相続対策を調べていると、相続時精算課税制度の「お得感」に目が行きがちです。
2024年の税制改正により、新たに年間110万円の基礎控除も追加され、「使わないと損」と感じる方も多いでしょう。
しかし、この制度には「一度選択すると取り消せない」「相続時に全額が課税対象になる」など、見落としがちなデメリットが存在します。
本記事では、相続時精算課税制度の7つのデメリットと、本制度を使うべき人・避けるべき人の特徴を分かりやすく解説します。
最後まで読むことで、制度の落とし穴を理解し、将来後悔しない選択ができるようになるでしょう。
相続時精算課税制度とは?

相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について、累計2,500万円まで贈与税が非課税になる制度です。
しかし、贈与者が亡くなったとき、贈与した財産を相続財産に加算して相続税を計算する仕組みになっています。
通常の贈与(暦年課税)では、年間110万円を超える贈与に対して贈与税がかかります。
一方、相続時精算課税制度を選択すると、2,500万円までの贈与について贈与税の納付を先送りできるのが特徴です。
2,500万円を超えた部分には一律20%の贈与税が課されますが、この税額は相続税から控除されます。
贈与税を「非課税」にするのではなく、「相続時に精算する」点を押さえておく必要があるでしょう。
2024年改正で何が変わった?
2024年1月1日以降の贈与から、相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が新設されました。
改正前後の主な変更点は以下の通りです。
| 項目 | 改正前(2023年まで) | 改正後(2024年以降) |
| 基礎控除 | なし | 年間110万円 |
| 申告義務 | 贈与のたびに必要 | 110万円以下なら不要 |
| 相続財産への加算 | 贈与額の全額 | 基礎控除を除いた金額 |
改正により、毎年110万円以下の贈与であれば申告不要となり、相続財産にも加算されません。
しかし、制度の根本的な仕組みは変わっていません。
後述するデメリットは改正後も存在するため、「改正で使いやすくなった」という理由だけで選択するのは危険でしょう。
【要注意】相続時精算課税制度の7つのデメリット

相続時精算課税制度には、以下のような事前に把握しておくべきデメリットが複数あります。
選択後に後悔しないよう、上記7つを確認しましょう。
デメリット①:一度選択すると二度と暦年課税に戻れない
一度選択すると撤回できないため、贈与者が亡くなるまで、暦年課税に戻ることは認められていません。
例えば、父親からの贈与について相続時精算課税を選択した場合、その後も父親からの贈与はすべてこの制度が適用されます。
「暦年課税のほうが有利だった」と気づいても、変更は不可能です。
将来の税制改正や資産状況の変化に対応できなくなるリスクがあるため、慎重な判断が求められます。
デメリット②:基礎控除を超える贈与分は「全額」が課税対象になる
相続時精算課税制度で贈与した財産は、贈与者の死亡時に相続財産へ加算されます。
しかし、2024年の改正後は、年間110万円の基礎控除の範囲内で行われた贈与については、相続財産に加算(持ち戻し)されません。
暦年課税の場合、相続開始前7年以内の贈与は、基礎控除内であっても相続財産に相続財産に加算されます。
一方、相続時精算課税では、亡くなる直前の贈与であっても基礎控除内であれば加算されないため、暦年課税よりも有利だと言えるでしょう。
注意すべきは、年間110万円の基礎控除を「超えた」金額分です。
暦年課税では加算されるのは「相続開始前7年以内」のみですが、相続時精算課税制度では、10年前・20年前の贈与であっても相続財産に加算されます。
そのため、「毎年の多額贈与で相続財産を減らす」という効果は限定的になる点に注意が必要でしょう。
デメリット③:贈与時の価格で固定され、値下がりしても損をする
相続時精算課税制度では、贈与時点の評価額で相続財産に加算されます。
贈与後に財産の価値が下落しても、加算額は変わりません。
具体例を見てみましょう。
- 贈与時:株式の評価額2,000万円
- 相続時:株式の評価額800万円(1,200万円の値下がり)
- 相続財産への加算額:2,000万円(贈与時の評価額)
実際には800万円の価値しかない財産に対して、2,000万円分の相続税が課されることになります。
不動産や株式など価格変動のある財産を贈与する場合は、十分に注意しましょう。
デメリット④:小規模宅地等の特例が使えなくなる可能性がある
小規模宅地等の特例とは、被相続人の自宅や事業用の土地について、評価額を最大80%減額できる制度です。
しかし、相続時精算課税制度で土地を贈与すると、この特例が適用できなくなる場合があります。
特例の適用には「相続または遺贈で取得した宅地」という要件があり、生前贈与で取得した土地は原則として対象外となります。
例えば、自宅の土地(評価額5,000万円)を相続時精算課税で贈与した場合と、相続で取得した場合を比較してみましょう。
| 取得方法 | 特例適用 | 課税対象額 |
| 相続時精算課税で贈与 | 不可 | 5,000万円 |
| 相続で取得 | 可(80%減額) | 1,000万円 |
特例を使えるかどうかで、税負担が大きく変わります。
自宅や事業用の土地を贈与する際は、慎重に検討しましょう。
デメリット⑤:相続税の基礎控除内でも申告義務が発生する
暦年課税では、年間110万円以下の贈与であれば申告は不要です。
一方、相続時精算課税制度を選択すると、制度を利用する最初の年に「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要になります。
また、2024年改正後は年間110万円以下の贈与なら申告不要となりましたが、110万円を超える贈与を受けた年は毎年申告が必要です。
贈与税がゼロでも申告義務が発生する点は、手続き面での負担となるでしょう。
さらに、相続発生時には、過去の贈与額をすべて把握し、相続財産に加算する必要があります。
そのため、長期間にわたる贈与記録の管理も欠かさずに行いましょう。
デメリット⑥:贈与者より先に受贈者が亡くなると複雑化する
相続時精算課税制度では、受贈者(贈与を受けた人)が贈与者(贈与した人)より先に亡くなると、手続きが複雑になります。
受贈者の死亡後、贈与者が亡くなった場合、相続時精算課税に関する権利義務は受贈者の相続人が引き継ぎます。
つまり、受贈者の相続人が、代わりに本来の贈与者の相続税申告の手続きを行わないといけません。
例えば、父から子へ相続時精算課税で贈与した後、子が父より先に死亡したケースを考えましょう。
その後、父が亡くなると、子の配偶者や子供(父から見て孫)が父の相続税申告において過去の贈与分を相続財産に加算する手続きを行わなければなりません。
デメリット⑦:他の相続人とのトラブルの元になりやすい
相続時精算課税制度で特定の相続人に多額の財産を贈与すると、他の相続人との間でトラブルが生じやすくなります。
相続時精算課税による贈与は「特別受益」に該当する可能性があり、遺産分割の際に持ち戻し計算の対象となるケースがあります。
「生前に多く受け取った分、相続時は少なくなるべきだ」と主張されることも多いです。
また、贈与の事実を他の相続人が知らなかった場合、相続発生時に初めて判明して紛争に発展するケースもあります。
家族間の公平性を保つためにも、贈与の計画は家族全体で共有しておくことをおすすめします。
こんな人は要注意!相続時精算課税制度で損するケース

上記のようなデメリットがあるため、相続時精算課税制度を選択して後悔するケースもあります。
ここでは、特に注意が必要な3つのパターンを解説します。
ケース①:相続財産が基礎控除額以下の人
相続税には基礎控除があり、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」までは非課税です。
例えば、配偶者と子供2人が相続人の場合、4,800万円までは相続税がかかりません。
相続財産がこの基礎控除額を下回る場合、そもそも相続税は発生しません。そのため、わざわざ相続時精算課税制度を使う必要がないです。
むしろ、暦年課税で年間110万円ずつ贈与すれば、贈与税も相続税もかからず財産を移転できます。
相続財産が基礎控除の範囲内に収まりそうな方は、暦年贈与を優先的に検討しましょう。
ケース②:不動産を贈与しようとしている人
不動産の贈与において、相続時精算課税制度が不向きなケースは、以下の通りです。
- 小規模宅地等の特例が使えなくなる可能性がある
- 不動産取得税・登録免許税が発生する
- 将来の価格変動リスクを負う
不動産を相続で取得する場合、不動産取得税は非課税となり、登録免許税も税率が低く設定されています。
しかし、贈与で取得すると、これらの税金が通常どおり課されます。
また、贈与時の評価額で相続財産に加算されるため、不動産価格が下落した場合は損失が生じます。
不動産の移転を検討している方は、贈与以外の選択肢も含めて専門家に相談することをおすすめします。
ケース③:「とりあえず節税になりそう」で検討している人
「2,500万円まで非課税」「年間110万円の基礎控除が新設された」という情報だけで、相続時精算課税制度を選択するのは危険です。
繰り返しになりますが、この制度は「非課税」ではなく「課税の先送り」です。
最終的には相続税として精算されるため、暦年贈与と比較して必ずしも有利とは限りません。
相続財産の総額、贈与したい財産の種類、家族構成、将来の収入見込みなどの要素を考慮した上で判断する必要があります。
「お得そうだから」という理由だけで選択すると、後悔する可能性が高いでしょう。
相続時精算課税制度が向いている人の特徴

デメリットを理解した上で、相続時精算課税制度が有効なケースもあります。
ここからは、本制度が向いている人の特徴を確認しましょう。
将来値上がりが確実な財産を持っている場合
相続時精算課税制度では、贈与時点の評価額で相続財産に加算されます。
例えば、上場前の自社株や、再開発予定地の土地などは、将来的に評価額が上昇する可能性があります。
贈与時点の低い評価額で固定できれば、値上がり分の相続税を抑えられるでしょう。
しかし、予測が外れて値下がりした場合は、逆に税負担が増える点を忘れないようにしましょう。
収益物件を早めに移転したい場合
賃貸アパートやマンションなどの収益物件を持っている場合、収益物件からは毎年家賃収入が発生します。
この収入が贈与者の手元に残り続けると、相続財産が膨らむ原因となるでしょう。
そのため、早い段階で収益物件を子や孫に移転すれば、移転後の家賃収入は受贈者のものとなり、贈与者の相続財産の増加を防げます。
物件そのものは相続財産に加算されますが、将来発生する収益を移転できるので、長期的な節税効果が期待できるでしょう。
相続財産が多く、計画的な財産移転が必要な場合
相続財産が数億円規模に及ぶ場合、暦年贈与だけで財産を移転するには長い時間がかかるため、現実的ではありません。
相続時精算課税制度を活用すれば、まとまった金額を一度に移転できるため、計画的な資産承継が可能になります。
特に、自社株を後継者に集中させたい経営者や、特定の財産を確実に特定の相続人に渡したい場合に有効です。
また、2024年改正後は年間110万円の基礎控除内の贈与であれば相続財産に加算されません。
暦年課税では相続開始前7年以内の贈与が加算対象となるため、少額の贈与を長期間続ける場合は相続時精算課税制度のほうが有利になるケースもあります。
しかし、相続財産が多い場合は税務・法務で複雑な判断が求められるため、必ず専門家と相談しながら進めることをおすすめします。
まとめ|「お得そう」で選ぶ前に専門家へ相談を
相続時精算課税制度は、2,500万円まで贈与税が非課税になる魅力的な制度です。
しかし、「一度選択すると取り消せない」「相続時に全額が課税対象になる」など、見落としがちなデメリットが存在します。
再度、相続時精算課税制度のデメリットをおさらいしましょう。
2024年の改正で使いやすくなった面はありますが、制度の本質的なデメリットは変わっていません。
「節税になりそう」という印象だけで選択すると、後悔する可能性があります。
相続財産の総額、贈与したい財産の種類、家族構成などを総合的に考慮し、暦年贈与との比較シミュレーションを行った上で判断しましょう。
判断に迷う場合は、相続に詳しい専門家への相談をおすすめします。
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