今は60歳を迎えてからもパートやアルバイト、再雇用で働くケースは珍しくありません。そこで気になるのが60歳以上の場合の扶養条件ではないでしょうか?
この記事では、60歳以上の扶養に関するしくみについて解説します。どうぞ最後までご覧ください。
※本記事では、わかりやすくするため『60歳以上の妻が夫の扶養に入れるか』という設定で解説しています。
「扶養」には2種類ある

まず大前提として、「扶養」には次の2種類があります。
社会保険上の扶養
- 健康保険・厚生年金の扶養
- 被扶養者になると 妻は自分で保険料を払わなくてよい
- 年収基準あり(60歳までは130万円未満、60歳以上は180万円未満が原則)
税法上の扶養
- 扶養している人(夫)の所得税・住民税の控除
- 配偶者控除・配偶者特別控除など
- 「所得」で判定される(収入ではない)
この2つはまったく別の制度なので、「社会保険では扶養でも、税金では扶養でない」というケースもあります。
社会保険の扶養

ここからは、社会保険の扶養について詳しく解説します。
60歳以上の被扶養者認定基準とは?
社会保険の扶養に入るには『年収130万円まで』と思われている方も多いかもしれませんが、60歳以上の場合は年収の金額が変わります。
60歳以上の扶養条件は次の通りです。
- 年間収入見込みが 180万円未満
- 妻の年収は夫の収入の 2分の1未満
- 生計維持関係があること
年金も「収入」に含まれる点に注意
社会保険の扶養では、パート収入や公的年金、個人年金など、すべての収入を合算した年間収入見込みで判定されます。
例えば以下のようなケースが考えられます。
<ケース①>
年金:年間100万円
パート収入:年間70万円
合計170万円 → 扶養に入れる可能性あり
<ケース②>
年金:年間120万円
パート収入:年間70万円
合計190万円 → 扶養から外れる可能性あり
夫が社会保険に加入していないと扶養は成立しない
社会保険の扶養に入れるのは、夫が社会保険(健康保険)に加入している場合のみです。
つまり、夫が会社員で厚生年金、健康保険 に加入している場合は社会保険の扶養に入れる可能性がありますが、夫が自営業などで国民健康保険の場合は、そもそも扶養制度自体がないので、妻が扶養に入ることはできません。
年金の扶養でいられるのは「夫が65歳まで」
社会保険の扶養(厚生年金)について考える際、見落とされやすいのが「夫の年齢」との関係です。
妻が年金の扶養に入れるのは、夫が65歳になるまでが一つの目安になります。
夫が会社に勤めている場合、本人は60歳を過ぎても厚生年金・健康保険に加入することができますが、この制度はあくまで「本人」に関するものです。
(※厚生年金の加入期間は70歳まで、健康保険は75歳まで)
例として、夫が65歳(そのまま働き続ける)、妻が60歳未満の場合を考えてみましょう。
このケースでは、夫自身は引き続き会社の社会保険に加入できますが、60歳未満の妻は夫が65歳になった時点で第3号被保険者資格を喪失してしまいます。
夫の社会保険の扶養から外れてしまうため、自分で国民健康保険に加入しなければいけません。
参考:日本年金機構「第3号被保険者の配偶者控除(厚生年金の加入者)が65歳になったときの手続き」
※夫が65歳になったときに妻が60歳以上の場合は、すでに妻も年金の加入義務がないので問題ありません。
健康保険の「扶養(被扶養者)の認定」は、加入している健康保険組合や協会けんぽによって判断基準が異なる場合があります。
税法上の扶養

ここからは 税法上の扶養について解説します。
そもそも夫が税金を払っていなければ扶養に入れない
税法上の扶養に入るには、控除を受ける側(夫)が所得税・住民税を払っていることが前提です。
夫の所得が少なく、そもそも税金がかかっていない場合や、控除しても減る税金がない場合は、妻を税法上の扶養に入れる意味がありません。
一方で、夫が年金受給者で年金収入が一定額を超え、所得税・住民税を支払っている場合は、妻を税法上の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除)に入れられる可能性があります。
配偶者控除・配偶者特別控除の「所得」基準
税法上の扶養の場合は、「収入」ではなく「所得」で判定されます。
【給与収入(パートなど)の場合】
所得=給与収入-給与所得控除
【年金収入の場合】
所得=年金収入-公的年金控除
パート収入と年金収入は「所得」で合算します。
年金(老齢基礎・厚生年金など)は「雑所得」として課税対象の収入に含まれ、一定額以上(65歳以上で年158万円超など)は税金がかかります。ただし、遺族年金や障害年金は非課税です。
『配偶者控除』と『配偶者特別控除』の所得基準は以下の通りです。
※配偶者控除、配偶者特別控除ともに本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合に受けられる控除です
【配偶者控除】
- 配偶者の合計所得金額:58万円以下
- 給与収入のみ:年収123万円以下
- 公的年金のみ:<65歳未満>年収108万円以下<65歳以上>年収158万円以下
- 控除額:38万円(配偶者が70歳以上の場合は48万円)
【配偶者特別控除】
- 配偶者の合計所得金額:58万円超~133万円以下
- 給与収入のみ:年収123万円超~約201万円以下
- 公的年金のみ:<65歳未満>年収108万円超~214万円<65歳以上>年収158万円超~243万円以下
- 控除額:配偶者の所得に応じて38万円~1万円
年金にかかる税金
公的年金にも所得税、住民税が課税されます。
国民年金や厚生年金などの公的年金は「雑所得」となり、その年の年金額が以下の場合に所得税が源泉徴収されます。
- 65歳未満:155万円以上
- 65歳以上:205万円以上
たとえば、65歳以上の公的年金受給者の年金収入が200万円だった場合(205万円未満)、公的年金等控除110万円と基礎控除95万円の合計205万円以下となるため、所得税が非課税になります。
よくある質問(Q&A)

Q.月収と年収、どちらが基準になりますか?
A.原則は「年間収入の見込み額」で判断されます。
社会保険の扶養では、直近の月収だけでなく、今後1年間の収入見込みをもとに判定されます。たとえば一時的に収入が増えた月があっても、年間で180万円未満に収まる見込みであれば、すぐに扶養から外れるとは限りません。ただし、継続的に収入が増える場合は注意が必要です。
Q.一時的な収入(賞与・臨時収入)があると扶養から外れますか?
A.内容や金額によって判断が分かれます。
パートの賞与や単発の仕事による収入も、社会保険上は「収入」に含まれるのが原則です。一時的であっても、年間収入が基準を超える見込みとなれば、扶養から外れる可能性があります。判断が微妙な場合は、加入している健康保険組合へ確認することが大切です。
Q.60歳を過ぎても配偶者控除を受け続けることはできますか?
A.条件を満たしていれば可能です。
年齢にかかわらず、妻の合計所得が58万円以下であれば、配偶者控除の対象になります。年金とパート収入がある場合は、それぞれ控除後の「所得」を合算して判定される点に注意しましょう。
まとめ

60歳以上になると、健康保険の扶養基準など、それまでとは異なる部分があります。
この記事を参考に、60歳以上の扶養制度について正しく理解しながら、自分に合った働き方を選択して安心した老後生活につなげましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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