今年から徴収されることが決まっている税金に「森林環境税」というものがあります。
もしかしたら初めて聞いた方もいるかもしれません。今回は、どういう目的で創設されたのか、何に使われるのかを解説します。
また、徴収方法や非課税になる人も解説するため、「知らなかった…」とならないよう、事前に押さえておきましょう。
森林環境税とは?
まずは森林環境税とは何なのか、創設された背景と合わせて解説します。
森林環境税とは
森林環境税とは、日本の森林整備や環境保全に必要な財源を確保するために創設された国税です。
令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税されます。個人住民税均等割とあわせて徴収され、金額は一人年額1,000円です。
実際のところ、2014年から2023年まで、東日本大震災を踏まえ、各地方自治体の防災費用を確保するため、道府県民税・市町村民税ともに500円ずつ引き上げられていました。
そのため、納める金額としては現在と変わりません。
ただし、道府県民税・市町村民税の均等割はお住まいの地方自治体によって違うため、詳細は自治体のホームページなどで確認しましょう。
森林環境譲与税とは
国税として徴収された森林環境税は、都道府県・市区町村へ譲与されます。
この譲与される税金を森林環境譲与税と言います。
森林環境税に先駆け、令和元年度から施行されており、私有林・人工林の面積や林業の就業者数、人口によって按分され、各都道府県や市町村に譲与されています。
財源は令和5年度までは交付税および譲与税配付金特別会計における借入金をあて、借入金の償還は後年度の森林環境税の税収を充てることとされていました。
しかし、災害防止・国土保全機能強化などの観点から、令和2年度からは地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金が活用されています。
森林環境税が創設された背景
森林整備や環境保全に必要な財源を確保のために創設された森林環境税ですが、背景をさらに詳しく見ていきましょう。
森林は、私たちに大きな恩恵をもたらしています。例えば、水源涵養、生物多様性の保存、洪水や土砂災害の防止などです。
それと同時に、所有者が不明の森林増加や間伐不足による森林の荒廃などの課題に直面しています。
こうした現状を踏まえ、日本では2018年5月に森林経営管理法が成立されました。
これは経営管理がおこなわれていない森林を、市町村が仲介役となって、森林所有者と新しい担い手とをつなぐ制度です。
2015年には、温室効果ガス排出削減のための国際的な枠組みとしてパリ協定が採択されました。
世界的な流れや日本国内の現状から、森林整備や環境保全に必要な地方財源を確保するため、森林環境税と森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税・森林環境譲与税の仕組み
続いて、森林環境税と森林環境譲与税の仕組みを見ていきましょう。
森林環境税の徴収方法
森林環境税は国税ですが、道府県民税・市町村民税と合わせて市町村が徴収します。
普段、どのように納めているかによって、徴収方法が変わります。
特別徴収(道府県民税・市町村民税を給与から引き落としている場合)
給与から森林環境税も合わせて引き落とされます。
普通徴収(道府県民税・市町村民税を納付書や口座振替で納めている場合)
納付書や口座振替で森林環境税も一緒に納めます。
会社員であれば、特別徴収されている方が多いでしょう。特に手続きは必要ありません。
森林環境税が非課税になる人
森林環境税はある基準を満たしている場合、非課税となります。具体的な基準は次のとおりです。
・生活保護法による生活扶助を受けている方
・障がい者、未成年、寡婦またはひとり親で前年の合計所得が135万円以下の方
また、前年の合計所得金額が次表以下の場合も、非課税となります。
<同一生計配偶者および扶養親族がいない場合>
生活保護基準の級地区分 | 前年の合計所得金額 |
1級地 | 45万円以下 |
2級地 | 41.5万円以下 |
3級地 | 38万円以下 |
<同一生計配偶者または扶養親族がいる場合>
生活保護基準の級地区分 | 前年の合計所得金額 |
1級地 | 35万円×(扶養親族等の数+1)+10万円+21万円以下 |
2級地 | 31.5万円×(扶養親族等の数+1)+10万円+18.9万円以下 |
3級地 | 28万円×(扶養親族等の数+1)+10万円+16.8万円以下 |
お住まいの地域によって、生活保護基準の級地は異なります。詳細は厚生労働省のホームページで確認しましょう。
また、森林環境税は国税のため、道府県民税・市町村民税の非課税基準と異なります。
そのため、道府県民税・市町村民税は非課税でも、森林環境税が徴収される場合もあることを覚えておきましょう。
参考:総務省「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)」
森林環境税・森林環境譲与税の使い道
先述したように、森林環境税は森林整備や環境保全のために徴収されます。
しかし、森林整備が喫緊の問題であることから、森林環境譲与税はすでに施行され、実際に活用されています。
具体的にどういったことに使われているのかを見ていきましょう。使い道としては、大きく次の4つに分けられます。
・間伐などの森林整備
・人材育成・担い手の確保
・木材利用・普及啓発
・基金への全額積み立て
秋田県の由利本荘市では、森林経営管理法に基づく森林整備を推進しています。令和4年度は、4,206ヘクタールの意向調査に取り組み、41ヘクタールの間伐がおこなわれました。
岡山県美咲町では、林業事業者の減少や高齢化が進み、担い手不足が課題となっています。
そこで、1日林業体験や林業実務研修会を実施し、町内外からの新規林業就業者の確保と町内への移住・定住に繋げる方針です。
令和4年度は2名が林業事業体に就業しています。
森林環境譲与税がどのように使われたのか、各地方自治体はインターネットなどで公表しなければならない決まりです。
お住まいの地域でどのように活用されているか、一度調べてみるのもいいでしょう。
参考:総務省・林野庁「令和4年度における森林環境譲与税の取組状況について」
税金がどのように使われているかアンテナを張ろう
今回は森林環境税・森林環境譲与税について解説しました。
私たちは税金に関して、払わなければならないことに目が行きがちで、どのように使われているのか、目を向けることが少ないかもしれません。
しかし、税金が正しく使われているかを知り、もし間違っていたら正しい方向へ導くのが国民の努めといえるでしょう。
毎年のように税制改正がおこなわれているため、初めて聞くものも多いかもしれませんが、なるべく情報を追うようにしましょう。
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