FPとして

法人のお客様の福利厚生養老保険(ハーフタックスプラン)加入をサポート

こんにちは! FPオフィス「あしたば」の安藤宏和です。

昨日の話ですが、法人のお客様の福利厚生を目的とする養老保険、いわゆる「ハーフタックスプラン」の加入手続きを実施してきました。

あしたばの保険代理店部門では、法人保険も取扱いあり

弊社はFP会社ですが保険代理店も営んでおり、終身保険・養老保険・定期保険・医療保険・がん保険など、幅広い商品を取り扱っています。

普段は個人のお客様からご希望があった際にご提案することがほとんどですが、法人のお客様の福利厚生コンサルティングをサポートする過程でご案内することもあります。

ただ、法人のお客様自体が多くないので、頻度としてはまれ。

昨日も久しぶりのご提案と契約手続きとなりました。

お客様は中小のイベント企画・制作会社さん

今回のお客様は提携している税理士法人さんからの紹介でご縁をいただいた、イベント企画・制作を手掛ける中小企業さん。

企業年金等の福利厚生制度導入・運営や法人としての資金運用・リスク管理に加え、社長個人の資産運用のコンサルティングもさせていただいてます。

この企業様、コロナ禍においても業績絶好調で、今期も最高益となる見通し。

コロナでイベントは縮小傾向ですから、苦しくなるだろうと思っていたそうですが(素人目で見てもそうですよね)、

かなり著名なイベントも数多くこなしてこられた実績から「●●さんにお願いしたい」というご指名が多かったようで、結果的にコロナの影響を受けずむしろ増収増益しているのです。

社長いわく「当たり前のことを当たり前にやってるだけなんだけどね」とのことですが、それがなかなか出来ないんですよ!という話。

お会いするとトンデモな冗談を言ってる超気さくな社長ですが、上記発言で分かる通り仕事の本気度は半端ない方なので、業績にも納得です。

福利厚生養老保険(ハーフタックスプラン)とは

さて、今回加入手続きをサポートさせていただいた福利厚生養老保険について解説しておきましょう。

この保険は、文字通り「企業の従業員の福利厚生を充実させること」を目的として加入する養老保険です。

養老保険は、死亡・高度障害のような万が一の時に保険金が支払われる「保障機能」と、設定した満期を迎えた時に保険金が支払われる「資産形成機能」を兼ね備えた保険で、生死混合保険の一種。

従業員に万が一があった時の弔慰金・死亡退職金に充てることができるのと、長く勤めてくれた際に退職金で報いるための財源になるので、加入すれば一挙両得で福利厚生が充実するわけです。

法人で保険に加入するとき、目的と保険の種類に応じて「法人としての経費(損金)」に計上できる決まりがあり、この養老保険に加入した場合は「半分(50%)」が経費として認められます。(なのでハーフタックスプランとも呼ばれています)

ただし、あくまでも福利厚生の充実を目的とした場合のみという条件付きです。

この保険の契約者は法人ですが、保険の対象者(被保険者)は従業員。

その対象者を「従業員全員」とすることが原則となっています。(持病などの理由で保険に加入できない場合は対象外なのと、勤続●年といった縛りを設けるのはOK)

ご提案した理由

今回僕がご提案した理由も、当然ながら福利厚生を充実させることで更なる成長への足掛かりにしていただきたいからです。

業績が好調なのを機に福利厚生を充実させ、働いてくれる従業員の士気を高めるとともに採用活動にもプラスに働く。

それと同時に、掛け金(保険料)の半額を経費計上できる。

メリット盛沢山じゃないですか!と。

業績好調で右肩上がりの企業様だからこその提案ですね。

保険のタイプは「変額」で

さすがにこの場で具体的なプランの中身まではお話ししませんが、今回は“変額”養老保険という投資・運用の成果次第で満期保険金が増えも減りもするタイプでのご加入となりました。

一般的な”定額”タイプだと、最終的な満期保険金が固定されているので安心感はあるかもしれませんが、この超低金利下で運用益が全くと言って良いほど期待できません。

しっかりと投資リスクをご理解いただいた上で、積極的に運用益をとりにいくご提案をした次第です。

普段個人のお客様に対してiDeCoやNISAを活用した「積立投資」での資産形成をサポートしていますが、法人においても考え方は同じ。

投資・運用を取り入れることで、資金効率をアップさせていただければと思います。

 

満期まで20~30年ほどの時間がありますが、そこまでに一歩ずつ会社が成長され、同時に従業員のための資産もコツコツと育っていくことでしょう。

満期保険金がいくらになっているか、楽しみです♪

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

安藤 宏和

この記事が気に入ったら
いいね!をお願いします