国の制度

パート・アルバイトの人 、社会保険に入るメリットは?

「パート・アルバイトで社会保険(社保)に加入すると、実際どんなメリットがあるの?」

この記事は、そんな疑問がある方向けの内容です。

2016年10月に、パート・アルバイト労働者の社会保険*加入要件が拡大されました。

※一般的に、会社員・公務員の方が加入する「厚生年金・健康保険・介護保険」の総称です。

その結果、1年半で加入者が約38万人も増加

また、「2022年から加入要件を更に拡大する法改正」も決まっている状況です。

そんな中、

「社会保険に加入するのは良いことなのか?それとも、デメリットの方が大きいのか?」

と気になるパート・アルバイトの方も多いはずですから、今回は大まかなポイントをお伝えしたいと思います。

(とにかく、“簡単に・分かりやすく”いきたいと思いますので、細かいルール・用語の説明は一部省きながら進めていきます。ご容赦ください。)

現在の社会保険加入要件(ルール)のポイント

社会保険は「自分で加入する(扶養に入らない)」か「自分で加入しない(扶養に入る)」かによって、それぞれのメリット&デメリットがあります。

自分で加入する場合には「年収●●万円以上」等の要件があるため、「●●万円の壁」と呼ばれています。

現在のルールはどうなっているのか、2016年の法改正で大きく変わっていますので、まずは概要をチェックしておきましょう。

2016年の改正前

以下のいずれかの要件を満たした場合

1)勤務時間が「一般社員の所定労働時間および所定労働日数」の4分の3以上

2)年収130万円以上(月額賃金10.8万円以上)

2016年の改正後

以下の1~5の要件を全て満たした場合

1)週20時間以上勤務

2)年収106万円以上(月額賃金8.8万円以上)

3)勤務期間1年以上見込み

4)学生でないこと

5)従業員501人以上の企業

※2017年4月より 労使合意があれば500人以下でも加入可能

一言でまとめると

大きい企業では、いわゆる「130万円の壁」といわれるバーが「106万円の壁」になった』ということです。

(従業員500人以下の企業は、現時点では原則として改正前と変わりありません)

社会保険に入るメリット&デメリット

ではいよいよ本題です。

パート・アルバイトの方が社会保険に入るかどうか、つまり、

  • 「配偶者の社会保険の扶養に入る
  • 「扶養の枠を超えて自分で社会保険に入る

どちらを選ぶかによって、メリット&デメリットがどのように変わるのかを見ていきます。

ただし、今回は「配偶者が会社員(または公務員)として働いている」前提で比較します。

配偶者の方が自営業の場合と、そもそも配偶者がいない(=独身者)場合は考慮しませんので、お含みおきください。

(これらケースではもっと社会保険に入るメリットが増えるので、「なんとしてでも入るべき」となります。)

主なメリット

まずは自分で社会保険に加入するメリットから確認していきましょう。

概要はこちら。

  1. 将来、“一生涯もらえる”終身給付の年金(=老齢厚生年金)が増える
  2. 障害状態になったときにもらえる「障害年金」が増える
  3. 死亡したときに遺族がもらえる「遺族年金」が増える
  4. 病気やケガで働けなくなったときに「傷病手当金」がもらえる(原則最大1年6カ月、賃金の3分の2程度)
  5. 出産した時に「出産一時金」に加え「出産手当金」ももらえる(配偶者の扶養に入っている場合は「出産一時金」のみ)
  6. 勤務時間や年収の上限を気にせずに働くことができる。

※1~4の給付については、それぞれ一定の支給要件があります。

一番のメリットは「終身年金」が増えること

自分で社会保険に入る最大のメリットは、①の「終身」給付の老齢厚生年金が増える点でしょう。

「人生100年時代」において、今後は医療の発達などを考えれば更に長寿化する可能性も十分にあります。

世界的ベストセラーとなった「LIFE SHIFT(ライフ・シフト)」の著者、リンダ・グラットン教授によると、

「2007年に日本で生まれた子供」が107歳まで生きる確率は、なんと【50%】!

つまり、2人に1人が100歳オーバーということです。

そんな超高齢化社会を見据えた時に、“死ぬまでもらえる”終身給付」の老齢厚生年金は、非常に安心感のある年金ですね。

「障害年金」「遺族年金」の増額も大きい

また、社会保険に入ると、万が一障害状態になってしまった場合の「障害年金」や亡くなってしまった時に家族に遺せる「遺族年金」も増えます。

民間の保険会社でも「障害保険」「生命保険」等が販売されていますが、社会保険に入れば前述のように「終身年金」が増えるだけでなく、万が一の『保険』も増えるのです。

しかも、民間の保険会社なら「持病がある人は加入できない」のが一般的ですが、社会保険なら病気の有無は問いません。

この点も見逃せないメリットと言えるでしょう。

健康保険の「傷病手当金」も超重要!

社会保険に自分で加入していると、病気やケガになったときに「傷病手当金」が支給されます。

こちらは「1年半もの間、収入の3分の2をカバーしてくれる」もので、とても手厚い内容です。

例)年収180万円のパートさん:年間120万円×1年半=合計180万円も支給される可能性あり

いかがでしょう?

かなり大きな「保障」ですよね。

民間保険では、この保険料でこれだけカバーしてくれる手厚いものはありません。

割安な保険料で、しっかり万が一の時に守ってくれる制度なのです。

主なデメリット

次に、自分で社会保険に入る=「●●万円の壁を超えて、配偶者の扶養から抜ける」ことによるデメリットを見ておきます。

ポイントはこちら。

  1. 社会保険料が徴収され、手取り額が減る
  2. 配偶者の「家族手当」等が支給停止になることがある

壁を「少し」超えただけでは、手取りの減少は避けられない

扶養から抜けて社会保険に入ると、社会保険料が徴収されます。

会社と折半とはいえ、一定の負担が生じるわけですね。

これにより、扶養の枠を「少し」超えたくらいでは、手取り収入が減少してしまうことになります。

もちろん、前述のように「将来の年金」や「万が一の保障」はその分増えるわけですが、日々のやりくりが「カツカツ」という方は注意が必要です。

配偶者の「家族手当」等への影響も

企業によっては、従業員の配偶者が一定の収入以下の場合に支給する「家族手当」等を用意している場合があります。

配偶者の収入が「社会保険の扶養の枠」を超えることで、単純に社会保険の扶養から抜けるだけでなく、こうした手当が支給されなくなる可能性もあるのです。

こうなると一定の【収入減少】が発生してしまいますので、それを上回るメリット(収入増など)が得られるか、しっかりと検討するべきでしょう。

【おまけ】メリデメどちらもあり得るケース

大手企業などの健康保険組合(組合健保)に「付加給付」という独自の上乗せ給付制度がある場合、上記メリット&デメリットが変わってきます。

本人・配偶者のどちらの会社(組合)に、どんな制度があるかによって異なりますので、しっかりと制度を確認しておきましょう。

次回、「入るべき」かどうかを具体的にシミュレーション!

ということでザっと解説しましたが、みなさんが一番気になるのは、

「厚生年金はどれだけ払って、どれだけもらえるの?」

という点だと思います。

年齢やこれまでの収入&加入期間・これからの収入・加入期間等によって全く変わってくるので、なかなか正確な金額は出せません。

それでも、「ざっくりとでいいから知りたい!」という方のために、「とてもザックリ」な金額でシミュレーションしてみました。

「社会保険に入るべきか」についてFPとしての【結論】もお伝えしますので、ぜひチェックしてくださいね。

弊社横浜のFPオフィス「あしたば」は、iDeCo/イデコやつみたてNISA、企業型確定供出年金(DC/401k)のサポートに力を入れています

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