「副業もしている会社員の場合、iDeCo(イデコ)は普通に加入できるの?」
「副業で小規模企業共済やセーフティ共済は入れる?さすがに無理?」
「保険を使った節税は、法人化しないとダメと聞くけど、本当?」
この記事では、そんな疑問にお答えします。
昨今の働き方の多様化と、コロナ禍によるビジネス環境の激変により、これまで副業禁止としていた大手企業でも「副業解禁」へと動き出すケースが増えてきました。
実際、弊社のFP相談をご利用のお客様でも、副業をしている方の割合はかなり増加しています。
数百万円規模の売上になっている方も珍しくなく、そうなるとみなさん気にするのは「節税」です。
会社員としての収入に副業収入が乗っかってくるので、だいぶ税負担が大きくなるはず。無理もないですね。
国が要している「合法的に節税できる制度」はたくさんあるものの、
個人事業ならOK? 法人経営者じゃないとダメ? 副業の場合は?
と、調べても判断がつかないこともあるでしょう。
そこで、今回は副業をしている方がどのような制度を使えるのか(使えないのか)、ザックリと解説したいと思います。
できるだけ“簡単に・分かりやすく”いきたいと思いますので、細かいルール・用語の説明は一部省きながら進めていきます。ご容赦ください。
副業している人が、原則だれでも使える制度
iDeCo/イデコ(個人型確定拠出年金)
iDeCoは、老後資金を積み立てながら「払った掛け金の全額が所得控除になる」制度です。
20歳以上60歳未満の方であれば、原則だれでも加入できます。
「全額」が所得控除になるのはとても大きなメリットですから、副業で収入が増えたのに未加入という方は、ぜひとも加入すべきでしょう。
ただし、以下の点には注意してください。
- 掛け金の限度額は、職業や勤務先の企業年金制度によって異なる
- 勤務先の企業型確定拠出年金(DC/401k)に加入している場合は、原則加入できない ※2022年10月~改正予定
個人年金保険
個人年金保険は保険会社が開発している、老後資金づくりをするためのポピュラーな商品。
掛け金の額によりますが、「所得税において年間4万円まで」「住民税において年間2万8千円まで」の所得控除を受けることができます。
全額ではないので前述のiDeCoほどのメリットは期待できませんが、収入が高く所得税率が高いと一定の節税効果が見込めます。
本業と副業で収入がかなり高いという方は、検討すると良いでしょう。
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)
経営セーフティ共済は、一定の要件を満たす中小企業もしくは個人事業主が加入できる、取引先の倒産等で「経営難」に陥ることを防ぐための制度です。
掛け金を払いながら、払った金額の最大10倍まで「無担保・無保証人」で借り入れをすることができます。
掛け金の限度額は月額20万円で、その全額が損金または必要経費となります。
40ヶ月以上掛け金を納めていれば、解約すると全額が戻ってくるため、加入するデメリットは限定的です。
前述の通り個人事業でも加入できるので、多くの副業をしている方にとって選択肢となる節税手段と言えますね。
ただし、以下の点には注意してください。
解約手当金は益金・収入になる
解約時に受け取る「解約手当金」は全て益金または収入になります。
大きな赤字の時に解約して受け取れば、結果的に節税できたことになりますが、利益が出ている時に解約すれば結局は課税されます。
一部解約もできず、全額が益金または収入に乗っかってくるため、むしろ高い税率になってしまう可能性も。。。
基本的には、いわゆる「課税の繰り延べ」であることを認識しておく必要があるでしょう。
加入要件と審査がある
セーフティ共済に加入するには、「事業の規模が一定以下であること」や「事業を1年以上継続していること」といった要件があります。
また、会社員の方が副業で加入する場合は「本業との関係性がない」ことも要件とされているようです。
加入時に審査もありますので、だれでも100%加入できるわけではないと認識しておきましょう。
<参考:中小機構HP>
https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/entry/eligibility/index.html
法人化している場合のみ使える制度
副業でも法人化しているケースは多々あります。
その場合は、下記のような保険に加入することで一定の節税効果も生まれますので、チェックしておきましょう。
※個人でも各種保険料控除の制度はありますが、所得控除できる金額がかなり少ないため、「法人のみ」と記載しました。
2019年7月~の法律(通達)改正で、節税を目的として法人保険に入るメリットは以前より少なくなりました。あくまでもリスクに備える必要があることを前提に、加入を検討してください。
貯蓄性のある保険
長期定期保険、逓増定期保険、全員加入の養老保険など、貯蓄性がありながら掛け金の一部を損金算入できる保険があります。
※損金算入できる割合は、最大の返戻率(解約時の戻り率)等によって変わります。
個人事業で必要経費に算入することはできず、法人の場合のみ損金算入できる仕組みなので、副業を法人化させている方はぜひ活用すると良いでしょう。
<参考・国税庁HP>
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_03.htm
掛け捨ての生命・医療・就業不能保険
生命保険や医療保険・就業不能保険などで、貯蓄性がなく掛け捨ての保険商品は、法人で加入した場合、原則全額を損金算入することができます。
個人事業の場合は損害保険を必要経費とすることはできますが、上記のような保険は不可です。
こちらも法人化している場合こそのメリットですから、前述の通りリスクに備える必要がある方は保険を掛けつつ節税効果を狙いましょう。
※掛け捨て保険でも、全額損金算入できないケースもあります。詳細は税務署または税理士事務所にお問い合わせください。
副業だと基本NGの制度
小規模企業共済
小規模企業の経営者や個人事業主の方が加入できる、小規模企業共済。
大手企業の役員・会社員のような退職金制度が無いことを想定して、国が用意した「自分で退職金をつくる仕組み」です。
MAXで月7万円まで積み立てができ、その全額が所得控除になるため、非常に節税効果も高く人気があります。
しかし残念ながら、こちらは会社員で副業をしている人が加入することはできません。
小規模企業共済にも加入要件があり、「法人または個人事業主と常時雇用関係にある方」は加入できないルールとなっているためです。
会社員のうちはダメですが、独立してフリーランスとなった場合などはぜひ加入すると良いでしょう。
<参考・中小機構HP>
https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/entry/eligibility/index.html
終わりに
いかがでしたか?
副業をしている会社員の方にとって、節税できる方法はいろいろあります!
せっかく副業がうまくいって収入をUPさせることができても、税金の負担が増え過ぎたらストレスになりますね。
もちろん脱税は決してやってはいけませんが、国がお墨付きを与えている節税制度は、ぜひ賢く利用しましょう。
弊社横浜のFPオフィス「あしたば」は、NISA・ジュニアNISAやiDeCo/イデコ・企業型確定供出年金(DC/401k)のサポートに力を入れています。
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