようになります。最初は「助言・指導」という対応を促す行為から始まりますが、「助言・指導」を受けたにも関わらず対応を行わないと「勧告」や「代執行」といった実効性のある手続きに移る可能性があります。
勧告を受けると、土地の固定資産税が最大6倍まで増額する可能性があります。住宅が建っている土地は元々、「住宅用地の特例」という制度が適用されており、土地の規模に応じて固定資産税が減額されることになっています。
しかし、特定空き家に指定され、さらに勧告を受けると、この特例制度の適用を外されるこがあります。住宅用地の特例は、固定資産税を最小で6分の1まで減額できるため、特例制度が外れると最大6倍増額することになるのです。
その他空き家の管理に必要な費用
ここまで空き家の税金について解説してきましたが、空き家の維持にはほかにもさまざまな費用がかかります。空き家の維持は長期間に及ぶことも多いため、しっかり全体像を把握しておきましょう。
光熱水費
空き家を日常的に使っていなくても、電気と水道を止めるわけにはいきません。どちらも空き家の維持管理で必要になってくるため、毎月基本料金分は必ず発生します。
例えば、電気代が月3,000円、水道代が月1,000円だとすると、1カ月で4,000円、1年だと48,000円になります。
火災保険料
火災保険とは、自宅や自宅にある家財が火災によって被害を受けた場合に補てんしてくれる保険です。住宅は基本的に必ず加入します。
ただし、これは人が住んでいる「住宅物件」という区分に該当する場合です。長期間人が住んでいない空き家は住宅物件としてみなされず、加入を断られる可能性があります。
しかし、空き家の火災は初期対応が遅れ、大事に至る可能性があるため、火災保険に入っておきたいところ。
その場合、空き家でも加入できる火災保険を探すことになりますが、リスクが高いため割高になります。月々の保険料は物件によって異なるため、一度見積もりを取っておきましょう。
除草代・剪定代
夏になると庭の草木が繁茂し、草や枝が隣地に侵入したり害虫が発生したりする場合があります。隣地に迷惑がかかるだけでなく、ハチやケムシなどが発生すると周辺住民を危険にさらすことにもなります。
解決するには造園屋やシルバー人材センターなどに除草や剪定を依頼することになります。剪定も依頼すると1回あたり10万円近くかかるケースもあり、年に数回の依頼でも高額な費用が必要になる可能性があります。
修繕費
空き家を放置し続けると、木部の劣化や部分的な破損が生じる可能性があり、劣化・破損具合によっては修繕が必要になります。
劣化や破損は放置し続けると周辺にも悪影響を及ぼします。基礎や柱といった主要構造部に影響すると危険なため、早期に対応しましょう。
修繕費の相場は度合いによって異なるため明示できませんが、劣化や破損が進行する前に対応した方が安く済みます。
交通費
空き家が遠方にある場合は、電車代や高速料金、ガソリン代などの交通費が必要です。空き家の管理は換気や通水などを定期的に行う必要があるため、繰り返し通うことで費用がかさんでしまうことも。
費用対策としては、空き家を売却するか賃貸に出すのが一般的ですが、空き家を手放したくない場合は空き家管理を委託する「空き家管理サービス」を利用するのも手です。
空き家の税金・維持費は先を見据えて対策しよう
空き家にかかる固定資産税や都市計画税は1月1日を基準に納税義務者が決まります。所有権が移っても1月1日時点で所有していたら納税義務が発生するため注意しましょう。
また、空き家を放置しすぎると特定空き家に指定されたり、維持管理費がかさんだりするリスクも。空き家にかかる費用は、先を見据えて総合的に考えましょう。
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