お金の基礎知識

「変額保険を解約すると税金はかかるの?」初心者向けにFPがわかりやすく解説

「変額保険を解約しようと思うけど、税金はかかるのかな?」

変額保険の解約を検討している人の中には、このような疑問を感じていらっしゃる方もいるかと思います。

この記事では、変額保険を解約した場合の税金について、具体的なシミュレーションも交えながらわかりやすく解説します。どうぞ最後までご覧ください。

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変額保険を解約する場合の税金はどうなる?

そもそも変額保険とは?

変額保険とは、支払った保険料の一部を投資信託などで運用し、その運用成果によって将来受け取れる金額が増減する生命保険の一種です。

運用が好調であれば解約時に受け取るお金が増える可能性がある一方、運用状況によっては支払った保険料を下回ることもあります。

このように「保障」「運用」両方の性質をあわせ持つ点が、変額保険の大きな特徴です。

税金がかかるかどうかは「利益が出たか」で決まる


変額保険は、解約したからといって必ず税金がかかるわけではありません。

税金がかかるかどうかのポイントは解約したときに「利益」が出ているかどうか”です。

ここでいう「利益」とは、これまでに払い込んだ保険料の合計額よりも、解約時に受け取る金額(解約返戻金)のほうが多い状態を指します。

つまり、払った保険料より少ない金額しか戻ってこないいわゆる「元本割れ」の状態で解約した場合には、税金はかからないということです。

保険を解約したときに、保険会社から戻ってくるお金のことを『解約返戻金』といいます

税金の種類は契約形態によって異なる

契約者と受取人が同じ場合は一時所得

変額保険の解約返戻金は、契約者(保険料の支払者)と受取人が同じ場合は「一時所得」として扱われ、所得税・住民税の課税対象になります。

一時所得とは、給料のように毎年継続して得る収入ではなく、臨時的に得たお金のことを指します。

一時所得にあたるのは以下のような場合です。

  • 生命保険や損害保険の満期金や一時金(事業で得た利益は除く)
  • 懸賞に当たった賞金
  • 競馬や競輪の払戻金

一時所得は他の所得と合算して課税される

一時所得は『総合課税』といって、給与所得や事業所得など、他の所得と合算して税金が計算されます。

たとえば、給与収入がある会社員の方や年金を受け取っている方が変額保険を解約して一時所得が出た場合、給与や年金と合算した金額に対して、所得税・住民税が算出されるしくみです。

『50万円の特別控除』と『2分の1課税』

一時所得には、以下のような2つの優遇ルールがあります。

① 50万円の特別控除

一時所得には、年間50万円までの特別控除があります。

つまり、利益が50万円以下の場合は税金はかからないということです。

② 課税対象は「利益の2分の1」

一時所得は利益の全額に税金がかかるわけではありません。

50万円を超えた部分についても、その金額の2分の1だけが課税対象になります。

変額保険を解約したときの一時所得は、次の計算式で求めます。

一時所得 =(解約返戻金 − 払込保険料の合計 − 特別控除50万円) × 1/2

この計算式は、後ほどシミュレーションで詳しく使っていきます。

契約者と受取人が違う場合は贈与税の対象

契約者(保険料の支払者)と解約返戻金の受取人が異なる場合は、贈与税の課税対象となります。

贈与税は、その年に贈与として受け取った額から基礎控除額(110万円)を差し引いた残りの額に対して税金がかかるしくみです。

贈与税の課税対象額=その年に贈与として受け取った額-基礎控除額(110万円)

解約返戻金を年金として受け取った場合には『雑所得』になり、所得税・住民税の課税対象です
保険金を受け取るときに税金がかかるって本当?FPが解説保険金の受取り時に税金がかかる場合があることをご存じでしょうか?いざというときに困らないためにもしっかり理解しておきましょう。...

変額保険を解約した場合の税金シミュレーション

ここからは、具体的なケースで、以下の計算式を使いシミュレーションしてみましょう。

一時所得 =(解約返戻金 − 払込保険料の合計 − 特別控除50万円) × 1/2

ケース① 利益が10万円の場合

  • 払込保険料:100万円
  • 解約返戻金:110万円
  • 利益:10万円

一時所得の計算式に当てはめてみます。

(110万円 − 100万円 − 50万円)× 1/2= マイナス
⇒税金はかからない

ケース② 利益が50万円の場合

  • 払込保険料合計:150万円
  • 解約返戻金:200万円
  • 利益:50万円

(200万円 − 150万円 − 50万円)× 1/2= 0円

⇒こちらも税金ゼロ

一時払いや月払いなど支払い方法による税金の違いはなく、あくまでも支払った保険料の合計額で決まります

ケース③ 利益が50万円を超えた場合

  • 払込保険料:150万円
  • 解約返戻金:260万円
  • 利益:110万円

(260万円 − 150万円 − 50万円)× 1/2= 30万円

30万円が課税対象

この30万円が給与所得などと合算され、所得税率に応じて課税されます。

ケース④ 損失が出て元本割れした場合

  • 払込保険料:200万円
  • 解約返戻金:170万円
  • 損失:30万円

利益が出ていないため税金はかからない

まとめ

ここまで変額保険を解約した場合の税金について解説してきました。

運用成果によって受取金額が異なる特徴をもつ変額保険は、支払い金額と受取り金額の差などによっても、税金がかかるかかどうかは変わってきます。

変額保険を解約した場合いくら戻ってくるのかについては、加入している保険会社の契約内容をご確認ください。

保険の見直しについてのご相談はFPオフィスあしたばへお気軽にご相談くださいね。
最後までお読みいただきありがとうございました。

弊社横浜のFPオフィス「あしたば」は、創業当初からiDeCo/イデコや企業型確定供出年金(DC/401k)のサポートに力を入れています

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