今年も残すところ2か月ほど!
会社員の方にとって年末調整シーズンであり、いつも以上に税金が絡む制度・ルールについて気になる方も多いのでは?
ということで、今回は「個別相談でよくある質問」をもとにQ&Aの記事にしました^^
豆知識もありますのでお楽しみに!
Q&A「各種保険料控除」編
Q1)12月に駆け込みで保険に入るつもりですが、勤め先の年末調整が既に締め切られていることに気付きました。その場合は、控除は受けられないのですか?
A1)いいえ。大丈夫です。
年末調整の法律上の締め切りは翌年1月末なので、「再年末調整」が可能です。会社によっては「再年末調整」の期限を別途設けているところもあります。
しかし、会社側からみると事務手続き上の負担が発生するので、迷惑をかけたくない場合は、確定申告をすればOKです。
Q2)年末に駆け込みで入る際の注意点はありますか?
A2)保険料(掛金)を払うタイミングがいつになっているか、に気を付けてください。
その年の控除を受けるためには、「その年中に保険料を支払う」ことが必須です。
「第1回保険料を振り込むことが契約成立の条件」となっている保険契約の場合、その年中に振り込むのを忘れないように気を付けましょう。
これはそもそも保険料控除目的の方は大丈夫かと思いますが、、、
実は、もっと怖いのは「第1回保険料は申込みの翌月27日に引落し」となっているような保険契約。
12月下旬に申込み手続きを終えてホッと一安心、と思ったら控除証明書がなかなか送られてこない…
「あるある」です。
保険料控除は、あくまでも「保険料がいつ支払われたか」で判断されますので、翌年に引落しの場合は、「翌年の保険料控除」になってしまいます。
これは、特に陥りやすいミスなので、十分気を付けてください。
ただし、「第1回保険料は申込みの翌月27日に引落し」が原則の保険商品でも、大抵は「申込んだその月に振り込んでしまうこともできる」ようになっています。
申込手続きをする際に、しっかり確認しておきましょう!
※クレジットカード払いの場合は、上記とも異なります。詳細は保険会社・保険代理店にお問合せいただくか、私たちFPにご相談ください。
Q3)地震保険に入ったのですが、控除証明書が送られてきません。医療保険とかは11月頃に送られてくるのに、、、どうすればいいですか?
A3)加入されたときに送られてきた保険証券をチェックしてください。
地震保険はちょっと特殊で、加入時の保険証券に同封されているorくっついていることが多いです。(更新時も同じ)
ただし、「5年契約」など長期契約の場合は、2年目以降は控除証明書が郵送されてきます。
Q4)10年前くらいに入った医療保険があるのですが、「介護医療保険料控除」を使えますよね?
A4)いいえ。2012年1月1日以降に加入した契約でなければ、適用できません。
生命保険料控除の制度は2012に改正され、「新制度」になりました。2011年までに加入した契約の「旧制度」も併走しており、注意が必要です。
「介護医療保険料控除」は新制度のみが対象なので、適用を受けたい場合は新たに医療保険・がん保険などに加入する(または切り替える)必要があります。
年末に保険に入る場合は、保険料控除についてしっかりと担当者に確認しましょう!
疑問点や気になる点があれば、お気軽に私たち横浜のFPオフィス「あしたば」のファイナンシャルプランナーにご相談くださいね。
※上記は、金融に関する一般的理論・制度・商品等の概要、税制・社会保険制度等の概要を掴んでいただくための内容です。将来の株価等の相場を予測するものではなく、特定の商品加入を促したり、誹謗中傷を意図するものではありません。また、あくまでも一般の方向けに分かりやすく説明することを目的としているため、正確なルール・条件等と異なる場合もあり、内容につき一切の責任は負いかねます。用語の厳密な定義や細かいデータ等の詳細は、各金融機関や各分野の専門家にお問合わせいただくか、公的機関やリサーチ会社等の各種統計データをご確認ください。なお、株式会社あしたばおよび代表の安藤の私見も多分に含まれており、各種統計データや制度・ルールは簡略的に示しています。詳細は弊社までお問合わせください。