お金の基礎知識

ボーナスの手取り計算方法は?手取り額を金額別に計算

「ボーナスの手取り計算方法は?」

「自分のボーナスは手取りいくらになるの?」

この記事は、そんな疑問がある方向けの内容です。

6月と言えば夏のボーナス。あれこれ使い道を考えるのも楽しいですよね。しかし、ネックなのが引かれる税金。ボーナスの手取りがいくらになるか、気になっている方も多いのではないでしょうか?

じつは、ボーナスの手取り額は、大まかな額なら自分で計算することが可能。少し手間はかかりますが、計算式と必要なデータさえあれば誰でも算出できるのです。

そこでこの記事では、ボーナスの手取り額の計算方法と、支給額別の大まかな手取り額を解説します。

ボーナスの手取り計算方法と控除の種類

ボーナスの手取り額は、ざっくり計算するなら「支給額の7~8割くらい」と言われています。

詳細なボーナスの手取り額を計算するには、下記の5種類のデータが必要になります。

  1. 支給額
  2. 健康保険料額
  3. 厚生年金保険料
  4. 雇用保険料額
  5. 介護保険料額
  6. 所得税額

ボーナスの手取り額とは、支給額から上記2~5の各種保険料と所得税を引いた額であり、具体的には、下記の式により算出されます。

賞与の手取り額の算出方法

  • 手取り額=(支給額-(健康保険料+介護保険料+厚生年金保険料+雇用保険料))-所得税

このとき引かれる各種保険料と所得税率は毎月の給与と算出方法が異なり、ボーナスだけに適用される方法で算出されます。

ボーナスの各種保険料及び所得税額の計算方法

  • 健康保険料
    標準賞与額×健康保険料率
  • 介護保険料(40歳から64歳まで)
    標準賞与額×介護保険料率
  • 厚生年金保険料
    標準賞与額×厚生年金保険料率
  • 雇用保険料
    標準賞与額×雇用保険料率
    ただし、賞与額が150万円以上の場合、標準賞与額は150万円とする
  • 所得税額=(支給額-各種保険料)×算出表に定められた税率

※1:標準賞与額は賞与額から1,000円未満を切り捨てた額です
※2:健康保険料率・厚生年金保険料率・雇用保険料率・介護保険料率は、加入する保険組合や勤務地、職種などによってことなるため、総務担当に確認しましょう

ボーナス手取り額算出の例

ここで条件を仮定してボーナスの手取り額を計算してみましょう。
各種保険料は勤務地や業種などで異なるため、ここでは勤務地を東京都、保険組合を協会けんぽとして仮定します。

想定条件

  • 年齢:42歳
  • 扶養家族の有無:無
  • 職種:一般の事業(雇用保険料率表による区分)
  • 支給額:70万3,000円/2ヶ月分(標準賞与額:70万円)
  • 月給額:35万1,500円
  • 勤務地:東京都
  • 保険組合:協会けんぽ

上記条件を、下記の式に当てはめて算出します。

  • 手取り額=(支給額-(健康保険料+介護保険料+厚生年金保険料+雇用保険料))-所得税

各種保険料を算出する

まず、各種保険料を個別に算出します。

手取り額=(703,000-(健康保険料+介護保険料+厚生年金保険料+雇用保険料))-所得税

今回は、勤務地が東京で、協会けんぽに加入しているため、協会けんぽに掲載されている東京都の保険料率を使用します。雇用保険は厚生労働省が定める保険料率から、一般の事業の数値を使用します。

  • 健康保険料:9.81%を事業主と折半
    34,825円
  • 介護保険料:1.64%を事業主と折半
    5,822円
  • 厚生年金保険料:18.30%を事業主と折半
    59,475円
  • 雇用保険料:9.5%を事業主と折半(労働者負担3.0%)
    21,000円

所得税額を算出する

手取り額=(703,000-(34,825 + 5,822 + 59,475 + 21,000))-所得税

所得税率は、手取り額から各種保険料を引いた後の額に、前月の給与額から算出した税率を乗じて算出します。この税率は、前月の額面から各種保険料を引いた後の額によって決まります。
例えば前月の給与額が35万1,500円、296,604円だったとします。この場合、252,000~300,000円の区分が適用されるため、所得税率は6.126%となります。

581,878×6.126%=35,645(小数点以下切り捨て)

支給額から各種保険料と所得税額を引く

ここまで計算してきた各種保険料と所得税を支給額から引けば手取り額が算出されます。

手取り額=(703,000-(34,825+5,822+59,475+21,000))-35,645=546,233

これにより、今回の支給額703,000に対する手取り額は546,233となります。なお、支給額に対する割合は77.70%です。

ボーナス支給額30万円の想定手取り額

ここからは、上記の計算例と同じ条件で、30万円~100万円までの手取りを計算してみましょう。いずれも給与の2ヶ月分と想定しますが、30万円の場合のみ1.5ヶ月分と想定します。

  • 年齢:42歳
  • 扶養家族の有無:無
  • 職種:一般の事業(雇用保険料率表による区分)
  • 支給額:30万円(標準賞与額:30万円)
  • 月給額:20万円
  • 勤務地:東京都
  • 保険組合:協会けんぽ

手取り額=(300,000-(14,715 + 2,460 + 27,450 + 9,000))-10,061=236,314

ボーナス支給額40万円の想定手取り額

  • 年齢:42歳
  • 扶養家族の有無:無
  • 職種:一般の事業(雇用保険料率表による区分)
  • 支給額:40万円(標準賞与額:40万円)
  • 月給額:20万円
  • 勤務地:東京都
  • 保険組合:協会けんぽ

手取り額=(400,000-(20,110, + 3,362 + 37,515 + 12,000))-13,355 =313,658

ボーナス支給額50万円の想定手取り額

  • 年齢:42歳
  • 扶養家族の有無:無
  • 職種:一般の事業(雇用保険料率表による区分)
  • 支給額:50万円(標準賞与額:50万円)
  • 月給額:25万円
  • 勤務地:東京都
  • 保険組合:協会けんぽ

手取り額=(500,000-(24,525 + 4,100 + 45,750 + 15,000))-16,769, =393,856

ボーナス支給額60万円の想定手取り額

  • 年齢:42歳
  • 扶養家族の有無:無
  • 職種:一般の事業(雇用保険料率表による区分)
  • 支給額:60万円(標準賞与額:60万円)
  • 月給額:30万円
  • 勤務地:東京都
  • 保険組合:協会けんぽ

手取り額=(600,000-(28,939, + 4,838 + 53,985 + 18,000))- 30,277 =463,961

ボーナス支給額70万円の想定手取り額

  • 年齢:42歳
  • 扶養家族の有無:無
  • 職種:一般の事業(雇用保険料率表による区分)
  • 支給額:70万円(標準賞与額:70万円)
  • 月給額:35万円
  • 勤務地:東京都
  • 保険組合:協会けんぽ

手取り額=(700,000-(34,825 + 5,822 + ,59,475 + 21,000))-35,462 =543,416

ボーナス支給額80万円の想定手取り額

  • 年齢:42歳
  • 扶養家族の有無:無
  • 職種:一般の事業(雇用保険料率表による区分)
  • 支給額:80万円(標準賞与額:80万円)
  • 月給額:40万円
  • 勤務地:東京都
  • 保険組合:協会けんぽ

手取り額=(800,000-(38,749 + 6,478 + 59,475 + 24,000))-68,539=602,759

ボーナス支給額90万円の想定手取り額

  • 年齢:42歳
  • 扶養家族の有無:無
  • 職種:一般の事業(雇用保険料率表による区分)
  • 支給額:90万円(標準賞与額:90万円)
  • 月給額:45万円
  • 勤務地:東京都
  • 保険組合:協会けんぽ

手取り額=(900,000-(43,164 + 7,216 + 59,475 + 27,000))-93,500=669,645

ボーナス支給額100万円の想定手取り額

  • 年齢:42歳
  • 扶養家族の有無:無
  • 職種:一般の事業(雇用保険料率表による区分)
  • 支給額:100万円(標準賞与額:100万円)
  • 月給額:50万円
  • 勤務地:東京都
  • 保険組合:協会けんぽ

手取り額=(1,000,000-(48,069 + 8,036 + 59,475 + 30,000))-122,130=732,290

手取りを増やすために所得控除を活用しよう

30万~100万円の手取り額を見て分かるように、支給額が多くなると所得税額がかなり多くなってしまいます。30万円の所得税は約1万円でしたが、100万円では12万円以上もの額が引かれています。

所得税を減額する方法に「所得控除」というものがあります。所得控除とは、税額を計算する際のベースとなる「課税所得」を減額する制度で、iDeCo(イデコ)やふるさと納税などが該当します。そして、所得控除により発生した還付金は、年末調整や確定申告で返還されます。

iDeCoは個人年金を積み立てながら所得控除を受けられますし、ふるさと納税は所得控除に加えて返礼品がもらえると、どちらもお得感が高い制度となっています。また、皆さんが加入している生命保険や地震保険なども所得控除の対象となります。

所得控除は所得税を減らす、もっとも近道な制度と言っても過言ではありません。今年もボーナスの税金が多いなと思ったら、ぜひ所得控除を検討してみてください。

弊社横浜のFPオフィス「あしたば」は、創業当初からNISA・ジュニアNISAやiDeCo/イデコ・企業型確定供出年金(DC/401k)のサポートに力を入れています

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