「教育訓練給付金制度って在職中でも使えるの?」
「資格の勉強をしたいんだけど講座の費用が高くて迷ってるんだよね…」
今回の記事はそんな方へ向けて、「教育訓練給付金制度」について解説します。
すでに離職している場合は、利用できる制度や条件が変わってくるので、こちらの記事も参考にしてみてくださいね。
教育訓練給付金とは
「教育訓練給付金」とは、資格取得など教育訓練の受講にかかった費用の一部が支給される雇用保険の制度です。
支給の対象となるのは以下の2つの要件を満たした場合です。
- 雇用保険の加入期間が条件を満たしていること
- 厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講し修了すること
要件を満たすと、支払った金額の一定割合が支給されます。
教育訓練給付金には3つの種類があります。
- 一般教育訓練給付金
- 専門実践教育訓練給付金
- 特定一般教育訓練給付金
それぞれ雇用保険加入期間の要件や対象となる講座、支給される金額の割合などで違いがあります。
それぞれの給付金制度について具体的に見ていきましょう。
在職中も利用可能な3つの給付金の要件と金額
まずは、3つの給付金制度の雇用保険の加入期間の要件と支給される金額について。
一般教育訓練給付金
期間要件:雇用保険に継続して3年以上加入
※初めて給付金の支給を受ける場合は1年以上(当分の間)
給付金額:支払った金額の20%(上限10万円)
専門実践教育訓練給付金
期間要件:雇用保険に継続して3年以上加入
※初めて給付金の支給を受ける場合は2年以上(当分の間)
給付金額:支払った金額の50%
(上限/訓練期間が1年:40万円、2年:80万円、3年:120万円)
※資格を取得し、受講修了の翌日から1年以内に就職した場合は20%追加
(上乗せの上限/訓練期間が1年:16万円、2年:32万円、3年:48万円)
特定一般教育訓練給付金
期間要件:雇用保険に継続して3年以上加入
※初めて給付金の支給を受ける場合は1年以上(当分の間)
給付金額:支払った金額の40%(上限20万円)
教育訓練給付金の対象となる資格や講座とは?
教育訓練給付金の対象となるのは、仕事と関連する講座、仕事に生かすことが出来るような講座です。
趣味や教養のような講座は対象外です。
また入門や基礎レベルのものも対象外。
3つの給付金制度では、それぞれ給付される金額や要件に差がありましたよね。
一般教育訓練給付金と比べて、給付金額が大きくなる特定教育訓練、さらに支払額の50%まで給付される専門実践教育訓練では、より条件がシビアに。
そのため、特定教育訓練と専門実践教育訓練については、受講開始前にキャリアコンサルタントのコンサルティングを受ける必要があります。
ではそれぞれどんな講座が対象になっているのでしょうか。
現在給付金の対象として指定されている講座は、厚生労働省のHPに掲載されています。
どんな講座があるのかちょっと見てみましょう。
一般教育訓練給付金
「一般教育訓練給付金」の対象となる講座は、原則、通学制が1か月以上1年以内(受講時間50時間以上)であり、通信制が3か月以上1年以内です。
例えば、通信教育「ユーキャン」では以下のような講座が、一般教育訓練給付金の対象になっています。
出典:ユーキャンHP
こちらのページ(教育訓練給付制度[検索システム])では、さらに詳しく対象講座を検索することが出来ますよ。
専門実践教育訓練給付金の対象講座
「専門実践教育訓練給付金」の対象となるのは、介護福祉士、看護師、美容師、社会福祉士、税理士のような、仕事をする上で資格が必要になるような訓練を行う講座です。
他にも、ウェディングプランナーやトリマー、デザインや観光関連、パティシエなども!
受講期間は、2か月ほどと短いものも中にはあるようですが、1~2年など比較的期間が長いものが多く、昼間の時間帯に通学による開講も多いようです。
そのほか大学や大学院などの講座にも対象となるものも。
こちらは夜や土日に開講するものもあるようです。
特定一般教育訓練給付金の対象講座
「特定一般教育訓練給付金」の対象となるのは、原則として、通学制が1か月以上1年以内、通信制が3か月以上1年以内。
専門実践教育訓練給付金の対象講座と比べると、期間が短くなっています。
介護職員初任者研修、税理士、中型自動車第一種免許、社会保険労務士、宅地建物取引士などがあります。
同じ税理士講座でも講座の期間によって、「特定一般教育訓練給付金」か「専門実践教育訓練給付金」のどちらの対象になるかが変わるようです。
【実体験】FP講座で教育訓練給付金を受給しました
ちなみにライター水野は、2020年にFP2級を取得した際に教育訓練給付金制度を利用しました。
先ほどの教育訓練給付制度[検索システム] で検索すると出てくる…通信講座です。
このシステムで検索してもいいですし、対象となる講座は、案内などに「教育訓練給付金の対象です」と明記してあるものも多いので、受講したい講座が既にある方は注意して確認してみてくださいね。
さて、受講したい講座が、一般教育訓練給付金の対象講座であることを確認したら、
講座を申し込む時点で雇用保険の加入期間が3年以上であることを確認して、講座に申し込み。
決められた期間内で講座を修了出来るよう学習を進めていくことになります。
ちなみに私が受講した講座の修了条件は以下の通りでした。
- 添削課題をすべて提出し、提案書課題の特典が基準点以上
- 標準学習期間内に修了すること
(FPの資格取得(試験受験や合格)は給付の条件ではありませんでした。)
講座を修了すると、「教育訓練修了証明書」などが発行されます。
通信講座から、送られてくる次の3つと…
- 教育訓練給付金支給申請書
- 教育訓練修了証明書
- 領収書
本人確認書類などを持って・・・
- 本人確認書類(運転免許証など)・マイナンバー確認書類
- 払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード
近くのハローワークへ行きました。
ハローワークでの手続きは、修了証明書に記載されている「受講修了日」から1か月以内に行います。
そうして申請が受け付けられると、1か月以内に指定した銀行口座に給付金が振り込まれ、手続き完了です。
私が受講したFP講座は64,000円だったので、その20%の12,800円が振り込まれました。
まとめ
いかがでしたか?
今回は「教育訓練給付金制度」についてまとめました。
現在の仕事に生かすために勉強したいとき、また転職を目指して資格を取得したいというときに、いくらかでも補助があると、チャレンジのハードルが下がりますよね。
講座によっては在職中にはなかなか受講が難しいものもありますが、挑戦を後押ししてくれる教育訓練給付金制度を上手に利用して、ステップアップを目指したいですね。