確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があり、どちらを選ぶかによって節税効果や手続きの手間が大きく変わります。
特に副業を始めた方やフリーランスとして独立した方にとって、申告方法の選択は重要です。
白色申告は手続きが簡単ですが、税制上の優遇措置が限られています。
一方、青色申告は帳簿付けの負担があるものの、最大65万円の特別控除をはじめとした多くのメリットを受けられるのが特徴です。
本記事では、白色申告と青色申告の違いを比較表で整理し、それぞれのメリット・デメリットを詳しく解説します。
最後まで読むと、自分に合った申告方法を判断できるようになるでしょう。
そもそも確定申告とは?

確定申告とは、1年間(1月1日〜12月31日)の所得と税額を計算し、税務署に申告・納税する手続きです。
会社員の場合は年末調整で完結するケースが多いものの、副業収入がある方や個人事業主は自ら申告する必要があります。
確定申告が必要となる主なケースは以下の通りです。
- 個人事業主やフリーランスとして収入を得ている方
- 副業の所得が年間20万円を超える会社員
- 2か所以上から給与を受け取っている方
- 不動産収入や株式譲渡益がある方
- 医療費控除や住宅ローン控除を受けたい方
確定申告の期間は、原則として翌年の2月16日から3月15日までです。
期限を過ぎると延滞税や無申告加算税が発生する可能性があるため、早めの準備を心がけましょう。
【比較表】白色申告と青色申告の違い

白色申告と青色申告の違いを表にまとめました。
それぞれの違いを確認してみましょう。
| 白色申告 | 青色申告 | |
| 事前届出 | 不要 | 必要(青色申告承認申請書) |
| 特別控除 | なし | 最大65万円 |
| 帳簿の種類 | 単式簿記 | 複式簿記(65万円控除の場合) |
| 赤字の繰り越し | 不可 | 3年間可能 |
| 専従者給与 | 事業専従者控除のみ | 全額経費計上可能 |
| 少額減価償却 | 10万円未満 | 30万円未満 |
| 申告書類 | 収支内訳書 | 青色申告決算書 |
表からも分かるように、白色申告は手続きが簡単な一方、青色申告は税制上の優遇措置が充実しています。
所得金額や事業規模によって、どちらが有利になるかは異なるでしょう。
特に年間所得が一定額を超える場合は、青色申告を適用することで、節税効果が期待できます。
自身の状況に合わせて最適な申告方法を選択しましょう。
白色申告のメリット3選

白色申告を利用するメリットは以下の通りです。
それぞれを詳しく見ていきましょう。
メリット①:事前届出が不要
白色申告は、事前届出なしで申告できます。
青色申告のように「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要がありません。
開業届を提出していない方や、届出の期限を過ぎてしまった方でも、白色申告であれば確定申告を行えます。
メリット②:帳簿付けがシンプル
白色申告では単式簿記による帳簿付けが認められており、複式簿記と比較して作業量が少なく済みます。
収入と経費をそれぞれ記録する形式のため、簿記の知識がない方でも対応しやすいのが特徴です。
白色申告で必要な帳簿は以下の通りです。
- 収入金額や必要経費を記載した帳簿
- 取引に関する請求書・領収書などの書類
帳簿の保存期間は7年間(一部書類は5年間)と定められています。
青色申告と同様の保存義務はあるものの、日々の記帳作業自体は比較的簡単に済ませられるでしょう。
メリット③:確定申告書の作成が比較的簡単
白色申告では「収支内訳書」を作成しますが、青色申告で必要な「青色申告決算書」と比べて記載項目が少なく、作成の負担が軽減されます。
収支内訳書は1〜2ページ程度の書類で、売上・仕入・経費の内訳を記入する形式です。
貸借対照表の作成は求められないため、資産や負債の管理に不慣れな方でも対応しやすいでしょう。
白色申告のデメリット3選

白色申告には、以下のようなデメリットが複数あります。
手続きが簡単な一方、上記のデメリットも把握しておきましょう。
デメリット①:特別控除がない
白色申告には、青色申告のような特別控除制度がありません。
具体的な税負担の差を見てみましょう。
所得税率が20%の場合、青色申告適用による65万円の控除があれば、年間約13万円の節税効果が生まれます。
住民税(税率10%)も含めると、合計で約19万5,000円の差が出る計算です。
年間所得が一定額を超えたら、青色申告への切り替えを検討しましょう。
デメリット②:赤字を繰り越せない
白色申告では、事業で発生した赤字を翌年以降に繰り越せません。
例えば、開業初年度に100万円の赤字が出て、2年目に150万円の黒字が出た場合を考えてみましょう。
青色申告であれば2年目の課税所得は50万円となりますが、白色申告では150万円がそのまま課税対象となります。
事業を始めたばかりの時期は赤字になりやすい傾向があるため、将来的な黒字化を見据えている場合は青色申告のほうが有利と言えるでしょう。
デメリット③:家族への給与を経費にできない
白色申告では、家族に支払った給与を全額経費として計上できません。
代わりに「事業専従者控除」という制度があるものの、控除額には上限が設けられています。
事業専従者控除の上限額は以下の通りです。
- 配偶者:最大86万円
- その他の親族:最大50万円
家族と一緒に事業を営んでいる場合、白色申告と青色申告での差を理解しておきましょう。
青色申告のメリット4選

青色申告を利用するメリットは以下の通りです。
それぞれを詳しく見ていきましょう。
メリット①:最大65万円の特別控除
青色申告は、最大65万円の特別控除を受けられます。
所得から65万円を差し引けるため、課税される金額が減少し、所得税・住民税の負担を軽減できます。
65万円控除を受けるための要件は以下の3点です。
- 複式簿記で帳簿を作成する
- 貸借対照表と損益計算書を添付する
- e-Taxで申告するか、電子帳簿保存を行う
会計ソフトを活用すれば、複式簿記の知識がなくても帳簿作成が可能です。
しかし、会計ソフトは初期費用がかかることに注意しておきましょう。
メリット②:赤字を3年間繰り越せる
青色申告では「純損失の繰越控除」として、事業で発生した赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越せます。
繰り越した赤字は、将来の黒字と相殺して税負担を抑えられます。
事業開始直後は設備投資や広告宣伝費がかさみ、赤字になるケースも多いです。
そんな時に青色申告であれば、赤字の年に生じた損失を黒字化した際の節税に活用できます。
メリット③:家族への給与を経費にできる
青色申告では「青色事業専従者給与」として、家族に支払った給与を全額経費に計上できます。
白色申告の事業専従者控除(配偶者86万円・その他50万円)と比較して、より節税効果を得られるのが特徴です。
青色事業専従者給与を経費にするための要件は以下の通りです。
- 「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する
- 専従者が15歳以上で、年間6か月以上事業に従事している
- 青色申告者と生計を一にする配偶者や親族であること
- 労務の対価として適正な金額である
家族と一緒に事業を営んでいる方にとって、青色申告は節税効果が高いので、検討することをおすすめします。
メリット④:30万円未満の資産を一括経費にできる
青色申告者は「少額減価償却資産の特例」を利用でき、取得価額30万円未満の資産を購入した年に全額経費として計上できます。
例えば、25万円のパソコンを購入した場合、青色申告では購入年に全額を経費にできます。
白色申告では原則として4年間(耐用年数)にわたって減価償却しなければなりません。
しかし、この特例には年間300万円の上限があるため、複数の資産を購入する場合は、合計金額に注意が必要です。
青色申告のデメリット3選

青色申告には、以下のようなデメリットが複数あります。
青色申告の利用を検討している方は、必ず確認しておきましょう。
デメリット①:事前届出が必要
青色申告を行うには、事前に「青色申告承認申請書」を税務署へ提出しなければなりません。
届出期限は、原則として青色申告をしたい年の3月15日までです。
しかし、その年の1月16日以降に新規開業した場合は、開業日から2か月以内が提出期限となります(1月1日〜1月15日に開業した場合は3月15日まで)。
期限を過ぎるとその年は青色申告ができないので、注意しておきましょう。
デメリット②:帳簿付けの手間がかかる
65万円控除を受けるには、複式簿記による帳簿作成が必須です。
取引ごとに借方・貸方を記録する必要があり、簿記の基礎知識がないと作業に時間がかかるでしょう。
クラウド会計ソフトを活用すれば、日々の取引を入力するだけで自動的に帳簿が作成されるため、効率的に記帳作業を進められます。
デメリット③:期限内に申告が必須
青色申告の特別控除を受けるには、確定申告を期限内に行う必要があります。
期限(原則3月15日)を過ぎると、65万円や55万円の控除が受けられなくなり、10万円控除に減額されてしまいます。
期限後の申告となった場合のその他のペナルティは以下の通りです。
- 無申告加算税の発生
- 延滞税の発生
青色申告を選択したら、余裕を持ったスケジュールで申告準備を進めましょう。
まとめ|迷ったらまず専門家に相談を
白色申告と青色申告の違いについて解説しました。
再度、白色申告と青色申告の違いをおさらいしてみましょう。
| 白色申告 | 青色申告 | |
| 事前届出 | 不要 | 必要(青色申告承認申請書) |
| 特別控除 | なし | 最大65万円 |
| 帳簿の種類 | 単式簿記 | 複式簿記(65万円控除の場合) |
| 赤字の繰り越し | 不可 | 3年間可能 |
| 専従者給与 | 事業専従者控除のみ | 全額経費計上可能 |
| 少額減価償却 | 10万円未満 | 30万円未満 |
| 申告書類 | 収支内訳書 | 青色申告決算書 |
どちらの方法で確定申告するかを選ぶ際は、節税効果と作業負担のバランスを考慮して判断しましょう。
事業規模が小さいうちは白色申告でも問題ありませんが、所得が増加してきたら青色申告への移行を視野に入れることをおすすめします。
「自分にはどちらが合っているのか分からない」「帳簿付けや申告手続きに不安がある」という方は、税理士などの専門家への相談を検討してみてください。
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