お金の基礎知識

確定申告で所得税が還付される人は?条件を分かりやすく解説

確定申告と聞くと「面倒くさい」と思う方も多いかもしれませんが、確定申告は所得税が還付されるチャンスでもあります。

所得税還付は珍しい話ではなく、誰でも受けられるチャンスがあるため、毎年一度は確認しておきたいところです。

では、具体的にどのような人が対象になるのか。この記事では、確定申告で所得税が還付される条件をわかりやすく解説します。

確定申告とは?所得税が還付される理由

確定申告とは「年間所得額」と「所得税額」を確定させて、適切な所得税を納めるための作業です。所得税は自ら算出して納める場合と、「源泉徴収」という天引きの形であらかじめ徴収される場合がありますが、所得を得た翌年に改めて計算した結果、所得税額が誤っていれば、その差額が還付されたり、追加で徴収されたりします。

ちなみに、「所得額」とは、単純に得た金額である「収入額」から、「控除額」と呼ばれる収入額を減らせる額を引いたあとの額です。

確定申告の手順と必要書類

確定申告の大まかな流れは、以下のとおりです。

  1. 自分が確定申告が必要なケースに該当するか確認する
  2. 年間の収入額の証明に必要な書類を集める
  3. 年間の控除額の証明に必要な書類を集める
  4. 2と3の書類から年間所得額を確定する(収入額から控除額を差し引いた額)
  5. 提出する

ここで、必要な書類は、収入額と控除額をそれぞれ証明する書類です。収入と控除で必要書類が異なるため、国税庁のWebサイトを参照して確認しましょう。

確定申告の際にご持参いただくもの

もし必要書類を無くしてしまった場合は、再発行可能な書類もあります。以下の記事で詳しく解説しているため参考にしてください。

確定申告の必要書類をなくした場合の対応まとめ

還付手続きの期限はいつまで?

還付を受けるための確定申告の期限は、毎年2月16日から3月15日までです。この期間に前年1月1日から12月31日までに得た所得を申告します。

また、3月15日までに確定申告ができなかった場合は「期限後申告」という扱いになりますが申告が可能です。

ちなみに、もともと確定申告をする義務がない場合は、「還付申告」という扱いで、確定申告期間とは関係無く、所得を得た年の翌年1月1日から5年間提出できます。

確定申告で所得税が還付される場合

確定申告で所得税が還付される場合は、主に以下の5つがあります。

  • 各種控除を受けられる場合
  • 退職により年末調整を受けていない場合
  • 総合課税の原稿料や配当所得がある場合
  • 退職所得がある場合
  • 所得が公的年金などに係る雑所得のみの場合

上から3項目は該当する方が多いのではないでしょうか。中でも「各種控除を受けられる場合」は該当するケースが多く、誰でも必ず確認しておきたい項目です。それぞれ詳しく見ていきましょう。

各種控除を受けられる場合

所得税還付の原因として特に多いのが「所得控除」によるものです。

「所得控除」とは、特定の条件に該当した場合に所得額を減らせる制度です。控除にはさまざまな種類があり、扶養控除や勤労学生控除など、特定の立場にある方だけが使えるものもあれば、医療費控除や寄付金控除など、誰でも対象になりうるものもあります。

所得控除により所得額が減ると、所得額から算出される所得税額も変わります。結果、所得税が納めすぎの状態になるため、差額分が還付されます。

所得控除には主に以下のような種類があります

  • 社会保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 勤労学生控除
  • 障害者控除
  • 配偶者(特別)控除
  • 扶養控除
  • 雑損控除
  • 医療費控除
  • セルフメディケーション税制
  • 寄付金控除
  • 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)

医療費控除は病院にかかっていれば対象になりますし、セルフメディケーション税制は薬局で薬を買っていれば対象になる可能性があります。また、寄付金控除はふるさと納税をしていれば対象になります。

これら3点は、多くの方が対象になるため必ずチェックしておきましょう。それぞれ以下の記事で詳しく解説しています。

【確定申告】医療費控除とセルフメディケーション税制とは?併用はできる?

ふるさと納税のやり方

退職により年末調整を受けていない場合

給与所得者の場合、所得税は事前に天引きされ、年末調整で納めすぎ多分が還付されますが、年の途中で退職した場合は年末調整が行われないため、自分で確定申告をする必要があります。

ただ、年の途中で退職したあと、別の会社に就職している場合は話が変わります。この場合、新たな勤務先となる会社が、前の会社の分もまとめて年末調整を行うため、個人で確定申告をする必要はありません。

原稿料や総合課税の配当所得がある場合

主たる収入以外に原稿料や総合所得を選んでいる配当所得がある場合は、源泉徴取された税額との差額が還付される可能性があります。

還付される理由は、自身の所得税率と源泉徴収された所得税率に差があるためです。

確定申告で申告する所得税は「累進課税」という、所得額に応じて税率が上がっていく制度を用いています。

累進課税の税率一覧

課税される所得金額税率控除額
1,000円 から 1,949,000円まで5%0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで10%97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで20%427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで23%636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで33%1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで40%2,796,000円
40,000,000円 以上45%4,796,000円

これに対して、原稿料で源泉徴収される税率は10.21%、配当所得で源泉徴収される税率は20.315%となっているため、累進課税における自身の所得税率によっては差額が還付される可能性があるのです。

ちなみに、「総合課税」というのは、さまざまな所得を合算してから所得税額を算出する方法です。配当所得は、総合課税ともう一つ、ほかの所得と分離して税額を算出する「申告分離課税」という方法があり、こちらは20.315%で固定されています。

配当所得は総合課税と分離課税を選択できるため、自身の所得額と見合わせて決めるとよいでしょう。

退職所得がある場合

退職所得がある場合で、以下のいずれかに該当する場合は、所得税の還付を受けられます。

  • 退職所得以外の所得合計額から所得控除を引いて赤字になる場合
  • 退職所得受取時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出せず、源泉徴収税率が20.42%になっており、その結果、正規の税額を超えている場合

なお、退職所得を申告する場合は、状況に応じて所得額の計算方法が異なります。国税庁のWebサイトで詳しく解説しているため、以下のページを参考にしてください。

退職所得の計算方法(国税庁)

所得が公的年金等に係る雑所得のみの場合

年間を通じた所得が公的年金等に係る雑所得のみで、一定条件に該当する場合は所得税が還付される可能性があります。

具体的に理解するのは難しいため、国税庁から出ているフローチャートを見ながら確認するとよいでしょう。

フローチャートについては以下のリンクで詳しく解説しているため、一度目を通しておきましょう。

公的年金等に係る所得税のフローチャート(国税庁)

還付される場合は意外とある!まずは確認を

所得税の還付を「自分には関係ない」と思っていても、確認したら対象だったという話はよくあります。

特に、医療費控除やふるさと納税は誰でも対象になる可能性があるため忘れずにチェックを。対象になるかよく分からない場合は、国税庁の「税についての相談窓口」を活用するのがおすすめです。

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