児童手当(旧子ども手当)は、「中学校卒業までの児童を養育している方」に、行政から支給される手当のことです。
きっと、小さいお子さんがいらっしゃる方で、「この制度自体をご存知ない方」はほとんどいないでしょう。
この手当は“所得制限”(収入制限)があるのですが、今回は2つの記事に分けてその概要と「制限ギリギリ」の人ができる手立てについてお伝えします。
児童手当の支給額
児童手当の支給額は上記のとおり。4か月に1回、まとめて振り込まれることになっています。
ただ、前述のとおり児童手当は“所得制限”があり、児童を養育している方の所得が一定以上の場合は、満額を受給することができないルールとなっています。
(現時点では、「特例給付」として月額一律5,000円が支給されます。)
次のように、扶養親族等の人数に応じて限度額が設定されていますので確認しておきましょう。
所得制限の限度額(平成24年6月分~)
※所得税法に規定する老人控除対象配偶者等がいる場合の注意点は、内閣府HPをご確認ください。
「扶養親族」とは、税法上の扶養親族のことで、「控除の対象になる配偶者や子ども、父母」がこれにあたります。
例えば、「夫=会社員、妻=専業主婦、子ども2人」の場合だと扶養親族は「3人」となり、所得制限限度額は「736万円」となるわけですね。
そして右の「収入の目安」についても解説しておきましょう。
会社員や公務員の方がもらう「給与収入」は額面の収入ともいわれますが、「所得」とは別物です。
給与収入から「給与所得控除」を引いた金額が、「給与所得」となります。
給与収入のみの方は上記目安のとおりになることも多いですが、事業所得や譲渡所得がある方は注意が必要です。
所得制限をギリギリ超えている場合、打つ手はないの?
上記限度額を少しでも超えていると、前述の「特例給付」に切り替わります。
3歳未満で15,000円 → 5,000円(▲10,000円)
3歳以上で10,000円 → 5,000円(▲5,000円)
というように、年間6~12万円も「もらい損ねてしまう」ことになってしまいます。
ルールだから致しかないとはいえ、もしギリギリ超えてもらえなかったら、なんとも切ない気持ちになりますよね。
では、この所得制限に「ギリギリかかるか、かからないか」という方ができる対策はないのでしょうか?
それが実は、、、あるのです。
次の記事で具体的に解説いたしますので、ぜひご覧ください。
収入制限ギリギリではない方へ
児童手当を活用する上での「注意点」や「有意義な活用法」について、↓の記事で解説しています。こちらもぜひチェックしておきましょう。